山形市の解体補助金【2026】上限100万円は危険な空き家が対象|②は受付終了・元大工が中立解説

補助金の基礎知識・申請の流れ

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「山形市で古い実家を解体したい。補助金は出る?」

先に正直な結論です。山形市には空き家の解体(除却)を助ける補助が2つあります。市が著しく危険と認めた空き家なら上限100万円、相続した優良宅地の空き家なら上限50万円が出ます。ただし古いというだけ、空き家というだけでは下りません。

そしてもう一つ、先に知っておくべきことがあります。令和8年度(2026年度)は、②の募集だけが終わっています。①のほうは、市のページから締切の日付が消えました。

だからこの記事は、①をいま確かめるための整理と、②を来年度に向けて準備するための整理を兼ねています。

元大工で中立の立場のおさむが、山形市公式(2026年7月22日照合)をもとにまとめます。除却(じょきゃく)は、建物を取り壊して片づけることです。

※2026年7月22日時点の山形市公式サイト(老朽危険空き家除却補助事業補助金・市街化区域空き家除却補助事業補助金の2ページ)にもとづきます。年度・予算で変わるため、申請前に必ず公式ページや住宅政策課の窓口でご確認ください。

まず結論|山形市の解体補助は2本立て

山形市の解体(除却)補助の使い分け早見。山形市の空き家除却補助は2本立て。制度①は老朽危険空き家除却補助で、市が別表第1で評点100点以上・別表第2の判定基準を満たすと認めた著しく危険な空き家が対象、上限は100万円。制度②は市街化区域空き家除却補助で、市街化区域内にある再建築できる優良宅地に建ち、相続した空き家が対象、上限は50万円。受付は、②が令和8年7月17日で終了と市が明記、①は終了と書かれておらず募集期間の欄は「募集件数に達した時点で終了となります」だけになっている(2026年8月11日確認)。結論は、まず住宅政策課へ事前相談し、契約は交付決定の後に行うこと。募集は①が1戸、②が2戸程度と小さく、①の1戸が埋まっている可能性もあるので、動く前に住宅政策課へ電話で確認するとよい。

山形市の解体(除却)補助は、放置されて危険になった空き家や、街なかで使われないままの空き家を減らすための制度です。だから「古いから」「空き家だから」ではなく、市が現地を見て条件に当てはまると確かめたかどうかが入口になります。大きく2つに分かれます。

  • 制度①(老朽危険)市が著しく危険と認めた空き家の解体が対象。上限は100万円です
  • 制度②(市街化区域)相続した、再建築できる宅地(優良宅地)の空き家の解体が対象。上限は50万円です
  • 受付:②は令和8年7月17日で「今年度の募集は終了しました」と市が書いています。①のページには終了の表示がなく、募集期間の欄は「募集件数に達した時点で終了となります」だけです(更新日 令和8年7月23日)

どちらにも共通するのは、市への事前の相談から始まること、そして契約は交付決定の後という順番です。まずは自分の家がどちらに近いかを当てはめながら、中身を見ていきます。

いくら出る?|①は上限100万円・②は上限50万円

山形市はどちらの制度も、家の延べ床面積をもとに計算します。少しややこしいので、順番に見ます。

まず、1平方メートルあたりの費用を出します。実際の解体費の1平方メートルあたりの額と、国が構造ごとに決めた目安の額(木造は1平方メートルあたり36,000円、木造以外は51,000円)の、少ないほうを使います。

この単価に延べ床面積をかけたものが、計算のもとになります。ここから先が①と②で分かれます。制度①(老朽危険)は、そのもとの額に10分の8をかけ、さらに2分の1をかけた額が補助です。合わせると、目安のおよそ4割にあたります。上限は100万円(消費税を含む計算)。制度②(市街化区域)は、もとの額に2分の1をかけた額で、こちらは半分にあたります。上限は50万円です。

たとえば木造で延べ床100平方メートル(約30坪)の家なら、目安の単価36,000円で計算すると、①でも②でも計算した額が上限を上回ります。この場合、受け取れるのは①なら上限の100万円、②なら上限の50万円まで。床面積が小さい家では、これより下がることもあります。自分の家でいくらになるかは、見積もりを持って住宅政策課に相談するのが確実です。

補助のもとになる費用(補助対象経費)は、解体の工事費のほか、廃材の運搬や廃材の処分にかかる費用です。制度①では、家財道具や車両、立木などの処分費は含みません。ここは制度②とで扱いが少し違うので、家の中の片づけ費用も気になる方は窓口で確認してください。

どちらの制度が使える?|対象になる家の条件

2つの制度は、対象になる家の条件が大きく違います。自分の家がどちらに近いかで、見るべき方が決まります。

制度①(老朽危険)は、傷みが進んで危険になった空き家が対象です。次を全て満たす家が対象になります(長屋や共同住宅は除きます)。

  • 山形市内にあり、建物の過半が住宅として使われていたこと
  • 周囲に悪影響を及ぼしている、またはそのおそれがあること
  • 構造の腐朽や破損で著しく危険なこと。くわしくは、市の別表第1で評点が100点以上あり、別表第2の判定基準も満たすと判定された家です
  • 共有名義なら共有者全員が解体に同意していること、不動産業を営む者が営利目的で持つ家でないこと

評点(ひょうてん)とは、屋根や外壁の傷み具合などを市が点数にして、どれだけ危険かを測るものさしです。この点数が100点に届かない場合でも、次の制度②の対象になることがあります。

制度②(市街化区域)は、危険かどうかではなく、街なかの使える土地を活かすための制度です。次を全て満たす家が対象です。

  • 市街化区域内にあり、再建築が法令で認められる宅地(優良宅地)に建っていること
  • 原則として昭和56年5月31日以前に建てられた家であること
  • 令和4年12月31日以前に、相続または遺贈で受け取った空き家であること
  • 受け取ってから申請までのあいだ、人に貸したり事業や住まいに使ったりしていないこと

市街化区域(しがいかくいき)とは、市が街づくりのうえで、建物を建てて街を広げていく区域と定めたエリアのことです。遺贈(いぞう)は、遺言によって財産を受け取ることをいいます。制度②には所得の条件もあり、同じ世帯に前年の所得金額が655万円を超える方がいると対象外になります。どちらの制度も、山形市の市税の滞納がないことが前提です。

もう1つ、がけ地からの移転という別枠があります

ここまでの2つは住宅政策課の制度ですが、山形市にはもう1つ、別の課が持っている枠があります。総務部防災対策課のがけ地近接等危険住宅移転事業補助金です。

先に、使えない人から書きます。これは区域で決まる制度です。急傾斜地崩壊危険区域や個別指定区域、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)などに建っている家が対象で、区域の外なら傷み具合に関係なく外れます。

がけ地区域については、区域内の危険住宅で昭和47年12月以前に建てられたものという条件が付きます。自分の家がどの区域に入るかは、地図で確かめる必要があります。

当てはまる場合の額は、危険住宅の除却等に要する経費が1戸あたり97万5,000円限度です。移転先の新しい住宅の建設・購入にかかる経費も、1戸あたり421万円限度(内訳は建物325万円・土地96万円)とされています。

いちばん見落とされるのは時期です。市のページには、事前手続きが必要なため、移転の計画段階(事業実施前年度以前)からの調整が必要だと書かれています。壊す年に相談しても間に合いません。

窓口は総務部防災対策課地域防災係(電話023-641-1212・内線380〜382)で、①②の住宅政策課とは別の課です。市のページの更新日は令和4年5月11日と古いので、いまも同じ内容かは電話で確かめてください(2026年8月11日確認)。

大事な注意|①は締切が消えた・②は受付終了

金額の前に、いま動く方がいちばん先に知っておくべきことがあります。この2つは、いま状態が違います。

①の老朽危険は、市のページから締切の日付が消えました。この記事を書いた時点では令和8年6月1日から6月30日までとありましたが、令和8年7月23日の更新で、募集期間の欄が「募集件数に達した時点で終了となります」だけになっています。

「終了しました」の表示は出ていません。かといって、私のほうで受付中と断定することもできません。募集戸数は1戸程度なので、その1戸がもう埋まっている可能性は残ります。2026年8月11日に市のページを見た時点の話として読んでください。

②の市街化区域のほうは、はっきりしています。市のページの募集期間の欄が「今年度の募集は終了しました」に変わりました(更新日 令和8年7月31日)。こちらは来年度を待つことになります。

枠がとても小さいのは、どちらも変わりません。①の募集戸数は1戸程度、②は2戸程度です。山形市の募集案内によると、応募が多いときは抽選で選ばれ、応募が少ないときは受付を延長して予算に達した時点で終了する方式です。早く動けば必ず通るとは限らないぶん、狭き門であることは正直にお伝えしておきます。

①がまだ動くかどうかは、住宅政策課(電話023-641-1212・内線470)へ電話で聞くのがいちばん早いです。1戸の枠が残っているかどうかは、ページの表示より窓口のほうが正確です。

②に向けてできる準備もあります。この補助は、申し込みの前に市の事前相談や事前調査(②は事前申込書での申し込み)が必要で、写真や登記事項証明書の写しをそろえる手間もかかります。来年度も同じ制度が用意されるかは市の発表を待つことになりますが、応募が多いと抽選になる小さな枠なので、受付が始まってから慌てて動くより、条件の確認や見積もりの準備を冬のうちに済ませておくほうが動きやすくなります。準備そのものは、受付の時期に関係なく相談できます。

申請の流れ|契約は必ず「交付決定の後」

山形市の解体補助 申請の流れの図。2つの制度で共通する。契約は必ず交付決定の後に行う。STEP1は住宅政策課へ事前相談で、対象になりそうか窓口で相談する段階、写真を持参する。STEP2は事前調査・事前申込で、市が空き家を調べて対象になるかを判定する段階、登記事項証明書の写しなどを提出する。STEP3は交付決定の後に契約・着工することで、決定の前に契約や着工をすると原則0円になる。STEP4は工事完了のあとに実績報告をして補助金を請求する段階で、交付決定から90日以内に工事を終える。決定前の着工は対象外なので、動くなら早めに相談を。相談先は山形市の住宅政策課、電話023-641-1212、内線470。

山形市の解体補助は、いきなり申し込む制度ではありません。まず市に相談し、対象になるかを確かめてもらう段階から始まります。2つの制度で共通する順番はこうです。

  • ① 事前相談・事前調査:住宅政策課に相談します。制度①は事前調査申込書、②は事前申込書を出し、登記事項証明書の写しなどを添えます。①は窓口へ行く前に、いろいろな方向から撮った写真を持って相談するのがすすめられています
  • ② 交付申請:対象と認められたら、工事計画書などを添えて補助金の交付を申請します。事前調査の結果通知から60日以内が目安です
  • ③ 契約・着工交付決定を受けてから、解体の契約と着工に進みます。決定より前に契約や着工を先にすると、原則として補助は受けられません
  • ④ 完了・報告・請求:交付決定の通知から90日以内に工事を終え、実績報告をして補助金を請求します(②は年度末の期限が早い場合があります)

いちばん大事なのは③です。交付決定より前に契約・着工した工事は、原則として対象外になります。思い立ってすぐ壊す、では間に合いません。まずは住宅政策課(電話023-641-1212、内線470)への相談から始めてください。

お金の面では、補助金が振り込まれるのは工事が終わって報告した後です。いったんは自分で工事費を立て替える前提で考えておくと安全です。立て替えの負担を軽くする考え方は、解体費用が払えないときの4つの順番でも整理しています。

対象にならない・間に合わない人の現実的な選択肢

危険な空き家と認められるほどではない、相続した宅地でもない、あるいは今年度の枠に間に合わなかった。その場合でも打つ手はあります。解体は業者によって金額の差がとても大きい工事です。私も見習いのころ解体の現場に入りましたが、同じような家でも重機の入れ方や廃材の処分の仕方で、見積もりは大きく動きました。補助が使えない前提でも、2〜3社の相見積もりで数十万円変わることは珍しくありません。

▶ 今年度の受付が終わっていても、解体費を比べる作業は先に進められます解体工事比較ナビ(解体業者の一括見積もり・無料)で、解体業者への一括見積もりを依頼できます。(※来年度に補助を使うつもりなら、契約や着工は交付決定を受けてからという順番を崩さないでください)

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よくある質問

まだ人が住めそうな古い実家でも、解体費の補助は出ますか?

山形市の2つの制度のうち、①は市が著しく危険と認めた空き家、②は相続した優良宅地の空き家が対象です。古くても、まだ十分に使える状態の家は、どちらも対象になりにくいのが実情です。まだ住める家を建て替えなどで壊すなら、補助なしで相見積もりを取り、費用を抑える方向が現実的です。念のため、自分の家が対象になりそうかは住宅政策課(電話023-641-1212、内線470)に一度確認してみてください。

補助金は結局いくらもらえますか?

計算のもとは、実際の解体費の1平方メートルあたりの額と、国の目安(木造は1平方メートルあたり36,000円)の、少ないほうです。これに延べ床面積をかけ、①は10分の8と2分の1をかけて上限100万円、②は2分の1をかけて上限50万円が上限になります。ふつうの住宅を1軒壊すくらいの費用がかかるなら計算した額が上限を上回るので、受け取れるのは①なら100万円、②なら50万円までですが、床面積の小さい家では下がることもあります。正確な額は、見積もりを持って住宅政策課に確認してください。

もう解体業者と契約してしまいました。今から申請できますか?

原則できません。山形市の補助は、交付決定より前に契約や着工をした工事は対象外です。これから解体する方は、必ず住宅政策課への事前相談から始めて、事前調査(②は事前申込)、交付申請、交付決定、契約の順で進めてください。今年度の受付は終わっているため、次年度に向けて準備を整えておくと動きやすくなります。

解体すると固定資産税が上がると聞きました

土地の固定資産税が上がる場合があります。家が建っていると土地に「住宅用地の特例」が効いており、更地にするとその特例が外れるためです。山形市の案内でも、除却によって翌年度から土地の固定資産税が増額になる場合があるとされています。解体のタイミングは、税金や売却の予定とセットで考えるのが安全です。

まとめ

  • 山形市の解体補助は2本立て。①老朽危険=市が著しく危険と認めた空き家で上限100万円、②市街化区域=相続した優良宅地の空き家で上限50万円
  • 計算は延べ床面積がもと。①は10分の8と2分の1、②は2分の1をかける。木造の目安は1平方メートルあたり36,000円
  • ②は令和8年7月17日で募集終了と市が明記。①は締切の日付が消え、いまは「募集件数に達した時点で終了」とだけ書かれています(2026年8月11日確認)。枠は①1戸・②2戸程度と小さく、応募が多いときは抽選で選ばれる方式です
  • 区域で決まる別枠として、がけ地近接等危険住宅移転事業(除却等に1戸あたり97万5,000円限度・防災対策課)もあります。前年度以前からの調整が要ります
  • 共通ルールは事前相談・事前調査を受け、交付決定の後に契約・着工。契約を先にすると補助は消えます
  • 対象外や間に合わなかった場合は、2〜3社の相見積もりで費用を抑えるのが現実的な一手です

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