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家を壊して更地になった。工事は終わった。ここで終わりだと思っていると、あとで困ります。
建物滅失登記という手続きが残っています。しかもこれは「やったほうがいい」ではなく、法律で期限つきの義務になっています。
元大工で、いまは中立の立場で書いているおさむが、条文と、解体の現場で必要になる書類の話を並べます。
期限は1か月です

不動産登記法の第57条にこう書かれています。建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
そして第164条に、こうあります。第57条の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
この2つが、この手続きの性格を決めています。放っておいてよい手続きではありません。
やらないと、何が起きるか
過料の話の前に、実際に困るのはこちらです。
- 土地を売るときに止まる:登記の上ではまだ建物が建っていることになっているので、買主に引き渡せません
- 固定資産税の扱いが合わなくなる:現況と課税の台帳がずれます。市町村が現況を見て直すこともありますが、放置してよい理由にはなりません
- 新しく建てられないことがある:同じ場所に建て直す場合、古い建物の登記が残ったままだと手続きが進みません
- 相続のときに面倒が増える:存在しない建物が相続財産の一覧に残り続けます
いちばん大事なのは、業者からもらう書類

ここが、この記事でお伝えしたい実務です。滅失登記の申請には、建物を取り壊したことを証明する書類が要ります。これを出すのは解体業者です。
一般に、次のものを業者から受け取ります。
- 取り壊し証明書:建物を解体したことを業者が証明する書面
- 業者の印鑑証明書:法人なら法人の、個人事業なら本人のもの
- 業者の登記事項証明書(法人の場合):会社の実在を示すもの
この3つは、工事が終わったときにもらうものです。何か月も経ってから連絡すると、担当者が変わっていたり、会社の状況が変わっていたりして、そろえるのに手間がかかります。
だから、契約のときにこう聞いてください。取り壊し証明書と印鑑証明は、工事のあとにいただけますか。これを聞いておくだけで、あとの流れがまったく変わります。
業者が無くなっていたら
解体からかなり時間が経っていて、業者に連絡がつかない場合もあります。この場合は、証明書の代わりになる資料を用意して法務局に相談することになります。
どの資料で足りるかは事案によって違うので、ここで断定はできません。早めに動くほど、選べる道が多いという点だけお伝えしておきます。
誰が申請するのか
条文には、表題部所有者または所有権の登記名義人、と書かれています。つまり登記簿に載っている所有者です。
その方が亡くなっている場合は、相続人が申請できます。相続登記を先に済ませていなくても、滅失登記そのものは進められる形になっています。名義の話で止まってしまう方が多いので、ここは覚えておいてください。
公費解体や相続の場面での名義の扱いは公費解体に事前の相続登記は要りませんの記事にまとめています。
自分でやるか、頼むか
この登記は、専門家に頼まずに自分で申請することもできます。書類をそろえて、その土地を管轄する法務局へ出す形です。オンラインでの申請にも対応しています。
頼む場合の相手は土地家屋調査士です。建物の表示に関する登記を扱う専門家で、司法書士とは担当が分かれます。
費用については、実費と依頼した場合の報酬でまったく額が変わるため、この記事では金額を書きません。管轄の法務局か、土地家屋調査士に直接お尋ねください。
解体を頼む前にできること
ここまで読んでお分かりのとおり、滅失登記の手間は解体業者を選ぶ段階でほぼ決まります。書類を確実に出してくれる業者かどうか、で差がつきます。
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▶ これから業者を選ぶなら、書類の話も含めて比べる:
見積もりを取るときに、次の3つを同じ文面で全社に聞いてみてください。取り壊し証明書は出してもらえるか/印鑑証明書は添えてもらえるか/建設リサイクル法の届出はどちらが出すか。工事そのものの金額だけでは見えない差が、ここに出ます。
届出の義務が施主にあることは解体業者とのお金のトラブルの記事に書きました。
まとめ
- 滅失登記の期限は滅失の日から1か月以内(不動産登記法第57条)
- 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料(第164条)
- 実際に困るのは土地が売れない・建て直せない・相続で残ること
- 申請には取り壊し証明書と業者の印鑑証明が要る。工事が終わったその場でもらう
- 申請するのは登記名義人。亡くなっている場合は相続人が進められる
- 自分で申請できる。頼む相手は土地家屋調査士
相続登記の費用に補助を出す市町村があります
司法書士に頼むお金がひっかかって手が止まる方がいるので、書いておきます。相続登記の費用に補助を出している市町村があります。全国空き家対策推進協議会が公開している支援制度のデータを2026年9月9日に数えたところ、相続登記に触れている現役の制度が8件ありました。
金額は補助率2分の1・上限5万円という形が多く、兵庫県尼崎市は相続登記の事務と遺言書の作成にかかる司法書士や弁護士への報酬に、3分の2・上限10万円。茨城県東海村は調査・測量・設計・表題登記・相続登記をまとめて2分の1・上限10万円です。福島県会津美里町は、権利部の登記が上限5万円、表題部の登記が上限10万円、土地の境界確定が上限15万円と分けています。
ただし入口に注意してください。この8件のうち多くは空き家バンクへの登録が条件です(福島県いわき市、山口県岩国市、兵庫県赤穂市など)。壊して終わりにするつもりの家では当てはまらないことが多いので、期待しすぎないでください。喜多方市のように非課税世帯も対象にしている市もあります。
自分の市町村に枠があるかは、「地方公共団体による空き家対策支援制度」検索サイト(全国空き家対策推進協議会)で都道府県を選ぶと調べられます。データは前年度のもので今年度の受付までは分からないので、あると分かったら市町村の窓口で確かめてください。そして手続きを始める前に申請するのが原則です。
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よくある質問
市町村が勝手に処理してくれませんか
市町村が現況を見て課税の台帳を直すことはありますが、それと登記は別です。登記は法務局が扱うもので、申請の義務は所有者にあります。
取り壊してから何年も経っています
期限を過ぎていても申請はできます。むしろ放置し続けるほうが、売却や相続の場面で行き詰まります。業者に連絡がつくうちに動くほうが確実です。
建物の一部だけ壊した場合はどうなりますか
建物が無くなったわけではないので、滅失ではなく変更の登記の話になります。どちらに当たるかは状態によるので、法務局で確かめてください。
登記されていない建物でも手続きが要りますか
登記そのものが無い建物であれば、滅失登記の対象にはなりません。ただし課税の台帳には載っていることがあるので、市町村の税務の窓口には伝えておいてください。


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