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「郡山市で古い実家を解体したい。補助金は出る?」
先に正直な結論です。郡山市には危険空家除却費補助金があり、除却工事費の5分の4・上限80万円が出ます。ただし対象は、市が危険と判定した空き家に限られます。古いというだけ、空き家というだけでは下りません。
そして受付の話です。令和8年7月31日から11月30日まで、申込期間の中にあります(市のページの更新日は2026年7月31日・2026年8月11日確認)。
この記事は最初、老朽空家除却費補助金という別の名前の制度で書いていました。そちらの案内ページは更新日が2024年5月のまま「令和7年度の募集受付は終了」で止まっています。同じ課の別ページに、いま動いている制度があります。
元大工で中立の立場のおさむが、郡山市公式(2026年8月11日確認)をもとにまとめます。除却(じょきゃく)とは、建物を取り壊して片づけることです。
※2026年8月11日時点の郡山市公式サイト(郡山市危険空家除却費補助金のご案内・更新日2026年7月31日)にもとづきます。年度・予算で変わるため、申請前に必ず公式ページや住宅政策課の窓口でご確認ください。
まず結論|対象は「市が老朽と認めた空き家」だけ

郡山市の解体補助は、放置されて傷んだ空き家を減らすための制度です。だから「古いから」「空き家だから」ではなく、市が決めた基準で老朽度が高いと認められるかどうかが入口になります。ポイントは3つです。
- 対象:市が危険と判定した空き家だけ。特定空家等の認定か、市の事前調査での判定が入口です。まだ十分に使える家をただ壊したいだけでは下りません
- 金額:除却工事費(消費税を除く)の5分の4・上限80万円
- 受付:令和8年7月31日から11月30日まで(2026年8月11日確認)
金額の大きさより、自分の家が「危険な空き家」に近いかどうかが先です。当てはめながら、中身を見ていきます。
いくら出る?|除却工事費の5分の4・上限80万円
補助の額は、除却工事費(消費税を除く)の5分の4で、上限は80万円です。
ただし、かかった費用がそのまま5分の4になるわけではありません。床面積に限度単価を掛けた額が天井になります。単価は木造が1平方メートルあたり33,000円、鉄骨造が47,000円です。
木造で延べ床100平方メートルなら、330万円がその天井です。実際の工事費がそれより安ければ安いほうを使い、その5分の4と80万円の低いほうが手元に来ます。
ここで注意したいのが、何にかかった費用が対象になるかです。対象は、あくまで建物を取り壊すための費用です。家財・車両・門・塀・立木などの撤去費は含まれません。家の中の残置物の処分や、庭木の伐採などは別費用になると考えておくと、見積もりを見たときに慌てずにすみます。
もう一つ、お金の受け取り方も先に知っておくと安心です。補助金は精算払で、工事を終えて実績報告をしたあとの入金になります。請求してから振り込まれるまで、通常1〜2か月ほどかかります。いったんは自分で工事費を立て替える前提と考えておくのが安全です。
対象になる家|入口は3つのうちどれか1つ
市のページは、対象になる空き家を2段構えで書いています。まず【補助要件1】の3つのうちどれか1つに当てはまり、そのうえで【補助要件2】を全部満たすことです。
【補助要件1】は、特定空家等として認定されているか、市の事前調査で特定空家等に該当すると判定されるか、事前調査の評価1のどれか1項目で50点以上が付いたうえで、評価2の「自然災害(地震、台風等)により倒壊等の被害発生の可能性がある」に当てはまり、評価2のランクがCと判定されるか、のいずれかです。
3つ目の道があるのが、この制度のありがたいところです。特定空家等の認定を受けていなくても、事前調査で危険と判定されれば入口が開きます。
【補助要件2】のほうは、次のような条件です。言葉が固いので、かみくだいて並べます。
- 使われ方:市内にあり、1年以上使われていない空き家で、床面積の2分の1以上がもともと住まいとして使われていたこと
- 敷地:同じ敷地の中に、居住の実態がないこと。母屋に誰か住んでいる敷地の離れは外れます
- 持ち主:個人が所有していること。共有の家なら共有者全員、相続登記が済んでいない家なら相続人全員が解体に同意していること。抵当権などがついている場合は、その権利者の同意も必要です
- 過去の実績:同じ敷地で、過去にこの補助金を受けていないこと
申請できるのは、登記上の所有者か、その相続人です。市税の滞納がないことも条件で、法人は入りません。自分の家が判定に届くかどうかは、見た目だけでは分かりません。まずは市の窓口に相談し、事前調査を受けるところから始まります。
工事のほうにも条件があります。建設業法等の許可を受けた事業者による工事であること、交付決定の後に契約・着手すること、ほかの補助金を受けていないこと、そして建物の一部だけを壊す工事や、建替えを目的とした工事ではないことです。
この最後が効きます。壊して同じ場所に新しい家を建てるつもりなら、この制度は使えません。
大事な注意|申込期間は11月30日まで・単純な先着ではない
金額の前に、いま動こうとしている方がいちばん先に知っておくべきことがあります。申込期間は令和8年7月31日から令和8年11月30日までです(市のページの更新日は2026年7月31日・2026年8月11日確認)。
この補助には特徴があります。単純な先着ではなく、事前調査で申し込んだ中から、予算額の範囲で不良度の高い空き家を優先する仕組みです。傷みが激しい家ほど、対象になりやすいということです。
早く出せば通る制度ではないぶん、遅れたから確実に外れるとも限りません。市のページには、予算額に達しない場合は申込期間の終了後も申込みを受け付ける場合があるとも書かれています。
それでも11月30日を待つ理由はありません。事前調査に適合してから交付申請、交付決定、そこでようやく契約と着工です。工事は年度内に終える必要があるので、11月に申し込むと日程がかなり厳しくなります。
令和8年度からは、事前調査も交付申請も、住宅政策課の窓口だけでなく電子メールで出せるようになっています。宛先はjuutaku@city.koriyama.lg.jpで、添付書類はデータで付けます。遠方に住んでいて実家の解体を進める場合は、これがかなり効きます。
申請の流れ|契約は必ず「交付決定の後」

郡山市の解体補助は、いきなり「補助金をください」ではなく、まず「この家は対象になりますか」を確かめる事前調査から始まります。おおまかな順番はこうです。
- ① 事前調査の申し込み:空家の位置図や、複数の方向から撮った外観写真などを出します。ここで、不良度の高い家が予算の範囲で優先されます
- ② 交付申請:事前調査に適合した結果通知を受け取ったら、30日以内に、事業計画書や工事見積書、登記事項証明書などを添えて交付を申請します
- ③ 契約・着工:交付決定通知を受けてから、解体の契約と着工に進みます。事前調査の結果通知だけでは、まだ着手できません
- ④ 完了・報告・請求:工事完了後30日以内に実績報告をして、補助金を請求します
いちばん大事なのは③です。交付決定より前に契約・着手・完了した工事は、原則として対象外になります。思い立ってすぐ壊す、では間に合いません。
なお郡山市では、令和8年度から、事前調査や交付の申請を住宅政策課の窓口だけでなく電子メールでも行えます(添付書類はデータで添付)。まずは住宅政策課(電話024-924-2631)に相談し、自分の家が対象になりそうかを確かめるところからです。工事費の立て替えが重いと感じる場合の考え方は、解体費用が払えないときの4つの順番でも整理しています。
対象にならない・間に合わない人の現実的な選択肢
不良度が基準に届かない、建替えのための解体なので使えない、あるいは今回の受付には間に合わなかった。その場合でも打つ手はあります。解体は業者によって金額の差がとても大きい工事です。私も見習いのころ解体の現場に入りましたが、同じような家でも重機の入れ方や廃材の処分の仕方で、見積もりは大きく動きました。補助が使えない前提でも、2〜3社の相見積もりで数十万円変わることは珍しくありません。
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▶ 解体すると決めているなら、まず解体業者の相見積もりから:解体工事見積りnet(解体業者の相見積もり・無料)でまとめて頼めます。(※郡山市の補助を使う場合は、交付決定の前に契約しないよう、業者を絞る段階から市の窓口と歩調を合わせてください。解体業者は建設業法等の許可を受けた事業者である必要があります)
▶ 壊すかリフォームで住み続けるか迷っているなら、直す場合の費用も無料で比較
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よくある質問
まだ人が住めそうな古い実家でも、解体費の補助は出ますか?
郡山市の解体補助(危険空家除却費補助金)は、市が危険と判定した空き家が対象です。具体的には、特定空家等として認定されているか、市の事前調査で特定空家等に該当すると判定されるか、事前調査の評価1で50点以上かつ評価2のランクがCと判定されることが入口になります。古くても、まだ十分に使える状態の家は対象になりにくいのが実情です。まだ住める家を建て替えなどで壊すなら、補助なしで相見積もりを取り、費用を抑える方向が現実的です。念のため、自分の家が対象になりそうかは住宅政策課(電話024-924-2631)に一度確認してみてください。
検索すると「受付終了・来年度は未定」と出てきます。どちらが本当ですか?
郡山市のサイトには、老朽空家除却費補助金という別名の古いページが残っており、そこには令和7年度の募集受付は終了、来年度の制度実施は未定と書かれています。そのページの更新日は2024年5月24日です。
一方、同じ住宅政策課の別ページに危険空家除却費補助金があり、こちらは更新日が2026年7月31日で、申込期間は令和8年7月31日から11月30日までとなっています。読むべきは新しいほうです。迷ったら住宅政策課(電話024-924-2631)に制度名を伝えて確かめてください。
もう解体業者と契約してしまいました。今から申請できますか?
原則できません。郡山市の補助は、交付決定より前に契約・着手した工事は対象外です。市のページにも、事前調査結果通知書では着手できませんと書かれています。これから解体する方は、必ず事前調査、交付申請、交付決定、契約の順で進めてください。
解体すると固定資産税が上がると聞きました
土地の固定資産税が上がる場合があります。家が建っていると土地に「住宅用地の特例」が効いており、更地にするとその特例が外れるためです。郡山市の案内にも、解体後は住宅用地の特例が適用されなくなり税金が上がる場合があると記載されています。解体のタイミングは、税金や売却の予定とセットで考えるのが安全です。
まとめ
- 郡山市の解体費補助は、市が危険と判定した空き家が対象。除却工事費(消費税を除く)の5分の4・上限80万円
- 入口は3つ。特定空家等の認定、事前調査で特定空家等に該当と判定、事前調査の評価1で50点以上かつ評価2がランクC。あわせて市内で1年以上不使用、床面積の2分の1以上が居住用、同一敷地内に居住の実態がない、個人所有などが要ります。家財・門・塀などの撤去費は対象外
- 建替えを目的とした解体には使えません。一部だけの除却も対象外です
- 申請できるのは登記上の所有者か相続人で、市税の滞納がないこと
- 申込期間は令和8年7月31日から11月30日まで(2026年8月11日確認)。単純先着ではなく、予算の範囲で不良度の高い空き家を優先。事前調査も交付申請も電子メールで出せます
- 共通ルールは事前調査を受け、交付決定の後に契約・着工。契約を先にすると補助は消えます
- 対象外や間に合わなかった場合は、2〜3社の相見積もりで費用を抑えるのが現実的な一手です


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