都城市の解体補助金【2026】空き家は2分の1・最大75万円|住み替えなら市内全域で23%・元大工が中立解説

補助金の基礎知識・申請の流れ

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「都城市で古い実家を解体したい。補助金は出る?」

先に正直な結論です。都城市の空き家向けの解体補助は、不良空き家の解体工事費用の補助です。税抜きの解体費の2分の1・最大75万円という手厚い制度です。ただし対象は、市の居住誘導区域内にあって、国の基準で「不良空き家」と判定された空き家に絞られます。金額は大きいのに、入口はとてもせまい制度です。

ただし、区域の外でも打つ手はあります。いまその家に住んでいるなら、市内全域が対象の住み替えの枠から除却費が出ます。受付は令和8年11月13日まで。後半で説明します。

元大工で中立の立場のおさむが、都城市公式(2026年8月3日照合)をもとに、出る家・出ない家がすぐ分かるように整理します。除却(じょきゃく)は、建物を取り壊して土地にすることです。

もう一つ先にお伝えします。この補助は受付期間が公式ページに書かれておらず、「予算に達し次第で終了」とだけあります。いま受け付けているかは、後半で触れる建築対策課(電話0986-23-2585)に確認してから動くのが安全です。

※2026年8月3日時点の都城市公式サイト(建築対策課「不良空き家の解体工事費用を補助します」のページ・更新日2023年4月1日と、同課「【令和8年度】木造住宅及び危険ブロック塀の耐震補助制度を紹介します」のページ・更新日2026年5月1日)にもとづきます。年度・予算で変わるため、申請前に必ず公式ページや窓口でご確認ください。

まず結論|2分の1・最大75万円は「居住誘導区域の不良空き家」が対象

都城市の空き家向けの解体補助(不良空き家の解体工事費用の補助)が使える家の早見。軸は「居住誘導区域内の不良空き家」で、出るのは、都城市立地適正化計画の居住誘導区域内にあり、国の基準で不良空き家と判定された空き家で、税抜きの解体費用の2分の1・最大75万円。入口は、先に現地調査を依頼して判定を受けることで、居住誘導区域の内側にあることが条件。出ないのは、居住誘導区域の外にある家や、まだ使える古い家で、住んでいる家や、すでに工事に着手した後の申請も対象外。共通ルールは、工事に着手するより前に相談・申請すること。補助額は、不良空き家の判定を受けてから3年以内なら最大75万円、判定から3年を超えると最大50万円に下がる。なお、この図は空き家の枠だけをまとめたもので、いま住んでいる家を壊して住み替える場合の安全住宅住替え等支援事業(市内全域・除却費の23%で最大34万5千円)は含まない。

都城市のこの補助は、傷んで放っておかれた空き家を取り壊す工事へのお金です。ねらいは、まちの中で危なくなった空き家を減らすこと。だから条件は「古いから」ではなく、家の場所と傷み具合に強く寄っています。ポイントは3つです。

  • 対象居住誘導区域の内側にあることと、国の基準で不良空き家と判定されること。この2つがそろって初めて入口に立てます
  • 金額:解体費用(税抜き)の2分の1で、最大75万円まで。工事費の全額が出るわけではありません
  • 受付:公式ページに受付期間の記載はなく、予算に達し次第で終了とだけあります。動く前に窓口で今の状況を確かめるのが安全です

金額の手厚さだけを見て動くと、入口でつまずきます。まず自分の家が「居住誘導区域の内側」にあって、しかもかなり傷んでいて「不良空き家」に近いか。そこを先に確かめるのが近道です。

いくら出る?|税抜き2分の1・最大75万円、判定から3年で50万円に

補助の額は、解体費用(税抜き)の2分の1です。そのうえで、上限が最大75万円と決まっています。

ここに一つ、都城市ならではの仕掛けがあります。上限は、解体の早さで変わります。不良空き家と判定されてから3年以内に解体するなら、最大75万円。ですが、判定を受けた日から3年を超えると、上限は最大50万円まで下がります。判定を受けたら、そこから時計が動き出すと考えてください。早く動くほど、受け取れる上限が大きい仕組みです。

もう一つ注意です。金額の計算のもとになるのは、税抜きの解体費用です。上限75万円が満額そのまま出るとも限りません。あくまで税抜きの解体費の2分の1が基本で、その上での頭打ちが75万円です。実際にいくらになるかは、家の大きさや解体費で変わります。

補助金を受け取るまでの具体的な流れや、支払いの時期は、都城市の公式ページに細かく書かれていません。完了後の報告や振り込みの時期は、相談のときに窓口で確認しておくと安心です。まとまった解体費の用意が重いと感じるときの考え方は、解体費用が払えないときの4つの順番でも整理しています。

いちばんの壁|自分の家が「居住誘導区域」の内側にあるか

この補助の関門は、家の場所です。都城市は、対象を立地適正化計画の「居住誘導区域内」に建つ空き家に限っています。

言葉を補足します。立地適正化計画(りっちてきせいかけいかく)とは、市が「これからのまちづくりで、どこに住まいや施設を集めていくか」を決めた計画のことです。その中で、居住誘導区域は、市がこれからも人に住み続けてほしい、住まいをゆるやかに集めていきたいと考えているエリアを指します。

ここが、都城市の補助の一番の特徴です。空き家の解体補助は「危ないから、場所を問わず壊してほしい」という市が多い中で、都城市はこれからも住まいを集めていきたいエリアに対象をしぼっています。裏を返すと、区域の外にある空き家は、どれだけ傷んでいてもこの補助の対象になりません。

ただし、いまその家に住んでいるなら話は別です。区域の外でも使える枠が、同じ建築対策課にあります。後半で説明します。

自分の家が居住誘導区域の内側かどうかは、市が地図で範囲を決めています。都城市の立地適正化計画の区域図(マップ)で確かめられます。地図を見るのが難しければ、住所を伝えて建築対策課(電話0986-23-2585)に聞くのが確実です。まずここを確かめてから、次の条件に進むと無駄がありません。

もう一つの条件|国の基準で「不良空き家」と判定されること

場所の条件をクリアしても、もう一つ大きな関門があります。家の傷み具合です。都城市の補助は、国の基準で「不良空き家(居住に著しく不適当)」と判定された空き家が対象です。

不良空き家とは、国が定めた物差しで家の傷み具合を測り、人が住むには危なく不衛生だと判定された空き家のことです。「古い」だけでは足りません。市の現地調査で、この判定を受けて初めて入口に立てます。自分で「うちはもうボロボロだから大丈夫」と思っても、判定は市が現地を見て決めます。電話やネットだけの自己判断は禁物です。

あわせて、建物の使いみちに住宅が含まれること、そしてまだ解体工事に着手していないことも条件です。すでに壊し始めた家は対象になりません。正直に言うと、「まだ人に貸せそう、売れそう」という程度の空き家だと、この判定には届きにくいのが実情です。当てはまるか迷ったら、写真を持って先に窓口へ相談するのがいちばん早い道です。

受付はいつ?|期間の記載がなく「予算に達し次第終了」

ここは正直にお伝えします。この補助の受付期間は、都城市の公式ページに書かれていません。書かれているのは「年度の予算に達し次第で終了します」ということだけです。

予算に達し次第で終わる制度は、年度のなかでいつ締め切られるか分かりません。今まさに受け付けているのか、それとも今年度分はもう埋まってしまったのか。それは、その時々で市に確かめるほかありません。動こうと決めたら、まず建築対策課(電話0986-23-2585)に「今、受付をしているか」を一本の電話で聞くのがいちばん確実です。

なお、誰が申請できるかや必要な書類といった細かい手続きは、公式ページに詳しく載っていません。ここも、現地調査の相談のときに窓口で確認するのが安全です。分からないことを分かったふりで進めるより、最初の電話でまとめて聞いてしまうほうが、あとで慌てません。

申請の流れ|工事に着手する前に相談・申請

都城市の空き家向けの解体補助(不良空き家の解体工事費用の補助)の申請の流れの図。順番を1つ間違えると補助はゼロになる。①都城市の建築対策課へ事前相談し、写真や書類を添えて現地調査を依頼する。②現地調査で判定を受ける段階で、国の基準で不良空き家と判定されるのが条件。③交付申請して決定を待つ段階で、契約・着工より前に申請する。④交付決定の後に契約して解体する段階で、業者選びの条件は公式ページに記載がなく、窓口で確認する。⑤補助金を受け取る段階で、受け取りまでの流れは公式ページに記載がなく、窓口で確認する。工事に着手した後の申請は受け付けてもらえず、先に契約して壊し始めると補助は消える。相談先は都城市 建築対策課 建築指導担当、電話0986-23-2585、本庁舎3階。

都城市の解体補助は、まず市に相談して現地調査を受け、対象と分かってから申請に進む、という順番です。いちばん大事なルールは一つだけです。

  • ① 事前相談:建築対策課に、写真や書類を添えて現地調査を依頼します。ここを飛ばして先に進むことはできません
  • ② 現地調査で判定:市が現地を見て、国の基準で不良空き家に当たるかを判定します。ここで対象と認められることが条件です
  • ③ 交付申請して決定を待つ:契約や着工より前に申請し、市の「交付決定」(補助を出しますという市の決定)を受けます
  • ④ 決定の後に契約・解体:交付決定を受けてから、解体業者と契約して工事に入ります。どんな業者に頼めばよいかの条件は公式ページに書かれていないので、窓口で確認してください

いちばんのつまずきは順番です。工事に着手した後の申請は、受け付けてもらえません。思い立ってすぐ業者と契約して壊し始めると、補助は消えます。工事のあと、補助金を受け取るまでにどんな手続きがいるかは、相談のときに窓口で確認しておくと安心です。迷ったら、都城市 建築対策課 建築指導担当(電話0986-23-2585)へ相談するのが確実です。

もう一つの枠|市内全域・住んでいる家を壊して住み替えるなら

ここまでは空き家の枠の話です。都城市には、同じ建築対策課がもう一つ枠を持っています。安全住宅住替え等支援事業といいます。

違いは2つあります。居住誘導区域の縛りがなく、市内全域が対象であること。そして、申請の受付期間がはっきり決まっていることです。令和8年5月18日から11月13日(金曜日)まで、先着順で、予算がなくなり次第終了と書かれています。

ただし入口は空き家の枠と逆です。こちらは、いま人が住んでいる家が対象になります。

枠は2つに分かれています。

  • 除却工事:除却費用(税抜)の23%で、最大34万5千円。壊したあとは、耐震性が確保された建物に住み替えることが条件です
  • 建替工事:建替費用(税抜)の23%で、最大38万円。除却する住宅の敷地内で建て直し、その家に住み替えることが条件です

共通の条件は、昭和56年5月以前に建てられた木造2階建て以下の個人住宅で、いまそこに住んでいること。そして耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であることです。評点1.0未満というのは、大きな地震で倒壊する可能性があると判定された状態を指します。

順番としては、まず耐震診断からです。診断の費用にも補助があり、耐震診断費用(税抜)から6千円を除いた額で最大13万円。これとは別に、宮崎県建築住宅センターから6千円の助成もあると書かれています。

建替えのほうは、新しく建てる家にも条件が付きます。建築士が設計と工事監理を行うこと、建築物エネルギー消費性能基準に適合すること、土砂災害特別警戒区域や災害危険区域の外に建てることなどです。

注意点は空き家の枠と同じです。補助金の決定通知を受ける前に診断や工事の契約をしたり、工事を始めたりすると補助は受けられません。相談先も同じ建築対策課(電話0986-23-2585)です。

居住誘導区域の外で、いまその家に住んでいる。そういう方は、空き家の枠ではなくこちらが入口になります。

※この枠は、2026年8月3日時点の都城市公式サイト(建築対策課「【令和8年度】木造住宅及び危険ブロック塀の耐震補助制度を紹介します」のページ・更新日2026年5月1日)で確認しました。

対象にならない・迷う人の現実的な選択肢

居住誘導区域の外で、しかもいまは誰も住んでいない。いま挙げた2つの枠のどちらにも当てはまらない、という方もいるはずです。その場合でも、打つ手はあります。解体は業者によって金額の差がとても大きい工事です。私も見習いのころ解体の現場に入りましたが、同じような家でも重機の入れ方や、出た廃材の処分の仕方で見積もりは大きく動きました。補助が使えない前提でも、2〜3社に同じ内容で相見積もりを取ると、数十万円変わることは珍しくありません。

都城市や近くの宮崎県内で解体に対応できる業者を、まず2〜3社あたってみてください。内訳(本体・付帯・処分費)を並べて比べると、どこが高いのかが見えてきます。解体費そのものの相場と内訳は家の解体費用の相場と補助金の記事にまとめています。

▶ 都城市と宮崎県内の解体業者を、まとめて比べたいなら解体工事比較ナビ(解体業者の一括見積もり・無料)で、解体業者への一括見積もりを依頼できます。(※都城市の補助は業者の条件が公式ページに書かれていません。使うつもりなら、見積もりを取る前に窓口で確認してください)

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  • 同じ宮崎県の宮崎市にも別のかたちの解体補助があります。条件を宮崎市の解体補助金の記事で解説しています
  • 隣の鹿児島県は市ごとに金額や受付時期がばらつきます。傾向は鹿児島県の解体補助金まとめで整理しています
  • 更地にすると固定資産税が上がる場合があります(住宅用地の軽減が外れるため)。解体のタイミングは、税金や売却の予定とあわせて考えると安全です

よくある質問

まだ人が住めそうな古い実家でも、解体費の補助は出ますか?

都城市のこの補助は、居住誘導区域の内側にあり、国の基準で「不良空き家」と判定された空き家が対象です。まだ十分に使える家や、居住誘導区域の外にある家は、対象になりにくいのが実情です。ただし、いまその家に住んでいて、耐震診断で評点1.0未満と出た場合は、市内全域が対象の安全住宅住替え等支援事業のほうで除却費の23%が出ます。どちらにも当てはまらないなら、補助なしで相見積もりを取り、費用を抑える方向が現実的です。念のため、自分の家が対象になりそうかは建築対策課(電話0986-23-2585)へ一度確認してみてください。

不良空き家と判定されてから、しばらく置いていました。金額は変わりますか?

変わることがあります。都城市の補助は、不良空き家の判定を受けてから3年以内に解体するなら最大75万円ですが、判定から3年を超えると上限が最大50万円まで下がります。判定を受けたら、そこから時計が動くと考えてください。解体を決めているなら、判定のあとは早めに動くほど、受け取れる上限が大きくなります。

もう解体業者と契約してしまいました。今から申請できますか?

原則できません。都城市の補助は、工事に着手した後の申請は受け付けてもらえません。これから解体する方は、必ず事前相談と現地調査から始めて、判定、交付申請、交付決定、契約の順で進めてください。順番を先に踏むだけで、補助が消えるつまずきは防げます。

まとめ

  • 都城市の補助は、居住誘導区域内で「不良空き家」と判定された空き家が対象。税抜き2分の1・最大75万円と手厚いぶん、入口はとてもせまい
  • 金額は解体費用(税抜き)の2分の1で、上限は最大75万円。ただし判定から3年を超えると上限は最大50万円に下がる
  • いちばんの壁は家の場所。自分の家が居住誘導区域の内側かは、市の地図か建築対策課で先に確かめる
  • 区域の外でも、いま住んでいる家なら安全住宅住替え等支援事業が市内全域で使える。除却工事は除却費の23%で最大34万5千円、建替工事は23%で最大38万円。受付は令和8年11月13日まで先着
  • 共通ルールは事前相談・現地判定・着手前の申請。工事に着手した後の申請は受け付けてもらえない
  • 受付期間は公式に記載がなく予算次第。動く前に建築対策課(電話0986-23-2585)へ今の状況を確認するのが安全です

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