前橋市の解体補助金【2026】最大30万円は昭和56年以前の空き家が対象|契約前申請の条件を元大工が中立解説

補助金の基礎知識・申請の流れ

※本記事には、解体・リフォームの一括見積もりサービス等のアフィリエイト広告(PR)が含まれます。

「前橋市で古い実家を解体したい。補助金は使える?」

先に正直な結論です。前橋市には老朽空き家解体補助金があり、対象工事費(税抜)の3分の1以内で最大30万円が出ます。対象は、昭和56年より前に建てられた、古い戸建ての空き家が中心です。まだ現役で使える家を、ただ壊したいだけでは基本的に下りません。

ただ、前橋市には一つ特徴があります。市が「危険」と判定した家に限る自治体も多いなか、前橋市は市の危険判定が必須ではなく、築年(いつ建った家か)が主な入口になります。門は、思ったより広めです。

この記事では、元大工で中立の立場のおさむが、前橋市公式(2026年7月22日照合)をもとに、出る家・出ない家と金額の考え方を整理します。

※2026年7月22日時点の前橋市公式サイト(令和8年度空き家対策補助金のページと、老朽空き家解体補助金交付要項)にもとづきます。年度・予算で変わるため、申請前に必ず公式ページや空家利活用センターの窓口でご確認ください。

まず結論|前橋市の解体補助は「昭和56年より前の空き家」が対象

前橋市の老朽空き家解体補助金(令和8年度)の早見の図。対象は、昭和56年5月31日以前に建築された戸建ての空き家で、概ね1年以上使われておらず、抵当権が設定されていないこと。補助額は、対象となる工事費用(消費税を除く)の3分の1以内で、基本額25万円、居住誘導区域内の空き家ならさらに5万円が加算され、最大30万円まで(千円未満切り捨て)。受付は令和8年4月15日から令和9年1月20日までで、予算に達し次第終了する先着順。結論として、前橋市の補助は市の危険判定が必須ではなく、古い築年が主な入口になる。ただし工事費の3分の1が上限で、最終的な補助金額は市が見積書をもとに決める。

前橋市の解体費補助は、放置されて地域の危険になりかねない空き家を減らすための制度です。だから金額の話の前に、自分の家が対象の入口に立てるかどうかが先になります。制度名は老朽空き家解体補助金。ポイントは3つです。

  • 対象昭和56年5月31日以前に建てられた、戸建ての空き家。概ね1年以上使われておらず、抵当権が付いていないこと
  • 金額対象工事費(税抜)の3分の1以内で、基本額25万円。居住誘導区域内ならさらに5万円が加わって最大30万円
  • 受付:令和8年4月15日から令和9年1月20日まで。予算がなくなり次第で終了する先着です

金額の大きさより、自分の家が「昭和56年より前の古い空き家」に当てはまるかが先です。当てはめながら、中身を見ていきます。

いくら出る?|工事費の3分の1・最大30万円のからくり

補助の額は、対象となる工事費用(消費税を除いた金額)の3分の1が上限です。その枠の中で、基本額が25万円。さらに、解体する空き家が居住誘導区域内にあれば、加算として5万円が上乗せされ、合計で最大30万円になります。1,000円未満の端数は切り捨てです。

ここで気をつけたいのが「3分の1」の枠です。基本額と加算を足した金額も、工事費(税抜)の3分の1を超えては受け取れません。たとえば税抜60万円の解体なら、3分の1は20万円。この場合は基本額の25万円ではなく、20万円が上限になります。

逆に、工事費がある程度大きければ、3分の1の枠は基本額を上回るので、上限額まで届きます。木造の家を丸ごと解体する費用は、30坪ほどで90万〜150万円が目安です。その3分の1は30万円を超えるので、区分に応じた上限(基本25万円、居住誘導区域内なら30万円)まで受けられる計算になります。3分の1が先に効いて額が下がるのは、小さな附属屋だけを壊すような、工事費の小さいケースです。

なお、最終的な補助金額は、市が見積書の金額をもとに決めます。申請したあとで工事の内容を増やしても、補助金は増えません。この点は先に知っておくと安心です。

居住誘導区域とは、市が長期的に住まいや暮らしの場を集めていきたいと決めた区域のことです(かんたんに言えば、市が住まいを誘導したいエリア)。自分の家が入っているかは、市役所9階の都市計画課で確認できます。

対象になる家・ならない家|築年と空き家の条件

入口の条件を、もう少しかみくだいて整理します。次のすべてに当てはまる家が対象です。

  • 築年昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること。火災などで住むのが難しいことが明らかな家も対象になります
  • 空き家の状態:人が住まなくなってから概ね1年以上たっている、戸建ての住宅であること。共同住宅やアパート、店舗だけの建物は対象になりません
  • 権利関係:抵当権(借金の担保として家や土地に付く権利)が設定されていないこと

対象になる工事の幅は、意外と広めです。解体そのものだけでなく、家に残った家財の処分(残置物処分)、物置や塀などの解体、設計費、アスベスト(石綿)の調査費なども含まれます。敷地を更地にするために必要な工事も対象です。ただし、工事は前橋市内に住所のある業者(市内の表記で見積書・領収書を出せる業者)が行うこと、国や市の他の補助金と重ねて受けていないことが条件です。土地や建物を買うためのお金は対象外です。

私も見習いのころ、解体の現場に入りました。古い家ほど、家財がそのまま残っていたり、壊してみて初めて分かる傷みが出たりします。残置物の処分費は見積もりで大きく動くところなので、そこまで対象に入るのは、使う側にはありがたい制度です。

契約より前に申請|受付は令和9年1月20日まで(予算内で先着)

前橋市の解体補助 申請の流れの図。契約は必ず交付決定の後に行う。STEP1は空家利活用センターへの事前相談で、工事の着工前に相談し、事前相談シートを提出する。STEP2は工事の前に交付を申請する段階で、見積書、建物の登記事項証明書、概ね1年以上空き家であることが分かる書類などを添える。STEP3は交付決定を受けてから契約・着工することで、決定の前に契約や着工をすると原則0円になる。STEP4は工事完了のあとに実績報告をして補助金を請求する段階で、令和9年3月12日までに実績報告を行う。契約を先にすると補助は消える。相談先は前橋市 都市計画部 建築住宅課の空家利活用センター、電話027-898-6081、市役所8階。

この補助で、いちばん大事なのは順番です。

  • まず、工事に着手する前に、前橋市空家利活用センターへ事前相談をします。相談のときに補助金事前相談シートを出し、そのあとで交付申請書を受け取ります。事前相談をしただけでは、補助は受けられません
  • 交付申請は工事を始める前に。見積書(市内業者が申請者名で出したもの)、建物の登記事項証明書、概ね1年以上空き家であることが分かる書類(電気・水道・ガスの停止が分かるものなど)をそろえます
  • 交付決定を受けてから、解体の契約を結ぶこと。決定より前に契約や着工をした工事は、原則として補助を受けられません
  • 工事が終わったら、完了日または領収書の日から30日以内に実績報告。最終の受付は令和9年3月12日までです。補助金が振り込まれるのは、請求からおおむね1か月後。工事費はいったん自分で立て替える前提です
  • 受付期間は令和8年4月15日から令和9年1月20日まで。ただし予算がなくなり次第で締め切られる先着なので、動くと決めたら早めに窓口へ(2026年7月22日時点では、解体補助は継続して受付中です)

「先に業者と契約してしまった」は、補助が消える、いちばんもったいないつまずき方です。順番だけは守ってください。

自宅が対象になるか|確認の順番

前橋市の解体補助は「築年」と「空き家の状態」が入口です。自分で判定しきるより、次の順で進めると迷いません。

  • まず築年を見る:昭和56年5月31日以前に建った家かどうか。登記事項証明書や、固定資産税の課税明細で確認できます
  • 次に状態と権利を見る:概ね1年以上の空き家か、戸建てか、抵当権が付いていないか。ここが対象の分かれ目です
  • 迷ったら窓口へ:対象かどうかや区分は市が確かめるので、工程を決める前に相談するのが早いです

相談先は、前橋市 都市計画部 建築住宅課の空家利活用センター(電話027-898-6081・市役所8階)です。居住誘導区域に入るかどうかは、市役所9階の都市計画課で確認できます。要件は細かく、年度ごとの受付状況もからむので、動き出す前に電話で聞いてしまうほうが失敗がありません。

対象外だった人の、現実的な選択肢

築年の条件に当てはまらない、まだ人が住んでいる家を建て替えで壊したい。その場合でも打つ手はあります。解体は業者によって金額の差がとても大きい工事です。私も見習いのころ解体の現場に入りましたが、同じような家でも重機の入れ方や廃材の処分の仕方で、見積もりは大きく動きました。補助が使えない前提でも、2〜3社の相見積もりで数十万円変わることは珍しくありません。

▶ 解体すると決めているなら、まず解体業者の相見積もりから解体工事見積りnet(解体業者の相見積もり・無料)でまとめて頼めます。(※前橋市の補助を使うなら、市内に住所のある業者による工事が条件です。候補を絞ったうえで、その点も確認してください)

▶ 壊すかリフォームで住み続けるか迷っているなら、直す場合の費用も無料で比較

リショップナビで無料一括見積もりを取る(複数社で比較)

あわせて読みたい

よくある質問

まだ人が住めそうな古い実家でも、解体費の補助は出ますか?

前橋市の解体補助は、市の危険判定が必須ではなく、昭和56年5月31日以前に建てられた戸建ての空き家で、概ね1年以上使われていないことなどが条件です。門は広めですが、制度の目的は倒壊のおそれや将来の特定空き家化(そのまま放置すると危険として市に認定される状態になること)を防ぐことです。まだ現役で使っている家を、ただ建て替えで壊すためのものではありません。自分の家が対象になりそうかは、空家利活用センター(電話027-898-6081)に一度確認してみてください。

もう解体業者と契約してしまいました。今から申請できますか?

原則できません。前橋市の補助は交付決定を受けてから工事の契約を結ぶことが条件で、契約や着工を先にした工事は対象外です。これから解体する方は、必ず事前相談、交付申請、交付決定、契約、の順で進めてください。着手までに時間がある場合は相談できることもあるので、まずは窓口へ。

補助は必ず30万円もらえますか?

いいえ、必ず30万円ではありません。基本額は25万円で、居住誘導区域内の空き家ならさらに5万円が加算されて最大30万円です。ただし、工事費(税抜)の3分の1が上限なので、工事費が小さいと補助額もその分下がります。最終的な額は、市が見積書の金額をもとに決めます。

解体すると固定資産税が上がると聞きました

土地の固定資産税が上がる場合があります。家が建っていると土地に「住宅用地の特例」が効いており、更地にするとその特例が外れるためです。解体のタイミングは、税金や売却の予定とセットで考えるのが安全です。

まとめ

  • 前橋市の解体費補助は、昭和56年5月31日以前に建てられた戸建ての空き家が対象。市の危険判定は必須でない。制度は令和8年度前橋市老朽空き家解体補助金
  • 補助額は対象工事費(税抜)の3分の1以内で、基本額25万円。居住誘導区域内なら加算5万円で最大30万円(千円未満切り捨て)
  • 工事費が小さいと3分の1の枠が先に効いて額が下がる。最終額は市が見積書をもとに決定
  • 共通ルールは交付決定を受けてから契約・予算内で先着。市内業者の工事で、令和9年3月12日までに実績報告
  • 対象外や費用を抑えたいなら、2〜3社の相見積もりで数十万円変わることも珍しくありません

コメント

タイトルとURLをコピーしました