工事を始めて数日、隣の人から音のことを言われた。
謝るのが先か、業者に言うのが先か。先に確かめるのは、その音が出ている時間帯と、届出の中身です。
元大工のおさむが、こじれにくい順番を中立に整理します。
下敷きにしたのは、騒音規制法と振動規制法の条文です。どちらもe-Gov法令検索で2026年9月22日に読みました。
戸建てとマンションで、話の持って行き先が違う
同じ苦情でも、住まいの形で相手が変わります。
戸建て|言ってくるのは隣の家の人です。工事が終わったあとも隣同士なので、その場でどう返すかが、その後何年分かの関係を決めます。
マンション|管理組合や管理会社が間に入る形です。工事の届出を管理組合に出しているはずなので、そこに書いた時間帯が守れているかが最初の論点になります。
この記事は、間に入る人がいない戸建ての場合を中心にしています。
謝る前に確かめる3つ

1. 苦情が来た時間帯
何時ごろの音だったのかを聞きます。
決めた時間の中で出ている音か、そこから外れているかで、話がまるで変わるからです。外れているなら業者に止めてもらう話になりますし、中なら別の伝え方になります。
2. どの作業の音か
重機を使う日と、手作業の日では音の出方が違います。
業者に工程表をもらっているなら、その日に何をしていたかが分かります。工程表が無いなら、この機会にもらっておくとよいでしょう。あと何日でその作業が終わるのかを聞いておくと、相手に見通しを伝えられます。
3. 届出に書いてある内容
一定の作業は、法律で届出が要ります。
騒音規制法の第14条が、その届出です。指定された地域の中で特定建設作業を伴う工事をするなら、着手の7日前までに市町村長あてに出すことになっています。届出に入るのは特定建設作業の場所および実施の期間と、騒音の防止の方法です。
振動規制法にも同じ形の定めがあり、第14条で、指定地域内で特定建設作業を伴う工事をしようとする者は、作業の開始の日の7日前までに市町村長へ届け出ることになっています。
この2つの法律は、届け出る中身が少し違います。
- 騒音規制法|特定建設作業の場所および実施の期間、騒音の防止の方法
- 振動規制法|特定建設作業の種類、場所、実施期間および作業時間、振動の防止の方法
作業時間が名指しで入っているのは振動のほうです。振動が出る作業をしているなら、何時から何時までやるかまで届け出ていることになります。苦情が時間帯の話なら、ここが手がかりになります。
つまり業者はすでに、どう音を抑えるかを紙に書いているはずです。まずそれを見せてもらいます。
届出が要る規模かどうかも含めて、業者に確かめてください。小さな工事では届出の対象にならないこともあります。
その場での返し方
言われた瞬間に、業者のせいにも自分のせいにもしないほうが進みます。
言えるのは3つです。
- 音が出ていること自体は、こちらも分かっていること
- いつまで続くのか(工程表で分かる範囲)
- 確かめて、あらためて伝えに来ること
その場で全部答えようとしないほうが安全です。時間帯も工程も、確かめてから答えるほうが正確になります。
確かめたあとに、もう一度足を運ぶ。この2回目が効きます。
業者に頼むこと
確かめたら、業者に次の3つを頼みます。
- 時間帯を守る|朝の開始を少し遅らせるだけで収まることがあります
- 大きい音の日を事前に知らせる|こちらから隣に先に伝えられます
- 現場の担当者から直接説明してもらう|施主が伝え聞きで話すより早い場面があります
工事中の電気や水道の扱いなど、着工の前に決めておくことはリフォーム工事中の電気と水道は誰が払うにまとめました。
近所への伝え方そのものは解体工事の近所挨拶|粗品より先に決めておく3つのことにまとめました。解体の話ですが、伝える中身の作り方はリフォームでも同じです。
市役所に連絡が行った場合
先に市へ連絡が入ることもあるでしょう。
騒音規制法の第15条は、指定地域内の特定建設作業から出る騒音が基準に合わず、生活環境が著しく損なわれていると市町村長が判断した場合に、騒音を抑える方法の改善か、作業時間の変更を勧告できると定めています。振動規制法の第15条にも、同じ形の定めが置かれています。
勧告まで進めば、工程のほうが動くことになります。そうなる前に、業者と一緒に時間帯を見直すほうが早く収まるでしょう。
こちらが我慢する側になったとき
逆に、隣の工事の音で困ることもあります。
その場合も入口は同じです。時間帯を控えておき、施工している業者か、工事の看板に書かれた連絡先に伝えます。それでも変わらないときは、市町村の環境の担当窓口が相談先です。
いきなり止めさせる話にはなりませんが、届出の内容と実際の作業が合っているかを見てもらう形になります。
伝えるときに手元にあると早いのは次の3つです。
- 音や振動が出ていた日と、時間帯を控えたメモ
- 工事の看板の写真(施工者名と連絡先が書かれています)
- いつから続いているか
相手を責める材料ではなく、状況を正確に伝える材料として持っていきます。感情で押すより、時間帯の記録のほうが動きます。
よくある質問
Q. 工事は何時から何時までなら大丈夫ですか
全国一律の時刻は決まっていません。騒音規制法は、時間の区分と区域の区分ごとに環境大臣が基準を定めるという作りです。実際に何時から何時までかは地域で変わるので、市町村の環境の担当窓口か業者に聞いてください。
Q. 苦情が来たら工事を止めるべきですか
自分だけで決めずに、まず業者と話してください。止めれば工期が延び、そのぶんの扱いも決めることになります。時間帯の調整で収まる場合もあります。
Q. 工期が延びたぶんの費用はどうなりますか
時間帯を変えて工期が延びる場合、そのぶんの扱いは契約の話になります。工期の遅れそのものの進め方はリフォームで追加費用を言われたらの考え方が近くなります。
Q. 慰謝料を払えと言われました
その場で答えないでください。金額の話になったら、業者と、お住まいの市区町村の消費生活センターに相談する場面です。
Q. 事前に挨拶していれば苦情は来ませんか
来ないとは言えません。ただ、先に伝えてあると、相手がまずこちらに言ってくれる形になりやすくなります。市役所に先に行かれるより、そのほうが早く収まります。
まとめ|順番を変えると、こじれにくくなります
苦情が来たときにまずやるのは、謝ることでも反論することでもなく、確かめることです。
何時の音だったか。どの作業の音か。届出に何と書いてあるか。この3つがそろってから、業者に頼むことを決めます。
そのうえで、もう一度隣へ足を運んでください。工事はいつか終わりますが、隣同士はそのあとも続きます。
根拠にした出典は、e-Gov法令検索の騒音規制法第14条・第15条と、振動規制法第14条・第15条です(2026年9月22日に確認)。


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