福島市の解体補助金【2026】特定空家は上限150万円・費用の5分の4|事前相談は8月31日まで・元大工が中立解説

補助金の基礎知識・申請の流れ

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「福島市で古い実家を解体したい。補助金は使える?」

先に正直な結論です。福島市には空家等除却支援事業補助金があり、家の状態と使い道で3つの区分に分かれます。いちばん手厚いのは倒壊のおそれがあると市が判定した特定空家で、費用の5分の4・上限150万円。この特定空家と管理不全空家は、事前相談が8月3日から8月31日まで受け付けられています(市のページの更新日は2026年8月4日・2026年8月11日確認)。

元大工で中立の立場のおさむが、福島市公式(2026年7月23日照合)をもとに、3つの区分と申請の順番を整理します。除却(じょきゃく)とは、建物を取り壊して片づけることです。

※2026年7月23日時点の福島市公式サイト(空家等除却支援事業補助金のページと、手引き・フローのPDF)にもとづきます。年度・予算で変わるため、申請前に必ず公式ページや都市計画課の窓口でご確認ください。

まず結論|家の状態と使い道で3つに分かれる

福島市の解体補助金(空家等除却支援事業補助金)の3つの区分の早見。2026年8月11日時点で、家の状態と使い道でどれか1つの区分になる。区分1の特定空家等は、倒壊のおそれがあると市が判定した空き家が対象で、補助は費用の5分の4、上限150万円。区分2の管理不全空家等は、放っておくと特定空家になりそうな家が対象で、補助は費用の2分の1、上限20万円。区分3の建替えを伴う空家等は、同じ敷地に自分の新居を建てるために壊す空き家が対象で、補助は費用の2分の1、上限90万円。結論として、特定空家と管理不全空家の事前相談は令和8年8月3日から8月31日まで受け付けられ、交付申請は9月1日から。建替え型は事前相談なしで先着なので、まず都市計画課へ相談する。

福島市の解体補助は、放置されて傷んだ空き家を減らし、生活環境と景観を守るための制度です。だから「古いから」「空き家だから」ではなく、家がどんな状態か、壊したあとどうするかが入口になります。3つの区分は、こう分かれます。

  • ① 特定空家等(上限150万円):そのまま放置すれば倒壊など著しく危険になる、と市が判定した空き家。補助は費用の5分の4と、3つのなかでいちばん手厚いです
  • ② 管理不全空家等(上限20万円):放っておくと特定空家になりそうな空き家。補助は費用の2分の1です
  • ③ 建替えを伴う空家等(上限90万円):解体したあと1年以内に、同じ敷地へ自分が住む家を新築するために壊す空き家。補助は費用の2分の1です

金額の大きさより先に、自分の家がどの区分に当てはまるかが出発点です。そして①特定空家と②管理不全空家は、8月31日までに事前相談をしないと今年度は申し込めません。この点は後の章でくわしく触れます。まずは一つずつ、中身を見ていきます。

区分①「特定空家等」|上限150万円・費用の5分の4

3つのなかで補助がいちばん手厚いのが、この特定空家等です。制度が想定しているのは「そのまま放置すれば倒壊など著しく危険となる状態の空き家」です。屋根や壁が崩れかけていたり、周りに悪い影響を及ぼしそうな家が当てはまります。特定空家かどうかは、市がチェックリストで現地を調べ、総合的に判断します。

補助の額は、解体にかかった費用の5分の4で、上限150万円(千円未満は切り捨て)です。たとえば費用が100万円なら80万円、200万円なら上限の150万円まで、といったイメージになります。

ただし、上限の150万円がそのまま出るとは限りません。交付額は「解体業者に支払った額」と「国が定める標準除却費で計算した額」の低いほうになります。標準除却費とは、国が家の種類や広さごとに決めた解体費のめやすのこと。手引きにも計算の例が載っているので、自分の家でいくらになりそうかは、そこで確かめられます。

区分②「管理不全空家等」と③「建替えを伴う空家等」

残りの2つは、補助率がどちらも費用の2分の1です。違うのは、上限の額と、対象になる場面です。

②の管理不全空家等は、上限20万円。特定空家になる一歩手前、そのまま放っておくと危険な状態になりそうな空き家が対象です。早めに手を打ってもらうための区分、と考えると分かりやすいです。

③の建替えを伴う空家等は、上限90万円。解体したあと1年以内に、同じ敷地へ自分が住む家を新築するために壊す場合が対象です。ここには条件があり、県外からの移住者、新婚世帯、子育て世帯のいずれかであることが求められます。そして後で触れますが、この建替えの区分だけは事前相談が要らず、先着順という違いがあります。

受付の状況|事前相談は8月31日まで・交付申請は9月1日から

金額の前に、いま動こうとしている方がいちばん先に知っておくべきことがあります。特定空家等と管理不全空家等の事前相談は、令和8年8月3日から8月31日までです。市のページの更新日は2026年8月4日で、私が見たのは2026年8月11日です。

この記事を最初に書いた7月下旬の時点では、5月29日で受付を終了と書かれていました。市が日程を差し替えたのか、これが2回目の募集なのかは、いまのページからは読み取れません。分かるのは、8月31日という日付がいま出ていることだけです。

この2つの区分は、事前相談で市が現地を見て「補助の対象になる家か」を先に判定し、対象と判定された人だけが交付申請できる仕組みです。市のページには、交付申請の受付期間は令和8年9月1日(火曜)よりとあります。

つまり、動くなら8月31日までに都市計画課へ事前相談です。相談には立入同意書・空き家の位置図・空き家の外観写真が必須で、市のページには、不備がある場合は事前相談の受付は行えませんとあります。郵送でも受け付けられています。

募集の件数は、特定空家等が1件程度、管理不全空家等が7件程度です。上限150万円の特定空家のほうが枠が小さいので、当てはまりそうなら早めに相談してください。

申請が多いときは単純な先着ではなく、危険度の高い状態の空き家から対象になります。傷みが激しい家ほど選ばれやすい、という仕組みです。

一方で、③の建替えを伴う空家等は事前相談が要らず、先着順です。交付申請の受付は令和8年9月1日からです。ただし募集は1件程度で、県外からの移住者・新婚世帯・子育て世帯が同じ敷地に新居を建てる解体に限られます。この区分で検討している方は、受付がまだ続いているかを都市計画課(電話024-573-2751)で確かめてください。

「今年は間に合わなかったか」とがっかりする前に、できる準備があります。立入同意書や空き家の位置図、外観写真、見積もりの用意は、受付の時期に関係なく進められます。来年度また同じ制度が用意されたときに動きやすくなるので、条件の確認と書類の下準備は、いま進めておいて損はありません。

対象になる人と条件|個人だけ・市内の業者・契約は交付決定の後

3つの区分に共通する、人とやり方の条件も押さえておきます。言葉が固いので、かみくだいて並べます。

  • 持ち主:1年以上使っていない空き家の所有者など。企業や法人は対象外で、個人だけが使えます。共有名義なら全員の同意、土地と家屋の持ち主が別なら土地の所有者の同意も要ります
  • お金まわり:市税の滞納がないこと。建替えの区分では、収入に関する申し出も必要です
  • 頼む業者:福島市に住所のある解体工事業などの事業者(建設業の許可か、福島県知事の登録がある業者)に頼むこと。市外の業者だけでは対象になりません
  • 順番:交付決定の前に、解体の契約をしていないこと。思い立ってすぐ壊す、では間に合いません

補助の対象になるのは、あくまで建物を壊して更地にする工事の費用です。庭木の伐採や、家財道具・機械・車両などの運搬・処分にかかる費用は含まれません。いま人が住んでいる家と同じ敷地にある空き家も対象外です。見積もりを見たときに慌てないよう、ここは先に知っておくと安心です。

申請の順番|契約は必ず「交付決定の後」

福島市の解体補助(空家等除却支援事業補助金)の申請の順番の図。特定空家等・管理不全空家等の場合で、建替え型は事前相談が不要。STEP1は事前相談で、市が現地確認をして補助の対象になる家かを判定する。特定・管理不全の事前相談は令和8年8月3日から8月31日まで。STEP2は交付申請で、令和8年9月1日から、事前相談で対象と判定された人だけが申請できる。STEP3は交付決定の後に契約・着工することで、交付決定の前に契約した工事は対象外になる。STEP4は除却と実績報告のあとに補助金を請求する段階で、工事費はいったん立て替える前提。結論として、特定空家と管理不全空家は8月31日までに事前相談を済ませ、契約は必ず交付決定の後にして、まず都市計画課へ相談する。

特定空家・管理不全空家の場合、いきなり「補助金をください」ではなく、まず事前相談から始まります。おおまかな順番はこうです。

  • ① 事前相談:立入同意書・位置図・外観写真を出し、市が現地を見て対象になるか判定します(令和8年は8月3日から8月31日まで・書類に不備があると受け付けてもらえません)
  • ② 交付申請:対象と判定された人が、令和8年9月1日から申請します。事業計画書や見積書、登記事項証明書などを添えます
  • ③ 契約・着工:交付決定の通知を受けてから、解体の契約と着工に進みます
  • ④ 完了・報告・請求:工事のあと実績報告をして、補助金を請求します

いちばん大事なのは③です。交付決定より前に契約や着工をした工事は、原則として対象外になります。補助金は工事が終わって報告したあとの入金なので、工事費はいったん自分で立て替える前提と考えておくのが安全です。立て替えの負担が重いと感じる場合の考え方は、解体費用が払えないときの4つの順番でも整理しています。

なお、建替えを伴う空家等は事前相談が要らないぶん、①を飛ばして交付申請から入ります。それ以外の「契約は交付決定の後」という大原則は同じです。

どの区分にも当てはまらない・間に合わない人の選択肢

特定空家には届かない、建替えの条件にも当てはまらない、今年の受付には間に合わなかった。当てはまらなくても打つ手はあります。解体は業者によって金額の差が大きい工事です。私も見習いのころ解体の現場に入りましたが、同じような家でも重機の入れ方や廃材の処分の仕方で、見積もりは大きく動きました。補助が使えない前提でも、2〜3社の相見積もりで数十万円変わることは珍しくありません。

▶ 解体すると決めているなら、まず解体業者の相見積もりから解体工事見積りnet(解体業者の相見積もり・無料)でまとめて頼めます。(※福島市の補助を使う場合は、福島市に住所のある業者かどうかの確認と、交付決定の前に契約しないことも忘れずに)

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あわせて読みたい

よくある質問

倒壊しそうというほどではない古い実家でも、福島市の解体補助は出ますか?

3つの区分のうち、特定空家等は「倒壊など著しく危険」と市が判定した空き家、管理不全空家等は「放っておくと特定空家になりそう」な空き家が対象です。まだ十分に使える家をただ壊すだけでは、対象になりにくいのが実情です。自分の家がどの区分に近いかは見た目だけでは分かりにくいので、まずは都市計画課(電話024-573-2751)に相談し、現地を見てもらうところからです。特定空家・管理不全空家の事前相談は8月31日までなので、心当たりがあるなら今月のうちに電話をしてください。

特定空家と管理不全空家は、いつまでに動けばいいですか?

この2つの区分については、事前相談を受けて対象と判定された人だけが交付申請できる仕組みです。事前相談は令和8年8月3日から8月31日までで、交付申請の受付は9月1日からです。8月31日を過ぎると、今年度は入口が閉じます。

建替えを伴う空家等は事前相談が要らず先着順で、こちらも交付申請の受付は9月1日からです。ただし募集は1件程度なので、都市計画課で確認してください。

もう解体業者と契約してしまいました。今から補助は使えますか?

原則できません。福島市の補助は、交付決定より前に解体の契約をしていないことが条件です。思い立ってすぐ契約や着工をすると、あとから補助を受けられなくなります。これから解体する方は、事前相談(建替えは交付申請)、交付決定、契約の順で進めてください。

解体すると固定資産税が上がると聞きました

土地の固定資産税が上がる場合があります。家が建っていると土地に「住宅用地の特例」が効いており、更地にするとその特例が外れるためです。解体のタイミングは、税金や土地の使い道の予定とセットで考えるのが安全です。気になる場合は、税の窓口にも一度確認しておくと安心です。

まとめ

  • 福島市の解体補助(空家等除却支援事業補助金)は、家の状態と使い道で3つの区分。特定空家は費用の5分の4・上限150万円、管理不全空家は2分の1・上限20万円、建替えを伴う空家は2分の1・上限90万円
  • 特定空家と管理不全空家の事前相談は、令和8年8月3日から8月31日まで(2026年8月11日確認)。対象と判定された人だけが9月1日から交付申請できます
  • 建替えを伴う空家等だけは事前相談が要らず先着順。ただし移住者・新婚・子育て世帯が同じ敷地に新築する解体に限られ、募集は1件程度です
  • 募集の枠は特定空家等が1件程度・管理不全空家等が7件程度。上限150万円の特定空家のほうが枠は小さいので、当てはまりそうなら先に電話を
  • 使えるのは個人だけ。福島市に住所のある業者に頼み、契約は必ず交付決定の後。補助金は工事のあとの入金で、いったん立て替える前提です
  • どの区分にも当てはまらない・間に合わないなら、2〜3社の相見積もりで費用を抑えるのが現実的な一手です

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