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「三重県で古い実家を解体したい。補助金は出る?」
先に結論です。三重県(県庁)が県民に直接出す一律の解体補助はなく、制度は市町ごとです。しかも三重県は、同じ「解体の補助」でも入口が2つに分かれています。ひとつは耐震が足りない古い木造を壊す型、もうひとつは傷んで危険な空き家を壊す型。市によって、片方だけの市もあれば、両方そろう市もあります。
大事なのは、金額の大きさより「自分の家がどちらの入口に当てはまるか」と「その市が今も受け付けているか」です。この記事では、元大工で中立の立場のおさむが、四日市市・津市・鈴鹿市・松阪市・伊勢市・桑名市の公式サイトを照合して整理します。除却(じょきゃく)は取り壊しのことです。
※2026年7月23日時点の各市公式サイトにもとづきます。年度・予算で変わり、年度の途中で受付が終わることもあるため、申請前に必ず各市の公式ページで最新をご確認ください。
主要市の早見表【2026年度】

見てのとおり、同じ三重県でも金額も対象もそろっていません。ポイントは3つ。まず、旧耐震の木造を壊す耐震型は、四日市市・津市・松阪市などで「工事費の23%」というものさしが共通で、上限だけが市で違います。次に、危険な空き家を壊す型は率も上限もバラバラで、四日市市の5分の4から鈴鹿市・桑名市の3分の1まで幅があります。そして、入口の数そのものが市で違いました。津市のように耐震型が中心の市もあれば、四日市市のように4つに分かれる市もあります。順番に、自分の家がどこに当てはまるか当てはめながら読んでください。
三重の解体補助は「2つの入口」に分かれる
市ごとの数字を見る前に、三重県の制度の「型」を知っておくと迷いません。三重県内の解体補助は、大きく2つの入口に分かれます。
ひとつは、耐震が足りない古い木造住宅を壊す型です。昭和56年5月31日以前に建てられた旧耐震の木造で、耐震診断(たいしんしんだん。地震への強さを調べる調査)や市の自己診断票で「倒壊の危険あり」とされた家が対象になります。四日市市・津市・松阪市などがこの型で、工事費の23%というものさしを多くの市が使うのが特徴です。上限だけが市で違い、四日市市と津市は40万円、松阪市は30万円でした。
もうひとつは、傷んで危険になった空き家を壊す型です。市が「特定空家」「不良空家」「老朽危険空家」などと判定した家が対象で、四日市市(5分の4・上限50万円)、鈴鹿市・桑名市(3分の1)、伊勢市(3分の2)などがこの型にあたります。
大事なのはここです。津市のように耐震型が中心の市もあれば、四日市市のように両方そろう市もあります。だから「自分の家がどちらの入口に当てはまるか」を先に決めると、探す制度がはっきりします。築年が古い木造なら耐震型、家がかなり傷んでいるなら空き家型から当たるのが近道です。
ただし、この2つに入らない枠もあります。がけ地から移る人のための枠で、四日市市・津市・松阪市にありました。それぞれの市のところで書きます。
2大都市|四日市市と津市は入口が対照的
まずは、県内で人口の多い四日市市と津市から。この2市を並べると、さきほどの「2つの入口」の違いがそのまま見えます。
四日市市|空き家は5分の4・上限50万円。制度は4つに分かれる
四日市市は、三重県の中でもっとも制度が手厚い市のひとつです。中心になるのは特定空家等除却費補助で、市が危険と認めた空き家などを壊すと補助対象費の5分の4・上限50万円。これとは別に、旧耐震の木造を壊す耐震型(工事費の23%・上限40万円)、その土地を空き家バンクに登録するとさらに20万円、がけ地の危険住宅の移転補助まであり、入口が4つに分かれています。自分がどの制度に当てはまるかは、四日市市の解体補助金の記事で1つずつ整理しています(2026年7月23日照合)。
津市|中心は旧耐震の木造。23%・上限40万円
いっぽう津市は、四日市市と対照的に入口がしぼられています。津市の木造住宅除却事業補助金は、昭和56年5月31日以前の旧耐震木造で、耐震が足りないと分かった家が対象。補助は工事費の23%・上限40万円です。傷んだ空き家というだけでは対象にならず、あくまで「耐震が足りない古い木造」であることが条件になります。令和8年度は4月8日から先着で受付が始まり、工事費と補助金の差額だけを業者に払える「代理受領制度」も使えます。数字と申請の順番は津市の解体補助金の記事にまとめています(2026年7月23日照合)。窓口は建築指導課 建築安全・耐震担当(電話059-229-3187)です。
津市には、市が特定空家等と決めた家を壊すときの枠もあります
これは市の空き家のページにも補助金の一覧にも載っていません。要綱集のPDFにだけ置かれている、津市特定空家等除却補助金です。
先に、いちばん高い壁を書きます。使えるのは市が特定空家等と判断した家に限られます。空家等対策の推進に関する特別措置法の第2条第2項に当てはまると市が認めたものが対象で、自分で「古いから該当するはず」と申し込める枠ではありません。
金額は要綱の第5条で、除却工事に要する費用の3分の2、上限30万円と決まっています。家の一部だけを壊す工事や、ほかの公的な補助を受けている工事は対象外です。耐震型と重ねて使うことはできません。
期限は変わっています。要綱の第6条は、工事に着手する日の10日前が申請の期限だとしています。年度の締切日ではなく、自分の工事日から逆算する形です。
要綱は令和8年3月27日の改正で、令和8年4月1日から施行されています(2026年8月11日に要綱PDFを確認)。まずは、自分の家が特定空家等とされているかどうかを市に聞くところからになります。
もう1本、がけ地からの移転という細い道もあります
入口が耐震型だけかというと、そうではありません。土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)から引っ越す人のための、津市がけ地近接等危険住宅移転事業があります。
先に、使えない人から書きます。区域の指定より後にその家へ住み始めた人は対象外です。区域の外に建っている家や、傷んでいるだけの空き家も、この制度では動きません。
当てはまる場合の限度額は、危険住宅の除却等費が97万5,000円、移転先の建物助成費が325万円です(土砂災害特別警戒区域からの移転の場合)。金額だけ見れば耐震型より手厚いのですが、入口の狭さと引き換えになっています。
そして、この制度でいちばん見落とされるのが時期です。市のページには、事前相談が必須で、申込期限は実施予定年度の前年度5月末までとあります。今から相談しても、工事は再来年度になる計算です。思い立った年に壊せる制度ではありません。
窓口は都市計画部 都市政策課 都市計画・景観担当(電話059-229-3181)で、耐震型を扱う建築指導課 建築安全・耐震担当(電話059-229-3187)とは別の課になります。市のページは2026年6月5日の更新分を読みました(2026年8月11日照合)。
ほかの主要市|鈴鹿・松阪・伊勢・桑名
2大都市以外の主要市にも、それぞれ制度があります。公式ページで内容を確認できた4市を、対象の型ごとに紹介します。
鈴鹿市|危険な空き家は3分の1・上限50万円
鈴鹿市の特定空家等除却費補助は、市が特定空家と判断した危険な空き家を壊す場合に除却費の3分の1・上限50万円です。申請はその年度の10月31日まで。市内に営業所があり、見積書・契約書・領収書を出せる業者での解体が条件になります(2026年7月23日照合)。窓口は住宅政策課(電話059-382-7616)です。
もう1つ、鈴鹿市には耐震の枠の除却もあります。ただし市のページには、令和8年度は当初予定数に達したため受付を一時停止し、再開は10月以降の案内になると書かれています(更新日2026年7月1日)。上限は、1月31日までに申請して2月15日までに完了報告をした場合で20万円、それ以外は10万円です。空き家型の50万円とは別の枠なので、混同しないでください。
松阪市|2つの入口がそろう。旧耐震木造は23%・上限30万円ほか
松阪市は、耐震型と空き家型の両方があります。旧耐震の木造を壊す型は工事費の23%・上限30万円で、令和8年12月25日まで受付中。あわせて、危険な不良空家を壊す不良空家等除却促進補助金(上限25万円)もあります。旧耐震木造の型では、施工業者が補助金を代わりに受け取る代理受領制度も使えます(2026年7月23日照合)。
松阪市には、がけ地からの移転の枠もあります
松阪市には3本目があります。松阪市がけ地近接等危険住宅移転事業といって、がけの崩壊などの恐れがある土地に建つ住宅を、安全な場所へ移すための補助です。
先に、使えない人から書きます。対象になるのは、三重県が指定した土砂災害特別警戒区域か、建築基準法第39条第1項または第40条にもとづく条例で建築を制限している区域に建っている住宅。区域の外の家は動きません。
住宅の側にも条件があります。建てたときの法律には合っていたが、その後の法改正で現行法に合わなくなった住宅(既存不適格住宅)か、大規模地震や台風で安全上の支障が生じて特定行政庁が勧告等を行った住宅であること。
金額は、危険住宅の除却などに要する費用が1戸あたり限度額97万5,000円(市のページの書き方では975千円)。移転先の住宅を建てるか買うために融資を受けた場合は、その利息に相当する額が1戸あたり421万円(建物325万円・土地96万円)まで付きます。
この制度でいちばん見落とされるのは、金額ではなく時期のほうです。市のページには、令和9年度の事業要望の受付は令和8年4月1日から4月28日までで、その次の受付予定は来年度(令和10年度事業要望分)になると書かれています。
市の説明では、この補助は前年度に国と県へ事業計画等を出し、採択されて初めて動く仕組みだそうです。思い立った年に壊せる制度ではない、ということになります。
窓口は建設部 住宅課 整備係(電話0598-53-4161)で、空き家型と耐震型の窓口とは別です。ページの更新日は2026年4月27日でした(2026年8月13日確認)。
伊勢市|老朽危険な空き家は3分の2・上限30万円
伊勢市も入口が2つです。周辺に悪影響を与える老朽危険な空き家を壊す型は、工事費の3分の2・上限30万円で、市の調査による判定が必要になります。旧耐震の木造空き家を壊す耐震型(上限30万円)もあります。どちらも契約前に住宅政策課への事前相談が要ります(2026年7月23日照合)。
桑名市|危険な空き家は3分の1・上限30万円。先着で受付中
桑名市の特定空家等除却補助金は、市が特定空家と認めた空き家を壊す場合に除却費の3分の1・上限30万円。募集は早く見て令和8年12月25日まで、予定8件の先着で、予算がなくなり次第終了します。市のページには令和9年12月25日という記載もあるので、申し込む前に必ず都市管理課へ確かめてください。
こちらも市内に営業所がある業者での解体が条件です(2026年7月23日照合)。窓口は都市管理課(電話0594-24-1220)です。
ひとつ気をつけてほしいことがあります。市のページの募集期間は、令和8年5月7日(木曜日)から令和9年12月25日(金曜日)までと書かれているのですが、令和9年12月25日は土曜日で、金曜日にあたるのは令和8年12月25日です。
どちらが正しいかを私が決めることはできません。早いほうの令和8年12月25日を締切だと思って動けば、どちらが正しくても間に合います(2026年8月11日に市のページを確認)。
この記事にない市にお住まいなら
三重県には、ここに挙げた6市のほかにも制度がある市町があります。名張市・亀山市・いなべ市など、金額も受付も市町ごとにまるで違うので、自分の市町を必ず確かめてください。探し方はかんたんです。「市町村名+空き家 解体(除却)補助金」で検索し、URLが lg.jp や市町の公式ページだけを見ること。まとめサイトは年度が古く、いまは受付が終わった制度を「受付中」のまま載せていることがあるためです。
解体費そのものの補助は市町ごとの制度で、三重県(県庁)が県民に直接出す一律の解体補助はありません。県の役割は、木造住宅の耐震化の方針づくりや空き家の無料相談の案内が中心です。まずは、家がある市町の住宅・建築の担当課が出発点になります。全国の主要都市の傾向は解体補助金の主要都市まとめで「3つの型」に整理しています。お隣の愛知県では、名古屋市の解体補助金が木造の除却助成で上限20万〜40万円です。
どの市でも共通の鉄則
- 工事の契約前に申請し、交付決定を受けてから契約・着工。先に契約すると1円も出ません
- 空き家型は、まず市の「判定」や「事前調査」からです。四日市市の特定空家、伊勢市の老朽危険の判定、桑名市の特定空家の認定など、この判定が対象の分かれ目になります
- 耐震型は、昭和56年5月31日以前の旧耐震木造であることと、耐震診断(または市の自己診断票)が入口になります
- どの市も予算がなくなり次第終了。鈴鹿市の10月末、桑名市の先着8件のように、年度の前半ほど有利です
- 市内業者限定・築年限定・状態の判定など、細かい条件は市ごとに違います。補助金は工事のあとに振り込まれるので、いったんは自分で立て替える前提で考えておいてください
- 更地にすると土地の固定資産税が上がる場合があります(住宅用地の特例が外れるため)。桑名市のように、税務課への事前相談で減免を案内している市もあります
解体は、補助が使える・使えないにかかわらず、業者によって金額の差がとても大きい工事です。私も見習いのころ解体の現場に入りましたが、同じような家でも重機の入れ方や処分の仕方で見積もりは大きく動きました。2〜3社の相見積もりで内訳(本体・付帯・処分費)を比べると、数十万円変わることは珍しくありません。相場は家の解体費用の相場と補助金の記事にまとめています(木造なら30坪で90〜150万円ほどが目安です)。
▶ 解体費の内訳(本体・付帯・処分費)を並べて比べるなら:解体工事見積りnet(解体業者の相見積もり・無料)が使えます。(※市内業者限定の補助を使う市では、見積もり先が条件に合うかも確認してください)
▶ 解体でなく「直して住む・貸す」なら、リフォーム費用を無料で比較
リショップナビで無料一括見積もりを取る(複数社で比較)(※壊すか直すかで迷っている段階なら、直す場合の金額を先に知っておくと判断が早くなります。費用が心配なときの順番は解体費用が払えないときの4つの順番で整理しています)
よくある質問
三重県(県庁)としての解体補助金はないのですか?
解体費への一律の県補助はありません。県の役割は、木造住宅の耐震化の方針づくりや空き家の相談の案内が中心です。解体費そのものの補助は、家がある市町の制度を調べてください。まず自分の市町の住宅・建築の担当課が出発点になります。
「耐震が足りない木造」と「危険な空き家」、うちはどちらの補助ですか?
目安はこうです。昭和56年5月31日以前に建てられた古い木造で、耐震診断や市の自己診断票で「倒壊の危険あり」となるなら耐震型。家がかなり傷んで危険な状態で、市が特定空家などと判定できるなら空き家型です。津市のように耐震型が中心の市、四日市市のように両方そろう市があるので、まずは市の窓口でどちらに当てはまるか相談するのが確実です。
解体すると固定資産税が上がると聞きました
土地の固定資産税が上がる場合があります。家が建っていると土地に「住宅用地の特例」が効いており、更地にするとその特例が外れるためです。桑名市のように、税務課への事前相談で相当額の減免を案内している市もあります。解体のタイミングは、税金や売却の予定とセットで考えるのが安全です。
まとめ
- 三重県の解体補助は市町ごとで、県の一律制度はない
- 入口は2つ。旧耐震の木造を壊す耐震型(四日市市・津市・松阪市などは工事費の23%)と、危険な空き家を壊す型(特定空家・老朽危険など)
- 2大都市は対照的。四日市市は空き家に5分の4・上限50万円ほか4制度、津市は耐震型が中心で23%・上限40万円。津市には、市が特定空家等と決めた家の枠(3分の2・上限30万円)と、レッドゾーンからの移転の型(除却等費97万5,000円・事前相談は前年度5月末まで)もある
- 鈴鹿市(空き家3分の1・上限50万円)や桑名市(同3分の1・上限30万円)は先着で受付中。松阪市・伊勢市は2つの入口がそろう
- がけ地から移る枠は四日市市・津市・松阪市にある。松阪市は前年度に事業要望を出す仕組みで、令和9年度分の受付は令和8年4月28日に終わり、次は来年度(令和10年度分)。更地にして売りたいだけの人は向かない枠
- 金額の大小より、自分の家がどちらの入口に当てはまるか・その市が今も受け付けているかが先。共通の鉄則は契約前の申請と、業者差の大きい解体費を下げる相見積もり
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