津市の解体補助金【2026】耐震が足りない古い木造だけが対象|条件と申請の順番を元大工が中立解説

補助金の基礎知識・申請の流れ

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「津市で古くなった実家を解体したい。補助金は使える?」

先に正直なところをお伝えします。津市に、空き家というだけで使える解体費の補助はありません。あるのは、耐震性が足りない、古い木造住宅を取り壊すための補助だけです。空き家かどうかではなく、地震で倒れる心配があるかが入口になります。

この記事では、元大工で中立の立場のおさむが、津市公式(2026年7月23日照合)をもとに、使える家・使えない家と、もらえる金額の目安がすぐ分かるように整理します。同じ三重県の四日市市とどう違うかも並べました。

※2026年7月23日時点の津市公式サイト(木造住宅除却事業のページと、補助金の概要PDF)にもとづきます。年度・予算で変わるため、申請前に必ず公式ページや都市計画部 建築指導課の窓口でご確認ください。

まず結論|津の解体補助は「耐震が足りない古い木造」だけ

津市の木造住宅除却事業補助金で、対象になる家・ならない家と補助額の早見。入口は、耐震が足りないと判定された古い木造住宅で、耐震診断で評点が0.7未満、または容易な耐震診断調査票(自己診断)で倒壊の危険性があると判断されたもの。対象の家は、昭和56年5月31日以前に建てられた木造で、3階建て以下、延べ床面積の過半が住宅、在来軸組工法・伝統工法・枠組工法のもの。空き家・古いというだけでは出ず、プレハブ工法や丸太組工法(ログハウス)は対象外、混構造の住宅は自己診断の対象外になるため耐震診断で評点0.7未満であることが必要。補助額は除却工事に要する費用の23%で上限40万円。補助金代理請求及び受領制度を使えば、市から直接業者へ補助金が交付され全額の立て替えが要らない。契約より前に申請し、まず建築指導課へ。2026年7月23日照合。

津市の解体費の補助は、正式には木造住宅除却事業補助金といいます。地震で倒れる恐れのある古い木造住宅を減らす、耐震化のための制度です。除却(じょきゃく)とは、取り壊して更地にすることです。

だから「古いから」「空き家だから」ではなく、耐震診断で倒壊のおそれありと判定された木造住宅かどうかが入口になります。整理すると、こういう形です。

  • ① 入口:耐震性が足りないと判定されていること。ここがすべての出発点です
  • ② 対象の家:昭和56年5月31日以前に建てられた木造で、3階建て以下などの条件を満たす家
  • ③ 補助額:除却にかかった費用の23パーセント。上限は40万円です
  • ④ 共通ルール:交付決定の前に契約・着工した工事は、原則として対象になりません

金額の大きさより、自分の家が①と②に当てはまるかが先です。順番に中身を見ていきます。

いちばんの入口|耐震の判定と「自己診断」ルート

この補助でいちばん大事なのは、耐震性の判定です。ふつうに古いだけでは下りません。共通の入口は、耐震診断で評点が0.7未満、または自己診断で倒壊の危険性ありと判断されていることです。

評点(ひょうてん)とは、耐震性を数字で表した点数のことです。1.0未満で倒壊の可能性があるとされ、津市の除却補助では0.7未満が目安になります。判定を受ける道は2つあります。

  • 耐震診断を受ける:評点が0.7未満と診断されること。津市の無料耐震診断(合併前の10市町村での診断も含む)か、三重県木造住宅耐震促進協議会の診断を受けたものに限られます
  • 自己診断を使う:令和7年度から、容易な耐震診断調査票(自己診断)で倒壊の危険性があると判断されれば、耐震診断の結果は不要になりました。診断そのものを受けなくても、この調査票で入口に立てる場合があります

ひとつ注意です。混構造(こんこうぞう|木造と鉄骨や鉄筋コンクリートを組み合わせた造り)の家は、自己診断の対象外です。この場合は耐震診断を受けて、評点0.7未満であることが必要になります。まずは診断の受け方も含めて、建築指導課に聞くのが早いと思います。

対象になる家の条件|築年と工法までしっかり見る

入口の耐震に加えて、家そのものにも条件があります。次の全部に当てはまる住宅が対象です。

  • 昭和56年5月31日以前に建てられた(着工された)木造であること。いわゆる旧耐震基準の家です
  • 3階建て以下であること
  • 延べ床面積の過半(半分より多く)が、住宅として使われていること
  • 在来軸組工法(柱と梁で組む、日本の木造でいちばん一般的な工法)、伝統工法、枠組工法(ツーバイフォーなど)のいずれかであること

逆に、丸太組工法(ログハウス)やプレハブ工法、大臣などの特別な認定を受けた工法の家は対象から外れます。また、同じ年度に補助を使えるのは1敷地1棟までで、家の一部だけを壊す工事や、すでに着工してしまった工事も対象になりません。

もらえる額|除却費の23%・上限40万円と「立て替えなし」の道

補助の額は、シンプルです。除却工事に要する費用の23パーセントで、上限は40万円です。たとえば工事費が180万円なら、その23パーセントで40万円まで、といったイメージになります。

もうひとつ、お金の負担を軽くできる仕組みがあります。補助金代理請求及び受領制度です。ふつうは工事費を全額いったん自分で払い、あとから補助金を受け取ります。この制度を使うと、市から直接業者へ補助金が支払われ、自分は差額だけを負担すれば済みます

公式の例では、工事費180万円(補助金40万円)の場合、自分が業者に払うのは差額の140万円になります。使うには申請時の届け出と、業者との事前の合意が必要です。まとまった立て替えがきついと感じるなら、申請の相談のときに一緒に確認しておくと安心です。

契約より前に申請|共通ルールと受付の順番

津市の木造住宅除却事業補助金の申請の順番の図。STEP1は耐震診断か自己診断を受ける段階で、耐震診断で評点が0.7未満、または容易な耐震診断調査票で倒壊の危険性があると判断されること。STEP2は津市の建築指導課へ交付申請する段階で、令和8年度は4月8日午前9時から津リージョンプラザで受付を開始し、先着順で郵送も可能。STEP3は交付決定の後に契約・解体する段階で、交付決定の前に契約または工事着工した工事は対象外になる。STEP4は工事完了後に完了実績報告をして補助金を受け取る段階で、補助金代理請求及び受領制度を使えば差額だけを業者に支払えばよい。先に契約すると補助は受けられない。受付は先着順で予算内。まず建築指導課へ。2026年7月23日照合。

この補助で、いちばん大事なのはここです。

  • 補助金の交付決定を受けてから、解体の契約を結ぶこと。交付決定の日までに契約や工事着工をしてしまうと、補助は受けられません
  • その前に、耐震診断や自己診断の段階があります。審査にも日数がかかるので、思い立ってすぐ壊す、では間に合いません
  • 令和8年度の受付は、4月8日(水)午前9時から津リージョンプラザ3階展示室で始まり、9日(木)からは本庁舎5階の建築指導課で受け付けます。受付は先着順で、郵送も可能です(2026年7月23日照合)。予算の範囲での募集なので、動くと決めたら早めに建築指導課で受付状況を確かめてください
  • 補助金が振り込まれるのは、工事を終えて完了実績報告と請求をしたあとです。請求から20日程度で交付されます。代理受領を使わない場合は、工事費をいったん立て替える前提と考えておくと安全です

「先に業者と契約してしまった」は、補助が消える、いちばんもったいないつまずき方です。順番だけは守ってください。

四日市市とどう違う?|同じ三重県で入口が違う

同じ三重県でも、市によって制度の作りはまるで違います。津市と四日市市を並べると、こうなります。

  • 津市:入口は耐震だけ。四日市のような空き家向けの枠はなく、耐震型のひとつだけという設計です。除却費の23パーセント・上限40万円です
  • 四日市市:制度が複数に分かれています。市が危険と認めた特定空家などを壊す枠(低い方の額の4/5で上限50万円)と、旧耐震の木造を壊す枠(工事費の23パーセント以内で上限40万円)などが併存しています

ざっくり言うと、津は「耐震が足りない木造」の一本道、四日市は「空き家として危険」か「旧耐震」かで入口が分かれる、という違いです。四日市市の詳しい条件は四日市市の解体補助金の記事にまとめています。自分の家がある市の制度で確認してください。

自宅が対象になるか|確認の順番

津の補助は「耐震の判定が出るか」と「昭和56年5月以前の木造か」が入口です。自分で判定しきるのは難しいので、次の順で進めると迷いません。

  • まず家の建った時期と造りを見る:昭和56年5月31日以前の木造で、3階建て以下。ここに当てはまるなら候補です
  • 次に耐震の判定を確かめる:耐震診断で評点0.7未満、または自己診断で倒壊の危険性ありと出るかどうか。ここで対象になるかが大きく分かれます
  • 迷ったら窓口へ:診断の受け方も金額も、最後は市が判断します。自分で結論を出す前に相談するのが早いです

相談先は、津市 都市計画部 建築指導課(電話059-229-3187)です。条件が細かく、年度の受付状況もからむので、工程を決める前に電話で聞いてしまうほうが失敗がありません。

対象外だった人の、現実的な選択肢

耐震の判定が出なかった、昭和56年6月以降に建った家だった、そもそも診断がこれから。当てはまらなくても打つ手はあります。解体は業者によって金額の差がとても大きい工事です。私も見習いのころ解体の現場に入りましたが、同じような家でも重機の入れ方や廃材の処分の仕方で、見積もりは大きく動きました。

木造なら解体費の目安は坪あたり3〜5万円ほど、30坪の家で90〜150万円ほどが一つの相場です。補助が使えない前提でも、2〜3社の相見積もりで数十万円変わることは珍しくありません。

▶ 解体すると決めているなら、まず解体業者の相見積もりから解体工事見積りnet(解体業者の相見積もり・無料)でまとめて頼めます。(※津市の補助を使うなら、交付決定の前に契約しないよう、候補を絞る段階から市の窓口と歩調を合わせてください)

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よくある質問

まだ人が住めそうな古い家でも、解体費の補助は出ますか?

津市の木造住宅除却事業補助金は、耐震診断で評点0.7未満、または自己診断で倒壊の危険性ありと判断された古い木造住宅が対象です。耐震性に問題なしとなった家や、昭和56年6月以降に建った家は、古くても対象になりません。まだ住める家を建て替えなどで壊すなら、補助なしで相見積もりを取り、費用を抑える方向が現実的です。念のため、自分の家が対象になりそうかは建築指導課(電話059-229-3187)に一度確認してみてください。

もう解体業者と契約してしまいました。今から申請できますか?

原則できません。津市の補助は交付決定の日までに契約・着工した工事は対象外です。これから解体する方は、耐震診断か自己診断、交付申請、交付決定、契約、の順で進めてください。着手までに期間がある場合は相談できることもあるので、まずは建築指導課へ電話を。

耐震診断を受けていなくても、申請できますか?

令和7年度から、容易な耐震診断調査票(自己診断)で倒壊の危険性があると判断されれば、耐震診断の結果は不要になりました。診断そのものを受けなくても、この調査票で入口に立てる場合があります。ただし混構造(木造と鉄骨・鉄筋コンクリートを組み合わせた造り)の家は自己診断の対象外で、耐震診断を受けて評点0.7未満であることが必要です。調査票の書き方も含め、建築指導課に確認するのが確実です。

解体すると固定資産税が上がると聞きました

土地の固定資産税が上がる場合があります。家が建っていると土地に「住宅用地の特例」が効いており、更地にするとその特例が外れるためです。解体のタイミングは、税金や土地の使い道の予定とセットで考えるのが安全です。気になる場合は、税の窓口にも一度確認しておくと安心です。

まとめ

  • 津市の解体補助(木造住宅除却事業補助金)は、耐震診断で評点0.7未満、または自己診断で倒壊の危険性ありと判定された古い木造住宅が対象。空き家というだけでは出ません
  • 対象の家は、昭和56年5月31日以前の木造で3階建て以下など。丸太組工法(ログハウス)やプレハブ工法は対象外です
  • 補助額は除却費の23パーセント・上限40万円。代理受領を使えば、差額だけの負担で立て替えを避けられます
  • 共通ルールは交付決定を受けてから契約。令和8年度の受付は4月8日から先着順(2026年7月23日照合)
  • 同じ三重県でも、空き家型が併存する四日市市とは入口が違います
  • 対象外なら、2〜3社の相見積もりで費用を抑えるのが現実的な一手です

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