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「群馬県で古い実家を解体したい。補助金は出る?」
先に正直な結論です。群馬県(県庁)としての一律の解体補助はなく、制度は市町村ごとです。しかも同じ県内で、今年度はもう受付が終わった市と、まだ受付している市が混ざっています。上限が100万円の枠は高崎市・桐生市・下仁田町の3つで見つかりましたが、率も条件も、いま申し込めるかどうかも同じではありません。
大事なのは、金額の大きさより「自分の家が対象になるか」と「その市町村が今も受け付けているか」です。この記事では、元大工で中立の立場のおさむが、高崎市・前橋市・太田市・伊勢崎市・桐生市の公式サイトを照合して整理します。町村と残りの市は後半にまとめました。除却(じょきゃく)は取り壊しのことです。
※5市の制度の中身は2026年7月22日、受付状況と町村・残りの市は2026年8月12日に各市町村の公式サイトを照合しています。年度・予算で変わり、年度の途中で受付が終わることもあるため、申請前に必ず各市町村の公式ページで最新をご確認ください。
5市と町村の早見表【2026年度】

見てのとおり、同じ群馬県でも金額も受付状況もそろっていません。率も上限も受付時期も、市町村ごとにまるで違います。
上限100万円は高崎市と桐生市の一部、上限50万円は太田市・伊勢崎市、最大30万円が前橋市。受付は前橋・太田・伊勢崎が受付中で、高崎の空き家解体助成金は今年度が終了しました。
そして上限100万円は、この5市だけの話ではありません。下仁田町にも同じ額の枠があります(率は2分の1で、町内の業者に頼む場合)。
順番に、自分の家がどこに当てはまるか当てはめながら読んでください。
市ごとの実態|率も受付もバラバラ
高崎市|解体費の5分の4・上限100万円。ただし令和8年度は受付終了
高崎市の空き家解体助成金は、率も上限も大きい枠です。金額は解体費用(税込み)の5分の4・上限100万円。対象は、市内の居住用の一戸建てで、10年以上使われていない老朽化した空き家に限られます。倉庫や物置、長屋やアパートは対象外です。
ただし注意があります。高崎市の令和8年度(2026年度)の解体助成金は、予算額に達して受付がすでに終了しました。市の一覧には、この事業の欄にだけ「本事業は予算額に達しました」と付いています(そのページの更新日は2026年4月20日)。
受付は4月15日開始の先着でした。来年度に向けて、条件の確認や見積もりの準備を先に済ませておくと動きやすくなります。
そして高崎市には、別の課にもうひとつ、令和8年11月30日まで受付中の除却の枠があります(後半の「耐震のほうに、まだ開いている窓口があります」で書きます)。数字の読み方や申請の流れは高崎市の解体補助金の記事でくわしく整理しています。
前橋市|税抜3分の1・最大30万円。門は広めで令和9年1月20日まで受付中
前橋市の老朽空き家解体補助金は、金額こそ控えめですが門が広いのが特徴です。補助は対象工事費(消費税を除く)の3分の1以内で、基本額25万円。居住誘導区域内の空き家なら5万円が加算され、最大30万円です(千円未満切り捨て)。高崎市のように市の危険判定は必須ではなく、昭和56年5月31日以前に建てられた戸建ての空き家(概ね1年以上使われていない)なら入口に立てます。
受付は令和8年4月15日から令和9年1月20日まで、予算がなくなり次第で終了する先着です。2026年7月22日時点では、解体補助は継続して受付中。残った家財の処分やアスベスト(石綿)の調査費まで対象に入るのも、使う側にはありがたい点です。くわしくは前橋市の解体補助金の記事で整理しています。
太田市|解体費の2分の1・上限50万円。築年も危険判定も問わず、秋まで受付中
太田市の空家除却補助金は、補助対象工事費の2分の1・上限50万円です(延べ床面積×13,000円×2分の1で計算した額との、少ないほう)。太田市の良いところは入口の広さで、築年も市の危険判定も問いません。市内にある、1年以上使われていない、個人が所有する一戸建て(または長屋)であることが主な条件です。物置や倉庫として使っている家は対象外になります。
受付は令和8年4月14日から令和8年10月13日まで、予算(概ね100件分)に達したときに終了する先着です。前橋市と並んで、いまから動ける市のひとつです。
伊勢崎市|「危険」か「旧耐震」かで率が変わる二段構え。9月30日まで受付中
伊勢崎市の空き家除却補助事業は、家の状態で率と上限が二段に分かれます。市が危険と認めた危険空き家は除却費の5分の4・上限50万円、昭和56年5月31日以前の旧耐震空き家は除却費の5分の2・上限25万円です。
どちらも、1年以上使われていないこと、除却費が20万円以上あること、市内業者が施工することなどが条件になります。受付は令和8年5月8日から9月30日まで(提出期限は9月30日・当日消印有効)。件数の枠(危険空き家20件・旧耐震空き家20件)があり、申請が多いと選考になることもあります。
桐生市|100万円の枠は募集終了。30万円の枠には終了の掲示がありません
桐生市のきりゅう暮らし応援事業(空き家除却助成)補助金は、対象で3つに分かれます。昭和56年5月31日以前に建てられ10年以上使われていない空き家は、工事費の2分の1・上限30万円。市が傷みの激しい特定空家等と認めた家には、5分の4・上限100万円という手厚い枠もあります(このほか、市外からの移住者が跡地に新築する場合の上限50万円の枠もあります)。
ただし桐生市は、受付の作り方が独特です。申込は令和8年4月20日から5月8日までで、予算を超えた分は公開抽選になります。
そのうえで、市のページ(更新日は令和8年7月28日)の書き方はこうです。上限100万円の枠には「申込みが予算の上限に達したため募集終了となりました」と付いていますが、上限30万円の枠と上限50万円の枠には、その掲示がありません。
申込の欄の備考にも「申請期間に申込件数が予算の募集件数未満の場合、先着順で引き続き募集」と書かれています。
つまり100万円の枠は今年度は閉じましたが、30万円の枠がまだ開いている可能性は残ります。空き家対策室(電話0277-48-9035)で今の空き具合を聞いてみてください。
高崎市と前橋市は、耐震のほうに、まだ開いている窓口があります
ここまでは「空き家の解体」として作られている補助の話でした。もうひとつ、別の入口があります。
高崎市と前橋市には、木造住宅の耐震化の枠のなかに「除却(取り壊し)だけ」の補助があります。建て替えとセットではありません。壊して終わりでも使えます。
ただし入口がちがいます。空き家かどうかではなく、耐震診断で上部構造評点が1.0未満と出た家かどうか。先に診断が要ります。所管も、空き家の解体補助とは別の課です。
高崎市|令和8年11月30日まで受付中(解体助成金とは別の課)
記事の前半で「令和8年度は受付終了」と書いた高崎市の空き家解体助成金は建築住宅課(027-321-1314)の制度です。それとは別に、建築指導課(027-321-1271)に耐震除却工事の補助があります。
- いくら:「除却工事費用」と「除却建築物の延べ面積×1万5千円」の低いほうの23パーセント。上限46万円(1,000円未満は切捨て)
- 誰が:市税を滞納していない個人で、建築物の所有者。居住の要件は書かれていません。ただし「空き家でも使えます」とも書かれていないので、そこは電話で確かめてください
- どんな家:昭和56年5月31日以前に建築確認済証の交付を受けた一戸建ての木造(居住部分の床面積が2分の1以上の併用住宅を含む)。階数2以下、延べ面積500平方メートル以下。在来軸組工法、伝統的工法または枠組壁工法
- どんな工事:「耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された建築物本体を、全て除却する工事」とされています。別棟の建築物、浄化槽、外構などの除却は対象外です
- 業者:市内に本店、支店、営業所または事業所を有する者
- 受付:令和8年5月11日から11月30日まで。予算が終了次第そこで終わります。完了報告は令和9年2月26日まで
注意が2つあります。
ひとつは、耐震診断そのものが無料ではないこと。診断も補助(費用の50パーセント・上限5万円)で、半分は自己負担です。つまり除却まで2段階です。
もうひとつ。要件に「過去に本制度及び他の制度による補助金の交付を受けていないこと」とあります。空き家解体助成金との両取りはできない読み方になります。どちらで行くかは、先に窓口で相談してください。
そして高崎市は、着手の線引きをはっきり書いています。原文は「交付決定日前に着手(契約行為も含む)した場合、補助の対象外となります」です。契約した時点で着手という意味になります。
前橋市|令和8年度に新設。ただし枠は先着1戸
前橋市にも令和8年度から除却の枠ができました。金額は大きいのですが、先に枠の話をします。
募集戸数は先着1戸です。市内で1軒。この一行を先に読んでおいてください。
- いくら:「住宅の除却に実際に要した費用の23/100の額」と「耐震改修費相当額の23/100の額」の低いほう。上限97万8千円。耐震改修費相当額は、対象の木造住宅の延床面積×39,900円で計算します
- 入口:耐震診断で上部構造評点1.0未満と評価された木造住宅。または「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」で倒壊する危険性があると判断された木造住宅。調査票のルートがあるので、正式な診断なしでも入れる場合があります
- 受付:令和8年6月10日から11月6日まで。朝9時から受付開始
- 窓口:都市計画部 建築指導課 指導係(027-898-6752)。記事の前半で書いた老朽空き家の解体補助は建築住宅課(027-898-6081)で、別の課です
枠の状況について、こちらで読み取れた範囲を書きます。ページの上のほうに「上限予定枠に達したため、現在募集を一時停止」というお知らせが出ていますが、これは改修工事についての注記です。除却の欄には同じ注記が付いていません。ただ1戸しかないので、埋まっているかどうかは電話で確かめてから動いてください。
もうひとつ、正直に書いておきます。
市が出している令和8年度の補助金等一覧(財政課)には、この補助金の対象者として「本市の住民であること」が挙げられています。いっぽう建築指導課の事業ページには、その記載がありません。なお同じ一覧の除却の欄は「検討中(5月頃決定予定)」のままで、金額は事業ページのほうが新しくなっています(事業ページの更新日は令和8年6月10日)。
市外にお住まいの相続人が使えるかどうかは、この2つからは決められません。ここは必ず建築指導課へ直接お尋ねください。市外の実家を片付ける立場なら、いちばん先に聞くべき一点です。
太田市・伊勢崎市・桐生市には、この枠はありません
念のため3市も見ました。群馬県の木造住宅耐震改修促進支援事業のメニューは、耐震改修、簡易耐震改修、部分耐震改修、耐震シェルター等、ブロック塀の5つで、建て替えや除却の枠がありません。
太田市は全部改修と耐震シェルター等だけ、伊勢崎市も耐震改修と耐震シェルター等だけ、桐生市は診断士の派遣と耐震改修だけでした。桐生市の診断士派遣は「市民の皆様がお住まいになっている木造住宅を対象」で、空き家は無料診断の対象外です。
※この章は各市の公式ページを2026年8月9日に照合しています(高崎市の更新日は令和8年5月11日、前橋市は令和8年6月10日)。予算で年度途中に終わることがあるため、動く前に必ず窓口でご確認ください。
町村にも解体の補助はあります|上限100万円は下仁田町にも
ここまで5市の話をしてきましたが、群馬県の解体補助は市だけのものではありません。上限が100万円の枠は、下仁田町にもあります。
ただし金額の前に読んでほしい条件がある町村もあるので、先にそこから書きます。
榛東村|使えるのは「壊したあと建て直して10年以上住む人」だけ
榛東村の空き家除却補助金は、金額を見る前に条件の並びを見てください。村のページの言葉では、補助を受けるには「空き家を除却し」「除却から1年以内に住宅の建築工事に着手し」「建築完了後、10年以上、当該土地に住所を定める」必要があります。
対象者の欄にも「空き家の除却後、除却跡地に専用住宅又は併用住宅を新築し、定住する(10年以上住所を定める)方」とあります。
更地にして売りたい人、相続した実家を片付けたいだけの人は、この枠は使えません。建て直して自分が住む人のための補助です。
そのうえでの金額は、村内業者なら補助対象費用の2分の1で上限50万円、村外業者なら4分の1で上限25万円。受付は随時で、村税の滞納がないことが要ります。窓口は建設課(電話0279-26-2609)です(掲載日は令和8年4月1日、更新日は令和8年4月7日)。
下仁田町|2分の1。町内の業者なら上限100万円、町外なら50万円
下仁田町の老朽空家除却補助は、率が2分の1で、上限額が業者の所在地で変わります。原文は「下仁田町内の施工業者の場合1,000,000円が上限、下仁田町外の施工業者の場合500,000円が上限」です。
同じ工事でも、頼む先で上限が倍違うということ。見積もりを取る前に知っておく話だと思います。
入口は、昭和56年5月31日以前に建った建物で、町の「老朽空家の判定基準」で100点以上と評価されたもの。または空家法第14条第1項の助言や指導が行われた空家です(勧告を受けた場合や命ぜられた場合は除かれます)。
ほかに、自分が住んでいた建物で1年以上使われていないこと、除却工事の費用が20万円以上あること、抵当権が設定されていないこと、アパートの用途で建てた建物でないこと、利用は1人1回、という条件が並びます。
受付期間の日付はページに書かれていません。書かれているのは「当該年度の3月10日までに実績報告書の提出ができること」のほうです。窓口は保健課(電話0274-82-5490)で、ページの更新日は2025年4月14日でした。1年以上前の日付なので、動く前に電話で今年度の枠を確かめてください。
率が5分の4の町|吉岡町・大泉町・甘楽町(いずれも上限50万円)
吉岡町の老朽危険空家除却支援事業は、除却に要する設計費や工事費などの5分の4で上限50万円。申請期間は令和8年6月1日から11月30日までで、枠は1棟です(ページの最終更新日は2026年3月31日)。
大泉町の老朽危険空家除却支援事業も5分の4で上限50万円。受付は令和8年4月17日から12月18日までで、募集戸数は2戸、「定数になり次第締め切ります」と書かれています(更新日は2026年4月10日)。
甘楽町の危険空き家等除却補助金も5分の4で上限50万円ですが、入口が「不良住宅等又は特定空き家等に認定されている物件であること」に限られます。所有者が法人でないことも条件です。
3町とも、町が先に建物を見て危ないと認定するところから始まります。認定に手間がかかるぶん、率が高くなっていると読めます。
そのほかの町村(群馬県住宅供給公社の一覧で確認)
- 南牧村|空家等解体費補助事業。工事費用の2分の1以内で上限50万円。特定空家か倒壊の恐れがある空き家で、所有権以外の権利が設定されていないもの
- 明和町|不良住宅と判定されれば2分の1で上限50万円、その手前の段階なら2分の1で上限30万円。どちらも10月30日まで・2件で、先に不良住宅の調査が要ります
- 千代田町|空家除却(解体)補助金。除却に要する経費の3分の1以内で上限30万円。昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物で、法人は対象外
- 板倉町|空き家除却補助金。除却に要する経費の2分の1以内で上限20万円
- みなかみ町|空き家解体補助金。3分の1で、一般住宅・併用住宅は20万円(昭和56年5月31日以前なら30万円)、その他の建物は10万円(同じく旧耐震なら15万円)
- 嬬恋村|特定空家等や不良住宅の解体は5分の4以内で上限30万円。別荘地などの放置建物の解体・撤去は1平方メートルあたり5,000円で上限15万円
- 邑楽町|危険空家除却補助金。評点100点以上の木造住宅で、工事金額(税抜)の100分の20以内・上限10万円(一定の条件を満たせば20万円)
- 長野原町・高山村|解体・除却の補助は見当たりませんでした(高山村は一覧に「該当なし」と書かれています)
この5市以外の市|館林市は終了、藤岡市と富岡市は受付中
群馬県の市は12あります。この記事で見た5市のほかに7市あり、そのうち6市で解体費の補助を確認できました。
- 館林市|空き家除却助成金。2分の1で、不良住宅は上限60万円、準不良住宅は上限20万円。令和8年4月13日から先着で始まりましたが、市のページには「予算件数に達したため、申請受付は終了しました」と出ています(更新日は2026年5月8日)
- 藤岡市|空家解体補助。3分の1で上限20万円、昭和56年以前に建てられた一戸建ての住宅なら上限30万円。令和8年4月15日から令和9年2月12日まで(着工前の申請が必要・予算に達し次第終了)
- 富岡市|空き家除却補助金。除却工事費用の3分の1で限度額30万円。令和8年4月1日から予算終了まで、申請順
- 安中市|空家除却費補助金。対象工事の2分の1で限度30万円。市内施工業者が行う工事で、着工前の申請
- 沼田市|空き家解体補助金。空き家解体工事費(税込)の3分の1で上限15万円。昭和56年5月31日以前と証明できれば10万円が加算されるので、最大は25万円。令和8年4月13日から受付開始(ページの更新日は令和8年3月19日)
- みどり市|空き家除却補助事業。除却工事費の2分の1で上限30万円。ただし公社の一覧では、備考が「終了しました」になっています
どこまで確かめたか(正直に書きます)
ここまでの町村と市は、群馬県住宅供給公社が公開している「市町村における空き家対策支援制度(令和8年度)」の市町村別ファイルと、各市町村の公式ページで確かめました。
ただし全部は追えていません。群馬県は35市町村ありますが、公社の一覧にファイルが載っているのは24市町村です。沼田市はファイルが無かったので、市の公式ページで確かめました。
残る渋川市・上野村・神流町・中之条町・草津町・東吾妻町・片品村・川場村・昭和村・玉村町の10市町村は、この記事では確かめきれていません。制度が無いという意味ではないので、お住まいがこの中にあれば、役場の住宅・建築の担当課へ直接お尋ねください。
自分の市町村の制度を自分で確かめるコツ
金額や受付は市町村ごとにまるで違うので、自分の市町村を必ず確かめてください。探し方はかんたんです。
「市町村名+空き家 解体(除却)補助金」で検索し、URLが lg.jp や市町村の公式ページだけを見ること。まとめサイトは年度が古く、今は受付が終わっている制度を「受付中」のまま載せていることがあるためです。
群馬県(県庁)としての一律の解体補助はなく、県がしているのは空き家バンクの案内や「ぐんま住まいの相談センター」での相談、空き家管理事業者の情報提供などが中心。市町村ごとの制度は、群馬県住宅供給公社のサイトにも一覧があります。
まず解体費の補助があるかどうかは、家がある市町村の窓口が出発点です。全国の主要都市の傾向は解体補助金の主要都市まとめで「3つの型」に整理しています。
どの市町村でも共通の鉄則
- 工事の契約前に申請し、交付決定を受けてから契約・着工。先に契約すると1円も出ません
- 危険な空き家の補助は、まず市町村の「判定」や「事前調査」からです。伊勢崎市の危険空き家や、桐生市の上限100万円の枠は、この判定が対象の分かれ目になります
- どの市町村も予算がなくなり次第終了。高崎市や館林市のように、4月に始まった枠が春のうちに埋まってしまうこともあります。年度の前半ほど有利です
- 市内業者限定・築年限定・状態の判定など、細かい条件は市町村ごとに違います。補助金は工事のあとに振り込まれるので、いったんは自分で立て替える前提で考えておいてください
- 更地にすると土地の固定資産税が上がる場合があります(住宅用地の特例が外れるため)。解体のタイミングは税金や売却の予定とセットで考えてください
解体は、補助が使える・使えないにかかわらず、業者によって金額の差がとても大きい工事です。私も見習いのころ解体の現場に入りましたが、同じような家でも重機の入れ方や処分の仕方で見積もりは大きく動きました。2〜3社の相見積もりで内訳(本体・付帯・処分費)を比べると、数十万円変わることは珍しくありません。相場は家の解体費用の相場と補助金の記事にまとめています。
▶ 解体費の内訳(本体・付帯・処分費)を並べて比べるなら:解体工事見積りnet(解体業者の相見積もり・無料)が使えます。(※市内業者限定の補助を使う市では、見積もり先が条件に合うかも確認してください)
▶ 解体でなく「直して住む・貸す」なら、リフォーム費用を無料で比較
リショップナビで無料一括見積もりを取る(複数社で比較)(※壊すか直すかで迷っている段階なら、直す場合の金額を先に知っておくと判断が早くなります。費用が心配なときの順番は解体費用が払えないときの4つの順番で整理しています)
よくある質問
群馬県(県庁)としての解体補助金はないのですか?
解体費への一律の県補助はありません。県の制度は、空き家バンクの案内や「ぐんま住まいの相談センター」での相談、空き家管理事業者の情報提供などが中心です。解体費そのものの補助は、家がある市町村の制度を調べてください。まず自分の市町村の住宅・建築の担当課が出発点になります。
同じ群馬県で、上限25万円の市と100万円の市があるのはなぜですか?
制度のねらいと、自治体の予算が違うためです。高崎市は解体費の5分の4・上限100万円、前橋市は税抜3分の1・最大30万円。伊勢崎市の旧耐震のように上限25万円の枠も、邑楽町のように上限10万円の枠もあります。金額の大小より、自分の家がその市町村の対象になるかで、使えるかどうかが決まります。
高崎市は受付終了、前橋市は受付中でした。どう動けばいいですか?
受付中の市(前橋・太田・伊勢崎)は、今のうちに事前相談と相見積もりを。予算がなくなり次第で締め切られるので、年度の前半ほど有利です。
桐生市は上限100万円の枠だけが募集終了で、上限30万円の枠には終了の掲示がありません。高崎市も、空き家解体助成金は終わっていますが、建築指導課の耐震除却工事の補助が11月30日まで開いています。
町村では、吉岡町が11月30日、大泉町が12月18日まで受付期間を示しています。市町村の判定や事前調査には時間がかかるので、いま動ける先から順に電話を入れておくのが早道です。
まとめ
- 群馬県の解体補助は市町村ごとで、県の一律制度はない
- 高崎市(解体費の5分の4・上限100万円)は令和8年度の受付が終了。前橋市は税抜3分の1・最大30万円で受付中
- 太田市は解体費の2分の1・上限50万円で10月13日まで、伊勢崎市は危険5分の4/旧耐震5分の2の二段で9月30日まで。桐生市は上限100万円の枠だけが募集終了で、上限30万円の枠には終了の掲示がない
- 上限100万円は下仁田町にもある(率は2分の1で、町内業者なら100万円・町外業者なら50万円)。榛東村は壊したあと建て直して10年以上住む人だけの枠なので、更地にして売る人は使えない
- 吉岡町・大泉町・甘楽町は5分の4・上限50万円。館林市とみどり市は今年度の受付を終えている
- 確かめたのは35市町村のうち25。渋川市など10市町村は確かめきれていないので、順位や「県内でいちばん」は書いていない
- 率も上限も受付時期もバラバラ。金額の大小より、自分の家がその市町村の対象になるか・そこが今も受け付けているかが先
- 高崎市と前橋市は、耐震の枠にも「除却だけ」の補助がある(高崎は11月30日まで・上限46万円、前橋は11月6日まで・上限97万8千円だが先着1戸)。入口は空き家かどうかでなく、耐震診断で評点1.0未満かどうか。所管も別の課
- どこも、まず市町村の判定・事前調査が入口。共通の鉄則は契約前の申請と、業者差の大きい解体費を下げる相見積もり
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