徳島市の解体補助金【2026】入口は2つ|廃屋の30万円と住替えの30万円を元大工が中立解説

補助金の基礎知識・申請の流れ

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「徳島市で古い実家を解体したい。補助金は使える?」

先に結論です。徳島市には危険廃屋解体支援事業という制度があり、解体の費用の一部に最大30万円が出ます。ただし対象は、放置されて危険になった廃屋に限られます。古いというだけ、まだ使える空き家というだけでは下りません。

この記事では、元大工で中立の立場のおさむが、徳島市公式(2026年7月22日照合)をもとに、出る家・出ない家と、使うまでの順番がすぐ分かるように整理します。

廃屋(はいおく)とは、人が住まなくなって傷みが進み、そのまま置いておくと危ない状態になった建物のことです。

※2026年7月22日時点の徳島市公式サイト(危険廃屋解体支援事業のページ・最終更新2026年7月3日)にもとづきます。年度・予算で変わるため、申請前に必ず公式ページや建築指導課の窓口でご確認ください。

まず結論|空き家の枠は「放置された危険な廃屋」だけ

徳島市の解体(除却)補助、危険廃屋解体支援事業の早見。対象は、放置されたままになっている危険な廃屋の解体で、まだ使える家をただ壊すだけは対象外。金額は、補助対象経費の見積額の80%と、床面積に国の標準建設費をかけた額の80%の、少ないほうをさらに2分の1にして、最大30万円、千円未満は切り捨て。枠は、募集20件程度の先着で、受付期間は建築指導課に確認する。結論は、まず建築指導課へ事前相談し、事前調査から始めること。契約は交付決定の後に行う。相談先は建築指導課、電話088-621-5272。

徳島市の危険廃屋解体支援事業は、放置されて周りの危険になっている廃屋を減らすための制度です。だから「古いから」「空き家だから」ではなく、市が現地を見て危険と確かめたかどうかが入口になります。ポイントは3つです。

  • 対象:放置されたままになっている危険な住宅の解体だけ。まだ十分に使える家をただ壊したいだけでは下りません
  • 金額:計算した額の2分の1で、最大30万円(千円未満は切り捨て)
  • 枠:募集は20件程度の先着。受付の期間は建築指導課に確認します

金額の大きさより、自分の家が「危険な廃屋と確かめられる家」に近いかどうかが先です。当てはめながら、中身を見ていきます。

ただし入口はこれだけではありません。今も住んでいる古い家を壊して建て替える、県内の別の場所へ移るという方には、耐震のほうに別の枠があります。記事の後半でまとめました。

いくら出る?|上限30万円・計算は「少ない額の半分」

徳島市の補助額は、少し独特の計算をします。まず次の2つの金額を出します。

  • (1) 解体の見積額の80%
  • (2) 家の床面積に、国が決めた解体費の目安額(標準建設費)をかけた額の80%

この2つのうち少ないほうを、さらに2分の1にした額が補助のもとです。その額が30万円を超えたら、受け取れるのは上限の30万円まで。端数は千円未満は切り捨てになります。

標準建設費(ひょうじゅんけんせつひ)とは、国が住宅の構造ごとに決めている、床面積1平方メートルあたりの費用の目安のことです。市はこの目安を使って、見積もりが高すぎないかを確かめています。

たとえば解体の見積もりが80万円だったとします。その80%は64万円。仮にこちらが少ないほうなら、その半分の32万円が目安になりますが、上限が30万円なので、受け取れるのは30万円までです。ふつうの住宅を1軒壊すくらいの費用がかかるなら、計算した額が上限を上回るので、受け取れるのは30万円になります。逆に、床面積がとても小さい家などでは、30万円より下がることもあります。自分の家でいくらになるかは、見積もりを持って建築指導課に相談するのが確実です。

対象になる家・ならない家|「危険な廃屋」とは

この補助の入口は「危険な廃屋かどうか」です。徳島市の制度は、他の市によくある「特定空家の認定」や「傷み具合の評点」といった固い条件を前面に出していない、シンプルな作りになっています。そのぶん、市の事前調査で危険と確かめられるかどうかが実質の関門です。対象の建築物には、次のような条件があります。

  • 放置された危険な住宅:長く放置されて、そのままにすると倒れる恐れがあるなど、危険な状態になった住宅であること
  • ほかの補助と重ねない:解体・撤去について、そのほかの助成交付金を受けていない建築物であること
  • 市税の滞納がない:所有者などに市税の滞納がないこと

撤去(てっきょ)は、建物を取り壊して片づけることです。自分の家がこれに当てはまるかは、見た目だけでは判断しきれません。まずは市の窓口に相談し、事前調査で見てもらうところから始まります。

申請の流れ|まず事前相談・契約は「交付決定の後」

徳島市の危険廃屋解体支援事業、申請の流れの図。契約は必ず交付決定の後に行う。STEP1は建築指導課へ事前相談で、申し込みには事前相談が必要。STEP2は事前調査で、市が空き家を調べて対象になるかを判定する。STEP3は交付申請をして交付決定を受けてから契約・着工することで、決定の前に契約や着工をすると原則として補助は受けられない。STEP4は工事完了のあとに完了報告をして補助金を受け取る段階。相談先は徳島市の建築指導課、電話088-621-5272、本館4階。

徳島市の危険廃屋解体支援事業は、いきなり申し込む制度ではありません。申し込みの前に、事前相談と事前調査が必要です。順番はこうです。

  • ① 事前相談・事前調査:まず建築指導課に相談します。正式な申請の前に、市が事前調査で、その家が対象になるかを確かめます
  • ② 交付申請:対象になりそうなら、補助金交付申請書などの書類を出して申請します
  • ③ 契約・着工:交付決定を受けてから、解体の契約と着工に進みます。決定より前に契約や着工を先にすると、原則として補助は受けられません
  • ④ 完了・報告・請求:工事を終えたら完了報告をして、補助金を受け取ります

いちばん大事なのは③です。交付決定より前に契約・着工した工事は、原則として対象外になります。思い立ってすぐ壊す、では間に合いません。

それと、この補助は募集が20件程度の先着です。受付の期間は年度や予算で動き、公式ページに締切の日付までは書かれていません(2026年7月22日時点)。動くと決めたら、まず建築指導課(電話088-621-5272)に、今年度の空き具合と進め方を聞いてしまうのが近道です。

お金の面では、補助金が振り込まれるのは工事のあとです。いったんは自分で工事費を立て替える前提で考えておくと安全です。立て替えの負担を軽くする考え方は、解体費用が払えないときの4つの順番でも整理しています。

もうひとつの入口|今住んでいる家を壊すなら「住替え支援事業」

徳島市の既存木造住宅耐震化促進事業のなかに、住替え支援事業という枠があります。廃屋の枠とは対象がまるで逆で、こちらは今も人が住んでいる家が前提です。

目的は、建て替えるか、徳島県内の別の場所へ移るために、古い木造住宅を壊すこと。窓口は廃屋の枠と同じ建築指導課(088-621-5272)です。

要件は3つで、全部を満たす必要があります。

  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅であること
  • 耐震診断の評点が0.7未満と判定されたものであること
  • 現在居住している木造住宅の全てを取り除く工事であること

補助は、対象工事費用の5分の2で最大30万円(千円未満は切り捨て)。上限は廃屋の枠と同じですが、率は5分の2です。

使えない場合も、はっきりしています。すでに空き家になっている家は「現在居住している」に当たりません。診断で0.7未満が出なければ入口に立てず、平成12年6月以降に着工した家は診断そのものの対象から外れます。

順番も決まっています。先に無料の耐震診断を受け、評点を出してから申し込む形です。工事の請負契約と着工は、補助金の交付決定より後になります。ここは廃屋の枠と同じ考え方です。

解体を頼めるのは、徳島県内に本店または営業所がある建設業の許可業者か、解体工事業の登録業者に限られます。令和8年度の受付は4月14日から始まっていました。

道路沿いの塀なら、また別の枠があります

徳島市危険ブロック塀等耐震化事業は、道路に面した危険なブロック塀を撤去したり、軽いフェンスなどへ替えたりするときの補助です。建物が建っていなくてもよく、更地でも対象になります。

金額は、撤去だけなら工事費の3分の2と1メートルあたり5,000円で計算した額の少ないほうで、一つの敷地につき最大10万円。撤去したうえで軽いフェンスなどへ替える場合は、一つの敷地につき最大20万円までです。

ここで気をつけたいのが対象外の条件です。売ることを目的にした整地や解体にあわせて塀を撤去する場合は、対象になりません。その塀について他の補助を受けている場合も同じです。撤去したあとに40センチを超える塀を建て直すこともできません。

このブロック塀のページは最終更新日が2024年4月25日で、令和8年度の受付がいつまでかをページから読み取れませんでした。金額と条件はページの記載どおりですが、期間だけは建築指導課へ電話で確かめてください。

2026年8月17日に、市の各ページで内容を確認しました。

対象にならない・枠に間に合わない人の現実的な選択肢

危険な廃屋と確かめられるほどではない、あるいは今年度の枠に間に合わなかった。その場合でも打つ手はあります。解体は、同じような家でも、重機を入れられるかどうかと、廃材をどう処分するかで見積もりが違ってくる工事です。補助が使えない前提でも、2〜3社の相見積もりで数十万円変わることがあります。

徳島市とその周辺で解体に対応できる業者を、まず2〜3社あたってみてください。内訳(本体・付帯・処分費)を並べて比べると、どこが高いのかが見えてきます。補助を使う場合は、その業者が制度の条件に合うかを建築指導課(電話088-621-5272)に先に確かめておくと確実です。

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よくある質問

まだ人が住めそうな古い実家でも、解体費の補助は出ますか?

徳島市の危険廃屋解体支援事業は、放置されて危険な状態になった廃屋の解体が対象です。古くても、まだ十分に使える状態の家は対象になりにくいのが実情です。まだ住める家を建て替えなどで壊すなら、補助なしで相見積もりを取り、費用を抑える方向が現実的です。念のため、自分の家が対象になりそうかは建築指導課(電話088-621-5272)に一度確認してみてください。

補助金は結局いくらもらえますか?

計算のもとになるのは、見積額の80%と、床面積から国の目安で計算した額の80%の、少ないほうです。それをさらに2分の1にして、最大30万円(千円未満は切り捨て)が上限です。ふつうの住宅を1軒壊すくらいの費用がかかるなら計算した額が上限を上回るので受け取れるのは30万円になりますが、床面積の小さい家などは下がることもあります。正確な額は、見積もりを持って建築指導課に確認してください。

もう解体業者と契約してしまいました。今から申請できますか?

原則できません。交付決定より前に契約や着工をした工事は対象外です。これから解体する方は、必ず建築指導課への事前相談から始めて、事前調査、交付申請、交付決定、契約の順で進めてください。募集は20件程度の先着なので、早めの相談が安全です。

解体すると固定資産税が上がると聞きました

土地の固定資産税が上がる場合があります。家が建っていると土地に「住宅用地の特例」が効いており、更地にするとその特例が外れるためです。解体のタイミングは、税金や売却の予定とセットで考えるのが安全です。

まとめ

  • 徳島市の空き家の枠は、放置されて危険になった廃屋の解体が対象。制度は危険廃屋解体支援事業(最終更新2026年7月3日)
  • 金額は、見積額の80%と国の目安の80%の少ないほうの2分の1で、最大30万円(千円未満は切り捨て)
  • 募集は20件程度の先着。受付の期間は公式に明記がなく、建築指導課に確認します
  • 共通ルールはまず事前相談・事前調査、交付決定の後に契約・着工。契約を先にすると補助は消えます
  • 今も人が住んでいる家を壊して住み替えるなら、住替え支援事業(工事費の5分の2・最高30万円)が別の入口。空き家になった実家には使えません
  • どちらにも当てはまらない場合は、2〜3社の相見積もりで費用を抑えるのが現実的な一手です

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