八代市の解体補助金【2026】危険な空き家に上限60万円|実質約53%・来年度に備えることを元大工が中立解説

補助金の基礎知識・申請の流れ

※本記事には、解体・リフォームの一括見積もりサービス等のアフィリエイト広告(PR)が含まれます。

「八代市で空き家を解体したい。補助金は使える?」

先に結論をお伝えします。八代市で空き家の解体そのものに使える補助は1つです。ただし、ふつうの古い家をただ壊すためのものではありません。入口になるのは市の事前調査で危険と判定された空き家かどうかです。

金額は、解体と処分費(税抜)の10分の8に3分の2をかけた額で、実質はおおよそ53%。上限は60万円です。令和8年度の受付は、随時募集(二次)も9月末で締め切られました。

そして、解体費に届く枠がもう1つ、耐震のほうにあります。戸建木造住宅耐震化支援事業の「耐震建替工事」で、今の家を1棟まるごと解体して同じ敷地に建て直す工事が対象です。ただし今その家に所有者が住んでいることが前提の枠になります。後半で中身を書きます。

この記事では、元大工で中立の立場のおさむが、八代市公式(2026年7月23日照合)をもとに、対象になる家、金額、受付の期限と方式、申請の順番を整理します。2026年8月15日にも公式ページを開き直しました。受付の期間と金額は、下に書いたとおりのままでした。

※2026年7月23日時点の八代市公式サイト(八代市老朽危険空き家等除却促進事業(令和8年度)のページ)と、補助金交付要綱にもとづきます。耐震建替工事費補助事業は2026年8月3日に八代市戸建木造住宅耐震化支援事業補助金交付要綱と令和8年度版の補助制度利用の手引きで追加照合しました。年度・予算で変わるため、申請前に必ず公式ページや八代市 住宅課(電話0965-33-4111)でご確認ください。
※この記事で扱うのは、平常時の空き家の解体補助です。災害で被害を受けた住宅の解体は別の枠組みで扱われることがあるため、その場合は市の窓口へ直接ご相談ください。

まず結論|空き家の枠は1つ、耐震の建替え枠が別に1つ

八代市の解体補助 対象になる家を示した早見図。空き家の枠が1つ、耐震の建替え枠が別に1つ。①空き家=放置されて危険になった空き家。構造や設備が著しく不良で、倒壊や外装材の落下の危険があるもの。実質およそ53%で上限60万円。②耐震建替え=今住んでいる家を壊して同じ敷地に建て直す場合。耐震診断の上部構造評点が1.0未満で、平成12年5月31日以前の着工が条件。補助率と上限は市の要綱と令和8年度版の手引きで食い違っているので窓口へ確認する。③対象外=まだ住める家をただ壊すだけ。古い・空き家というだけでは出ない。例として、空き家の枠は解体費100万円(税抜)で補助53万3千円。まず住宅課へ事前相談し、事前調査で危険と判定されるのが条件。

八代市の解体費補助は、放置されて危険になった空き家を減らすための制度です。名前は八代市老朽危険空き家等除却促進事業(令和8年度)といいます。だから「古いから」「空き家だから」ではなく、家が危険な状態かどうかが入口になります。

先に断っておくと、この図にある2つのほかにも道があります。家の建っている場所で決まる移転の枠と、壊さずに売る・貸す方向の枠です。あとの章で書きます。

ざっくり整理すると、こういう制度です。

  • 対象になる家:八代市内にある、概ね1年以上の空き家。構造や設備が著しく不良で、倒壊や外装材の落下の危険があり、近隣や道路に影響を与えかねないもの。市の事前調査で判定を受けたもの
  • 金額:解体と処分にかかった費用(税抜)の10分の8に、さらに3分の2をかけた額。実質はおおよそ53%で、60万円が上限です
  • 受付:令和8年度は、一次受付が5月に、随時募集(二次)が令和8年9月末で締め切られました。来年度の受付の時期は住宅課で確かめてください
  • 方式:二次は申し込んだ順番に受け付けます。ただし予定戸数に達すると、その時点で締め切られます

1つずつ、自分の家が当てはまるかを見ていきます。なお、これとは別に建築指導課が持っている耐震の建替え枠があり、そちらは記事の後半で扱います。担当課も受付の時期も別なので、混ぜずに読んでください。

対象になる家・ならない家|「古いだけ」では出ない

この補助でいちばん間違えやすいのが、対象になる家の考え方です。築年数の古さではなく、危険な状態かどうかが入口になります。

八代市の公式ページと交付要綱では、対象になる建物の条件が並んでいます。読者の方が気にする点を、かみくだくとこうなります。

  • 八代市内にある住宅、または店舗などと一緒になった兼用住宅(住まいの部分が主なもの)であること。概ね1年以上、人が住まず放置されているもの。共同住宅や長屋は対象外ですが、長屋でも区分ごとに所有されている場合は対象になります
  • 構造や設備が著しく不良で、住まいとして使うにはとても不向きな状態であること
  • 倒壊や外装材の落下、またはそのおそれがあり、近隣や道路に影響を与えかねない危険な状態であること
  • 市の事前調査による判定で、この老朽危険空き家等に当たると認められたもの。危険かどうかは、思い込みではなく市が現地を見て決めます

申請できる人にも条件があります。市税を滞納していない、空き家の所有者本人か相続権利者、管理者。あるいは、その空き家が建つ土地の所有者や相続権利者、管理者です。

大事なのは、危険かどうかを判定するのは市の事前調査だという点です。古い実家だからと自分で決めつけず、まずは住宅課に相談するのが確実です。

いくら戻る?|実質およそ53%・上限60万円

金額の計算は少し独特なので、順番に見ていきます。

まず、解体と処分にかかった費用(消費税を除いた税抜の額)の10分の8を出します。これが補助対象経費です。次に、その補助対象経費に3分の2をかけます。1,000円未満は切り捨てです。

式は少しややこしいのですが、実質はおおよそ53%と思っておくと分かりやすいです。上限は60万円です。

八代市の公式ページには、こんな例が載っています。解体工事費が100万円(税抜)の場合、100×10分の8=80、80×3分の2=53.333…となり、支給される補助金は53万3千円(千円未満は切り捨て)です。

工事費がこれより高くなっても、受け取れるのは60万円が頭打ちだと考えておいてください。

解体費そのものの相場や内訳は、家の解体費用の相場と補助金の記事にまとめています。30坪でいくらか、といった目安はそちらが参考になります。

空き家の枠の受付|令和8年度は一次も二次も終了

八代市のこの補助は、受付が段階に分かれています。今から動く方に関係するのは、二次の随時募集です。

令和8年度は、まず一次受付が令和8年5月15日から5月29日まででした。ここはすでに終了しています。申し込みが予定の戸数を上回った場合は、6月4日の抽選会で順番を決める形でした。

そのあとに続いたのが、随時募集(二次)です。期間は令和8年6月1日から令和8年9月末までで、締め切られました。

来年度も同じ形で募集されるかどうかは、募集が出たときに住宅課で確かめてください。

二次は、一次の申し込みが終わったあとに届いた順番で受け付ける形でした。ただし、予定の戸数に達すると、その時点で締め切られます。先着に近い形なので、使いたい方は早めに動くほうが安全です。

しかも、事前相談から事前調査、判定を受けてからの交付申請と、いくつも段階があります。来年度に使うなら、締切の間際に動き出すと間に合わないことがあるので、事前の相談だけは早めにしておくのが確実です。

契約より前に申請|申請の流れと注意点

八代市の解体補助 申請の流れの図。順番を1つ間違えると補助はゼロになる。①まず市の住宅課へ事前相談し、事前調査を申し込む。対象になる家か市が現地で判定する。②判定に通ったら補助金の交付を申請する。解体業者の見積書を2社以上そろえるなど、書類を市が審査する。③交付決定の通知が届いてから、業者と契約する。決定の前に契約・着工した工事は対象外。④解体して、完了届と実績報告を出す。産業廃棄物のマニフェスト(管理票)や領収書、工事写真も提出する。⑤書類審査と現地検査のあと、金額が確定して補助金を受け取る。代理受領制度を使えば、補助金を差し引いた差額の負担で済む場合もある。令和8年度の受付は、一次・二次(9月末まで)とも締め切られた。交付決定の前に契約・着手した工事は対象外で、先に業者と契約すると補助は受けられなくなる。

ここが、いちばん事故が起きやすいところです。順番を1つ間違えると、補助はゼロになります。

  • まず事前相談と事前調査:市の住宅課に相談し、事前調査を申し込みます。対象になる空き家と判定された場合だけ、次に進めます
  • 交付の申請:解体業者の見積書を2社以上そろえるなど、必要書類を出して市の審査を受けます
  • 交付決定の通知を待つ:交付決定の通知を受けてから、解体の契約を結ぶのが鉄則です。決定の前に契約したり工事を始めたりした場合は、対象外になります
  • 解体と完了報告:建物を解体し、完了届と実績報告を出します。産業廃棄物のマニフェスト(管理票)や領収書、工事写真もそろえます
  • 補助金を受け取る:書類審査と現地検査のあと、金額が確定して補助金が支払われます

費用の立て替えが不安な方に、1つ知っておいてほしいしくみがあります。代理受領制度を使うと、補助金の分を差し引いた差額だけを業者に払えば済む場合があります。使えるかどうかや手続きは、住宅課に相談してください。

「先に業者と契約してしまった」は、補助が消える、いちばんもったいないつまずき方です。相談、調査、申請、交付決定、そのあとに契約、の順番だけは守ってください。

相談先は、八代市 住宅課(電話0965-33-4111)です。事前調査の申し込みも、まずここに相談するところから始まります。

耐震の枠にもある|戸建木造住宅耐震化支援事業の「耐震建替工事」

「八代市 解体 補助金」で探していると、まず出てこない枠です。担当は住宅課ではなく建築指導課(電話0965-33-4750)で、制度の名前にも「解体」「除却」の言葉が入っていません。

ただ、要綱に書かれている中身ははっきりしています。第3条第1項第3号の耐震建替工事は「原則として同一敷地内で、既存の戸建木造住宅1棟全てを解体し、地震に対して安全な構造となる住宅を設計し、新築する工事」と定めています。解体の費用が制度の中に入っている枠です。

  • 対象になる家:市内の一戸建て木造住宅(店舗などと兼用なら住宅部分が延べ面積の2分の1以上)で、在来軸組構法・枠組壁工法・伝統的構法のいずれかで建てられた地上階数3以下のもの。平成12年5月31日以前に着工、または平成28年熊本地震で被災したことが確認できるもの
  • 耐震の条件:耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であること。また、被災者生活再建支援金の支給の対象でないこと
  • 申請できる人:住宅の所有者、または所有者と同等であると市長が認める人。市税等の滞納がないこと。申請者以外に所有権を持つ人がいる場合は、原則としてその全員の承諾が必要です
  • 事前協議の受付:令和8年4月6日から8月31日まで(土日祝を除く9時から17時)でした。市のページには「令和8年度の受付は終了しました」と書かれています(2026年9月29日に確認・ページの更新は9月14日)。来年度の募集の時期は建築指導課で確かめてください
  • そのほか:他の補助金との併用は原則できません(国や県が実施するものを含む)。建て替え後の住宅は原則として建築物エネルギー消費性能基準に適合させる工事に限られます

金額は、市の公式ページ「ご自宅の耐震化を支援します」(最終更新2026年6月1日)に令和8年度までの扱いとして3段階で書かれています。

  • 補助対象経費の10分の9以内(最大157万5千円):昭和56年5月31日以前に着工した住宅(旧耐震)。または平成12年5月31日以前に着工した住宅で、高齢者等世帯に該当する場合
  • 補助対象経費の60分の53以内(最大132万5千円):平成12年5月31日以前に着工した住宅で、高齢者世帯等に該当しない場合
  • 補助対象経費の5分の4以内(最大115万円):平成12年6月以降に着工した住宅で、かつ熊本地震で被災した住宅の場合

高齢者世帯等とは、65歳以上の方が住んでいる世帯、障がいのある方が住んでいる世帯、非課税世帯を指します。同じ3段階が、令和8年度版の「補助制度利用の手引き」に付いた補助限度額確認フローにも書かれています。

市の交付要綱の別表(第5条関係・令和7年4月1日施行)では、耐震建替工事の補助率は5分の4、上限は115万円と一本になっています。ページと手引き(令和8年度)は3段階、要綱の別表(令和7年4月1日施行)は一本。この記事では金額を1つに断定しません。契約や設計を動かす前に建築指導課(0965-33-4750)へ、自分の家の着工時期と世帯の状況を伝えて、いくらになるかを確かめてください。

手続きの面でもう2つ。建替設計・解体工事・新築工事の一連の流れすべてが対象になるため、すべての着手(契約)の前に補助申請が必要です。解体だけ先に契約する、はできません。そして建て替えた後の住宅は、省エネ基準に適合することが必要とされています。

事前協議が必要な制度なので、どのみち最初に窓口を通ることになります。耐震診断で上部構造評点が1.0未満と出ていることが前提なので、診断を受けるところから逆算して動くのが現実的です。

もう1つ、うちの読者に関わる線を引いておきます。要綱の第2条は対象になる住宅を「市内に存するもので、現に所有者の居住の用に供されているもの」と定めています。手引きの本文にも「所有者自身が居住している住宅です。貸している住宅、借りている住宅などは対象になりません」とあります。つまり、空き家になった実家を壊して更地にする、という使い方には当てはまりません。

ただし、市の公式ページ(最終更新2026年6月1日)と手引き別紙の確認フローは、事業共通の要件を「住宅の所有者が現に住んでいるもの又は居住する見込みがあるもの」と、少し広く書いています。手引きの本文にも「特別な理由等で現在居住していない場合は、ご相談ください」という一文があります。この記事では厳しいほう(現に住んでいること)を前提に書きますが、親御さんが今も住んでいる、あるいは建て替えて自分が住む予定がある、という段階なら、自己判断せずに建築指導課へ状況を伝えて確かめてください。

図にない道が2つあります|がけ地の移転と、空き家バンクの家財の撤去

ここまでの2つに当てはまらなくても、八代市にはもう2つ枠がありました。性格がまったく違うので、順に書きます。

がけ地近接等危険住宅移転事業|家ではなく、場所で決まる枠

先に、使えない人を書きます。この枠は家の傷み具合ではなく、家が建っている区域で決まります。急傾斜地崩壊危険区域、条例で建築を制限している崖に近接する区域、土砂災害特別警戒区域、その指定が見込まれる区域、過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域のいずれかにある、既存不適格の住宅が対象です。区域の外にある家は、どれだけ古くてもこの枠には入りません。

金額は3つに分かれます。危険住宅の撤去費は1平方メートルあたり3万6千円に建物面積をかけた額(令和8年度の単価で、年度によって変わります)。動産の移転費、仮住居費(家賃の3か月以内分)、跡地の整備費などをまとめて97万5千円。代わりの住まいを建てたり買ったりするために借り入れた場合の利子相当額が、建物325万円と土地96万円です。

注意が2つあります。ひとつは、申し込みより前に壊してしまうと対象になりません。もうひとつは、市が「相談を受けてから予算措置を行うことになります。予算の確保ができるまで、事業の着手ができません」と書いていることです。当てはまりそうなら、早めに相談しておくほうが動きやすくなります。

市のページには、令和8年4月1日の時点で該当する避難指示等はない、とも書かれています(ページの更新日は2022年6月23日。2026年9月3日に確認しました)。

空き家バンク活用促進事業補助金|壊さない方向なら、家財の撤去にお金が出ます

解体の枠では家財の処分費は自分持ちですが、売る・貸す方向に進むなら別の枠があります。家財道具などの不要物の撤去に、費用の2分の1で上限5万円です。

ここも使えない人を先に書きます。空き家バンクの登録物件であることと、利用登録者との間で売買または賃貸借の契約が結ばれていることが条件です。ただし物件を登録した人については、登録した後であれば不要物の撤去の補助を使えると市が書いています。ほかに、市税の滞納がないこと、契約の相手方と3親等内の親族でないことも要ります。

撤去と改修は、施工する業者が市内に本店、支店または営業所を持っていることが条件です。申請は契約の日から1年以内(登録者の場合は登録の日から1年以内)。同じ制度に、改修工事等が2分の1で上限40万円、引越しの枠もあります。引越しは市外から市内への移住者に限られます(市のページの更新日は2026年4月1日。2026年9月3日に確認しました)。

解体を選ぶなら、家の中の物は自分で出すことになります

上の空き家バンクの枠は、売る・貸す方向に進む人のものです。壊すと決めた場合、家財の処分費は自分持ちになります。これは八代市に限らず、この記事で扱っている解体の補助に共通しています。

長く空いていた家ほど、ここが読めません。解体費の見積もりを取るときに、残置物の処分費がいくら乗っているかを分けて聞くと、あとで金額が動きにくくなります。

この段階で読んでおくと楽になる記事を3つ挙げておきます。

先に量を減らしておくほど、解体の見積もりも片付けの見積もりも下がります。順番としては、家の中を見て仕分けるほうが先です。

どちらにも当てはまらない人の、現実的な選択肢

その前に、ひとつだけ。災害で被害を受けて危険になった住まいは、ここまで説明した空き家の制度や受付期限とは切り離して考えてください。

八代市の災害対策本部の資料では、被害を受けた建物の解体は公費解体・自費解体・緊急解体の3つに分けて扱われています。り災証明が原則として要る、とも書かれています。空き家の補助とは、申し込む先も条件もまったく別のものです。

担当は環境施設課と循環社会推進課です。申請の日程が決まったので、2026年9月26日に市の公式ページで確かめ直しました。

八代市の公費解体・自費解体|申請は9月28日から、予約が先

対象になるのは、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊の判定を受けた建物です。個人の家屋のほか、中小企業者の事業所も入ります。建物の一部だけを壊す工事は対象外と市が書いています。

り災証明書をまだ取っていない場合や、空き家などで証明書が出ていない建物でも、道はあります。自費解体なら被災状況の写真をもとに、公費解体なら市が現地で見て、半壊以上に相当するかを判定する形です。判定が半壊未満になった場合は対象から外れます。

日程は決まっています。申請には予約が要り、Webの予約は9月18日から、電話の予約は9月24日から始まっています。公費解体と、自費解体の払い戻しの申請受付は、9月28日から令和9年3月31日までです。

受付は9時から17時まで、場所は八代市環境センター(エコエイトやつしろ)管理棟2階で、10月4日・11日・18日・25日の日曜も開けると案内されています。予約と問い合わせは専用ダイヤル(0965-37-7550)で、相談だけの予約もできます(八代市の公式ページで2026年9月26日に確認・9月24日更新)。

自費解体を考えている方に、市が念を押している点が2つあります。ひとつは契約の前に市へ相談すること。対象になるかと、見積額が適正かの確認が要ります。もうひとつが払い戻しの額です。払い戻される額は市の基準で計算するので、業者へ支払った金額を下回ることがあります。市のページには、信頼できる複数の事業者から見積もりを取って適正な価格を確かめること、解体・撤去に必要な許可や資格を持っているか必ず確認すること、とも書かれています。

それと、あとから困らないように残しておく物があります。被災状況が分かる建物の写真(全体と棟ごと)、工事の前・工事中・工事後の写真、見積書と契約書と領収書、それに廃棄物の処理に関する書類です。書類で確認できないと、費用の全部または一部が払い戻されないことがあります。壊す前に写真を撮っておくのが、いちばん取り返しのつく準備です。

対象の範囲と、残しておく物の話は2026年9月5日に市のページで読んだ内容で、日程は9月26日に確かめ直したものです。動く前に、市の災害関連のページと窓口で今の扱いを確かめてください。

期限に追われて動く前に、まず市の窓口でどの話になるかを確かめるのが先です。

制度そのものの形(公費解体・自費解体・緊急解体の違い、名義や登記でつまずいたときの扱い、先に自分で壊した場合の費用の払い戻し)は、公費解体に事前の相続登記は要りませんの記事に国の資料からまとめました。市ごとの受付の状況はそちらにも書いていないので、そこは八代市のページで確かめてください。

危険と判定されるほどではない、まだ普通に使える。対象にならなくても、打つ手はあります。解体は、同じような家でも、重機を入れられるかどうかと、廃材をどう処分するかで見積もりが違ってくる工事です。

補助が使えない前提でも、2〜3社の相見積もりを取るだけで、数十万円変わることがあります。まずは相場を知って、比べてみるのが現実的な一手です。

  • 費用が心配なら、壊す前に確認したい順番を解体費用が払えないときの4つの順番で整理しています
  • 同じ熊本県では、熊本市の解体補助金も空き家が対象で、上限や条件が少し違います。市が違えば入口も金額も変わるので、あわせて見ておくと安心です
  • 近くの県の例として、福岡県の久留米市の解体補助金も参考になります。危険な空き家に上限65万円という設計で、八代市との違いが分かります

もうひとつ、壊さないという道もあります。共有の名義になっている、建て直しができない土地にある、長いあいだ空き家だった。そういう条件だと仲介では買い手がつきにくい一方で、その状態のまま買い取る会社もあります。

壊す費用を先に出すかどうかを決める前に、売ったらいくらになるかを聞いておくと、手元の材料が1つ増えます。壊してから売るのか、壊さずに引き取ってもらうのかは、両方の数字が並んでから決めれば十分です。

▶ 解体すると決めているなら、まず解体業者の相見積もりから:解体工事比較ナビ(解体業者の一括見積もり・無料)でまとめて頼めます。(※八代市の補助を使うなら、交付決定を受けてから契約するのが条件です。候補を絞ったうえで、その点も確認してください)

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他社で断られた物件でも買取りが可能「ワケガイ」

(※査定そのものにお金はかかりません。公式サイトが対象として挙げているのは、共有持分や共有名義の不動産、空き家、建て直しができない土地、相続した実家、遠方で管理しきれない物件などです。メールの問い合わせは24時間の受け付けで、返事は翌営業日までとされています。2026年8月14日に公式サイトで確認した内容です。名義が親のままなら、先に相続登記を済ませてください)

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よくある質問

まだ人が住めそうな古い実家でも、八代市の解体費の補助は出ますか?

この補助は、築年数の古さではなく、放置されて危険になった空き家が対象です。構造や設備が著しく不良で、倒壊や落下のおそれがあり、近隣や道路に影響を与えかねない状態かどうかを、市の事前調査で判定します。古い実家だからと思い込みで決めず、まずは住宅課(電話0965-33-4111)に相談してみてください。対象にならない場合は、相見積もりで解体費を抑える方向が現実的です。

実家を壊して同じ土地に建て直します。空き家の補助とは別の枠がありますか?

あります。戸建木造住宅耐震化支援事業の「耐震建替工事」で、要綱には「既存の戸建木造住宅1棟全てを解体し、地震に対して安全な構造となる住宅を設計し、新築する工事」と書かれています。平成12年5月31日以前の着工で、耐震診断の上部構造評点が1.0未満であることが条件です。事前協議の受付は令和8年4月6日から8月31日まででした。先着順です。

ただし対象になる住宅は、要綱では現に所有者が住んでいる家とされています。誰も住んでいない実家をただ壊す形には当てはまりません。また補助率と上限は、市の公式ページと令和8年度版の手引き(旧耐震なら10分の9・最大157万5千円など3段階)と、交付要綱の別表(5分の4・115万円)で書き方が違います。金額も対象の可否も、動く前に建築指導課(0965-33-4750)で確かめてください。なお、他の補助金との併用は原則できないので、空き家の枠とどちらを使うかも相談することになります。

補助金はいくらになりますか?計算がよく分かりません。

解体と処分にかかった費用(税抜)の10分の8を出し、それに3分の2をかけた額です。1,000円未満は切り捨てで、上限は60万円。実質はおおよそ53%と思っておくと分かりやすいです。公式の例では、解体工事費が100万円(税抜)なら、支給される補助金は53万3千円になります。工事費がこれより高くても、受け取れるのは60万円までです。

もう解体業者と契約してしまいました。今から申請できますか?

原則できません。八代市のこの補助は、補助金交付決定通知書が交付された以降の日付で契約するのが条件です。これから解体する方は、必ず事前の相談・調査、交付の申請、交付決定、そのあとに契約、の順で進めてください。着工までに間がある場合は相談できることもあるので、まずは住宅課へ電話を。

まとめ

  • 八代市の空き家向けの解体補助は、八代市老朽危険空き家等除却促進事業(令和8年度)の1つ。解体・処分費(税抜)の10分の8に3分の2をかけた額で、実質およそ53%・上限60万円です
  • 入口は築年数ではなく危険度。市の事前調査で、倒壊や落下の危険がある空き家と判定されたものが対象です
  • 金額の例:解体工事費が100万円(税抜)なら、補助は53万3千円。工事費が高くても60万円が頭打ちです
  • 令和8年度の受付は、一次も二次(9月末まで)も締め切られた。来年度の時期は住宅課で確かめる
  • 共通ルールは交付決定を受けてから契約。決定の前の契約・着工は対象外です
  • 解体費に届く枠は、耐震のほうにもあります。戸建木造住宅耐震化支援事業の「耐震建替工事」は「既存の戸建木造住宅1棟全てを解体し…新築する工事」が対象。ただし現に所有者が住んでいる家が前提で、補助率と上限は要綱と手引きで食い違うため建築指導課(0965-33-4750)で確認を。事前協議の受付は令和8年8月31日で終了
  • 相談先は八代市 住宅課(電話0965-33-4111)。対象にならないなら、2〜3社の相見積もりで費用を抑えるのが現実的な一手です

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