船橋市の解体助成金【2026】木造住宅の除却は23%・上限30万円|受付は11月末まで・中立解説

船橋市の解体助成金のアイキャッチ画像 補助金の基礎知識・申請の流れ

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「船橋市で古い家を解体すると助成金が出るって本当?いくら?」

本当です。除却工事費の23%・上限30万円で、令和8年度分を受付中(締切11月30日・予算次第で早期終了)。ネットには「最大50万円」と書くサイトもありますが、木造住宅除却助成の公式の上限は30万円です。

ただし、緊急輸送道路の沿道にある古い建物には上限900万円の別枠があります。対象はかなり限られるので、条件ごと後半で説明します。

この記事では、元大工で中立の立場のおさむが、船橋市公式(2026年6月10日更新)をもとに整理します。

※2026年8月3日に船橋市公式サイトを再照合しました。開いたのは「木造住宅除却助成事業」と「緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成事業・除却助成事業」の各ページです。申請前に必ず船橋市公式サイトで最新をご確認ください。

制度の基本(木造住宅除却助成事業)

船橋市の解体助成2026:23%上限30万・11月30日締切・評点1.0未満・在来工法限定の図
  • 助成額除却工事費の23%(上限30万円)
  • 受付:令和8年度分を受付中。締切は2026年11月30日(予算に達し次第終了)
  • 対象の家:船橋市内で1981年(昭和56年)5月以前に新築された平屋・2階建ての木造住宅。空き家も対象になる場合があります
  • 対象者:個人の所有者(法人不可)で市税の滞納がない方。共有の場合は全員の同意が必要

船橋の特徴|入口が広い・でも工法に注意

  • 入口が広い:耐震性の条件は「誰でも記入できる耐震診断調査票で倒壊の危険あり」または「診断士の診断で評点1.0未満」で、近隣市より使いやすい基準です(千葉市は0.7未満が条件)
  • 工法に注意:対象は在来軸組工法の木造だけ。ツーバイフォー(枠組壁工法)やログハウス(丸太組)は対象外です。1981年以前ならほとんど在来工法ですが、念のため確認を
  • 過去に耐震改修の助成・貸付を使った住宅は対象外

お金の持ち出しを減らす「代理受領制度」

船橋市には助成金を市から業者へ直接支払う「代理受領制度」があります。申請者は工事費から助成金を引いた差額だけ用意すればいいので、当初の負担が軽くなります。交付申請書のチェック欄と委任届出書で利用できます。

手続きの流れと鉄則

  • 工事の契約前に交付申請→交付決定通知書を受け取ってから契約・着工。先に契約すると助成金は出ません
  • 施工者は建設業許可または解体工事業登録のある業者
  • 迷ったら市の無料の建築住宅相談会(建築士対応)で相談できます

もうひとつの枠|緊急輸送道路の沿道にある建物だけの除却助成

船橋市には、木造住宅除却助成とは別に、けたの違う除却助成があります。ただし使えるのは「緊急輸送道路」の沿道にある建物だけです。

緊急輸送道路は、大規模災害のときの避難や救助、物資の供給などのために船橋市地域防災計画で定めた路線のこと。倒壊したときにその道の通行を妨げ、多数の人の避難を困難にするおそれのある建物が対象になります。

  • 助成額(除却):次のいずれか低い額(上限900万円)。①除却工事費の3分の2 ②延べ面積×25,600円の3分の2
  • 対象の建物:船橋市内で昭和56年5月以前に建築された緊急輸送道路沿道建築物。建築基準法等に違反している建物、昭和56年6月以降の増築などで新耐震基準が適用された建物、過去に耐震改修の助成金を使った建物は対象外です
  • 耐震性の条件:耐震診断で倒壊等の危険性があると判断され、接する緊急輸送道路の幅員に応じた区分に当てはまること。木造以外は耐震判定委員会の判定等を受ける必要があります
  • 対象の工事:建物を全部除却する工事だけです。一部だけ壊す工事は対象になりません
  • 申請できる人:建物の所有者または管理組合で、市税の滞納がない方。所有者が複数なら全員の同意、管理組合なら総会の決議が要ります

手続きの順番も、木造住宅除却助成とは違います。この枠は先に「事前確認」を受けるのがルールです。

市の案内では、令和8年度分の事前確認を受付中で、受付の締め切りは令和8年8月31日。令和9年度分の交付申請を希望する場合は、令和8年度に事前確認の手続きが必要、と書かれています。

応募が多かった場合は先着ではなく、震災時の緊急輸送道路の通行を確保する必要性が高いと認められるものから交付申請を受け付ける、という順番になります。

自分の建物が沿道かどうかは、図面や現地を見ないと決まりません。市も、緊急輸送道路は変更になることがあるので事前に相談を、と案内しています。住所を伝えて聞くのがいちばん早く、窓口は建築指導課 耐震係(電話047-436-2632)です。

沿道でないなら、この記事の前半の木造住宅除却助成(23%・上限30万円)が入口になります。

解体費そのものも忘れずに比較

助成が出ても、元の解体費が高ければ意味がありません。2〜3社の相見積もりで内訳(本体・付帯・処分費)を比べてから契約を。解体費用の相場と内訳の記事が参考になります。

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よくある質問

空き家でも使えますか?

市の案内では、1981年5月以前の耐震性が不足する木造住宅なら空き家も対象になる場合があるとされています。要件に当てはまるかは住宅政策課に確認を。

うちは幹線道路沿いです。900万円の助成は使えますか?

面している道路が緊急輸送道路として定められているかどうかで決まります。交通量の多い道でも、計画に載っていなければ対象になりません。

その上で、昭和56年5月以前に建築されていること、耐震診断で倒壊等の危険性があると判断されていること、道路の幅員に応じた区分に当てはまること、が必要です。まずは建築指導課 耐震係(電話047-436-2632)に住所を伝えて確認してください。

建て替え前提の解体でも使えますか?

浜松市のような「跡地に建てない」条件は公式ページに見当たりませんが、個別の適用条件はパンフレットと窓口で確認してください。いずれにせよ契約前の申請が絶対条件です。

まとめ

  • 船橋市の木造住宅除却助成は23%・上限30万円(「50万」の情報は誤り)
  • 受付は11月30日まで・予算次第で早期終了。動くなら早めに
  • 評点1.0未満・自記式調査票OKで入口が広いが、在来工法限定に注意
  • 代理受領制度で当初の持ち出しを減らせる
  • 緊急輸送道路の沿道にある昭和56年5月以前の建物だけは別枠で、除却に上限900万円。先に事前確認が要り、令和8年度分の受付の締め切りは8月31日

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