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「栃木県で古い実家を解体したい。補助金は出る?」
先に正直な結論です。栃木県(県庁)としての一律の解体補助はなく、制度は市町ごとです。ただ、栃木を調べると他の県とは事情が違います。県内には14の市がありますが、解体費への補助を市の公式で確認できたのは13市。見当たらなかったのは大田原市だけでした。
この記事では、元大工で中立の立場のおさむが、14市すべての公式を照合して、出る家・出ない家と金額を整理します。そして栃木でいちばん効いてくるのは、金額より受付の時期のほうです。除却(じょきゃく)は取り壊しのことです。
※2026年8月1日時点の各市町公式サイト・交付要綱等にもとづきます(宇都宮市・小山市は当サイトの各市記事もあわせてご覧ください)。年度・予算で変わり、年度の途中で受付が終わることもあるため、申請前に必ず各市町の公式ページや窓口でご確認ください。※この記事で扱うのは、平常時の空き家の解体補助です。災害で被害を受けた住宅の解体は別の枠組みで扱われることがあるため、その場合はお住まいの市町の窓口へ直接ご相談ください。
主要5市の早見表【2026年度】

人口の多い5市で並べると、率がそろっていないのが分かります。宇都宮市だけが3分の2で上限70万円。ほかの4市は2分の1です。
ただ、額の大きさと入りやすさは別の話です。宇都宮市は所得の条件つき。令和8年度の事前調査の受付は5月29日で終わっています。いちばん大きい額のかわりに、入口が狭くて、開いている時期も短い。金額の順位だけで自分の市を判断しないほうがいいです。
だから見るところは2つです。「どんな家なら対象か」と「今年度はまだ受け付けているか」の2点。順に見てください。
主要5市の中身|入口・金額・順番
同じ栃木県内でも、補助の入口はそれぞれ別のところに開いています。人口の多い順に並べます。
宇都宮市|3分の2で上限70万円・所得の条件と春だけの受付
宇都宮市老朽危険空き家除却費補助金は、上限70万円。14市の中では大きいほうの額です。
ただ、金額の決まり方に癖があります。除却に要した額(消費税を除く)と、延べ床面積に1平方メートルあたり11,000円を掛けた額。この2つを比べて低いほうの3分の2が補助されます。上限70万円は満額の約束ではありません。
対象は市が危険と判定した空き家で、昭和56年5月31日以前に建築されたものか、建築基準法上の道路に2メートル以上接しない敷地上にあるもの。さらに同じ世帯で収入のある人の所得の合計が818万円以下(単身世帯は780万円以下)という条件もつきます。所得で線を引いているのは、14市のなかで宇都宮市だけでした。
入口は事前調査申請から。令和8年度の受付は4月1日から5月29日まで、工事と支払いは令和8年12月31日までです。窓口は生活安心課(電話028-632-2266)。全額を立て替えずに済む代理受領も選べます。数字と流れは宇都宮市の解体補助金の記事でくわしく整理しています。
小山市|家の区分で50万円と30万円・跡地の寄附で20万円加算
小山市空家等解体費補助金は、補助対象工事の費用の2分の1(1,000円未満切り捨て)。上限は特定空家等が50万円、準特定空家等が30万円の2区分です。特定空家等は、そのまま放置すると倒壊などの危険がある空き家として市が認定したもの。準特定空家等は、それに準じる状態の空き家です。
そのうえで、市や自治会その他の公共的団体が跡地の寄附を受け入れる場合は20万円が加算されます。壊したあとの土地の使い道が決まっていない人には、選択肢がひとつ増える形です。
対象は昭和56年5月31日以前に建築に着手した一戸建て住宅または併用住宅で、賃貸や販売を目的とするものは外れます。工事を頼めるのは市内に事業所を有する業者。交付決定の前に着手した工事や、交付決定前の工事請負契約は対象外です。条件と流れは小山市の解体補助金の記事にまとめています。
栃木市|傷み具合で50万円と25万円・締切は手引きにだけ書いてある
栃木市の空き家解体費補助金は、解体工事費の2分の1。上限は家の状態で2つに分かれます。倒壊等のおそれがあれば50万円、老朽化が進行して修繕が困難なら25万円です。
前提は昭和56年5月31日以前に着工された住宅であること。不動産業者等が営利目的で所有している住宅や、所有権以外の権利が登記されている家は外れます。市のページには、自宅の敷地内にある離れ・納屋・旧住居を解体する場合や、まだ利用できる空き家を解体する場合は対象にならないことがある、とも添えられています。
ひとつ補足を。市のページには申請の締切が見当たりませんでしたが、同じページから開ける手引き(令和8年度)のほうには、申請締切が令和8年12月18日(金)と書かれていました。この記事では早いほうである手引きの日付で案内します。業者を探し始める前に、建築住宅課(電話0282-21-2451)で今年度の扱いを確かめてください。
足利市|最大50万円・入口の手続きが14市の中でいちばん長い
足利市特定空家等解体費補助金は、補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)で最大50万円。市のページも交付要綱の第7条も、同じ額でした。
額はふつうですが、認定までの手順が他市とちがいます。職員による現地調査のあと、市の庁内連絡会議で判定し、外部の有識者で構成される足利市空家等対策協議会の判定を経て、市長が特定空家等に認定するという流れです。市のページも「単なる老朽空き家は対象になりません」とはっきり書いています。時間がかかる前提で、早めに動いてください。
受付期間の記載はなく、書かれているのは予算の上限に達した時点で申請受付を締め切る、という一言だけ。工事は建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けた市内業者に頼みます。相談は建築・住宅政策課 住宅政策・空き家対策担当(電話0284-20-2266)です。
那須塩原市|居住誘導区域内なら70万円・残置物の処分費も対象
那須塩原市特定空き家等解体費補助金は、解体に係る費用の2分の1(1,000円未満切り捨て)で限度額50万円。立地適正化計画で定める居住誘導区域内にある場合は限度額70万円に上がります。立地適正化計画は、市が「これから人に住んでもらいたい範囲」を決めておく計画のこと。その範囲の内側が居住誘導区域です。
この市で覚えておきたいのが2つあります。ひとつは、市が配っている手引きに、令和4年度から敷地内の残置物処分費用についても補助対象としている、と書かれていること。家財の処分費を対象外にする市が多いなかでは珍しい扱いです。
もうひとつは、逆に落ちる条件のほう。空き家等と同一とみられる敷地内に、所有者等が居住している建物が建っている場合は対象になりません。自宅の敷地にある離れや旧住居は、ここで外れます。
申請期間は毎年度4月1日から11月30日まで。事前調査の申込みは年間を通じて受け付けています。工事は市内に事業所がある許可業者か登録業者へ。窓口は都市計画課 住宅政策係(電話0287-62-7162)です。
残りの8市も上限50万円が基本|佐野・鹿沼・真岡・日光・下野・さくら・矢板・那須烏山
主要5市以外の8市にも、解体費の補助があります。率はすべて2分の1で、上限は50万円が基本。そこから区域や家の区分で上下します。
- 佐野市:最大50万円。申請は令和8年4月1日から10月30日まで、募集は35件程度。市の事前調査で特定空家等と認定された家が対象で、本店の所在地が市内にある事業者に依頼できることが条件。ページには、建物を除却することで敷地の固定資産税が3倍から4倍になることがある、と注意書きもあります(建築住宅課・0283-20-3103)
- 鹿沼市:最大50万円。申請は4月1日から11月末日まで、募集は35件程度。市が不良住宅または特定空家等と認定した、概ね1年以上空き家になっているものが対象(不良住宅は、構造や設備がひどく傷んでいて住むのに適さない状態、と市が認定した家のことです)。対象者を個人に限る市が多いなかで、市税に滞納がなければ法人も申請できると書かれています(建築課 空き家対策係・0289-63-2243)
- 真岡市:最大50万円。市のページには、令和8年度の申請受付件数は12件で先着順と書かれています(ページの更新日は2025年7月16日)。市内の事業者が請け負う工事が対象(くらし安全課 空き家対策係・0285-83-8144)
- 日光市:最大50万円。募集は40件程度で、解体に要する経費が20万円以上の工事が対象。ページには、募集上限に達したため一旦申請受付を停止しています、と書かれています(建築住宅課 住環境係・0288-21-5164)
- 下野市:特定空家は最大50万円、不良空家は最大30万円。事前調査の申込みは10月31日まで、交付決定通知を受けてから30日以内に工事、実績報告は1月31日まで。予算の上限に達した時点で受付を締め切ります(整備課・0285-32-8910)
- さくら市:最大50万円、立地適正化計画の誘導区域内なら最大70万円。工事の前に市の事前調査を受けることが必須で、工事着手後や完了後の申請は一切受け付けないと明記されています(都市整備課 都市計画係・028-681-1120)
- 矢板市:矢板駅西地区の用途地域内なら上限60万円、その他の地域は50万円。住宅地区改良法でいう不良住宅が対象で、市内業者による解体が条件。ページの更新日が2024年12月11日と古いので、今年度の受付は電話で確かめてください(都市整備課・0287-43-6213)
- 那須烏山市:最大50万円。対象期間は令和9年3月31日までですが、申請期限は令和8年4月1日から6月12日までの一次集約と書かれています。市内の事業者が全部を除却する工事が対象(建設課 住宅グループ・0287-88-7118)
大田原市の公式には見当たらない
ここは、期待させないために先に書いておきます。人口では県内10位の大田原市について公式ページを見に行きましたが、解体費そのものへの補助は見つかりませんでした。
見たのは、大田原市の空き家施策、空き家等情報バンク、建築住宅課の業務案内、市の補助金の記事一覧、木造住宅の耐震診断士派遣と耐震改修・建替えの補助、ブロック塀等安全対策工事の補助金の6つのページです。この6ページに載っていたのは、空き家バンク、ブロック塀等の除却・改修・建替え、耐震改修と耐震建替え。空き家バンクで買った家の改修費補助のほうは、市の6ページではなく県の一覧に載っていました。耐震建替えの補助には既存住宅の除却が含まれますが、これは建て替えとセットの制度なので、空き家を壊して更地にするだけでは使えません。この耐震建替えの枠は、じつは大田原市だけの話ではありません(後半の「解体費の補助が使えなかった人へ」で書きます)。
見たのは2026年8月1日時点の公式ページです。制度は年度ごとに新設されることもあるので、最新の扱いは建築住宅課 住宅政策係(電話0287-23-1916)に確認するのが確実です。なお大田原市は解体費用や解体後の土地の価格を試算できるシミュレーターを用意しているので、補助の有無とは別に、金額の当たりをつけるのには使えます。
解体費の補助が使えなかった人へ|建て替えるなら、県内どこでも別の枠があります
ここまでは「空き家を壊すこと」への補助でした。栃木にはもうひとつ、県が旗を振っている枠があります。
栃木県の耐震建替助成事業です。県の公式に、実施エリアは全市町と書かれています。大田原市も、この記事で名前を出した13市も、全部入ります。
先に、使えない人をはっきり書きます。
更地にして売りたい人、駐車場にしたい人、跡地に何も建てない人は対象外です。県の原文に「また、同一敷地内での建替えに限ります」とあります。壊すところで止まる予定なら、前の章までの解体補助を当たってください。
いくら出るのか|「解体費の何割」ではありません
県の原文はこうです。「耐震建替え工事に対する助成額:耐震改修に要する費用相当額の5分の4。ただし、100万円が上限です」
ここが分かりにくいところで、解体費でも建築費でもなく「耐震改修に要する費用相当額」という第三の物差しで決まります。実際にいくらかを、市の要綱まで開いて確かめました。
さくら市の要綱では、こう定義されています。「耐震改修に要する費用相当額(建替え前の住宅の床面積に22,500円を乗じた額)の5分の4以内の額とし、100万円を限度とします」
計算すると、床面積が約56平方メートル(17坪)を超えたあたりで上限100万円に届きます。木造30坪(約99平方メートル)の家なら計算上178万円になるので、上限に張り付きます。名古屋市のように「小さい家だと上限に届かない」型ではありません。
さくら市はさらに、建替え後の住宅が木造で県産出材を10立方メートル以上使う場合、10万円が上乗せされます。
ただし、この単価が県内すべての市町で同じかどうかは確かめていません。金額の計算のしかたは、必ず自分の市町の窓口で聞いてください。
さくら市には「壊すだけ」の枠もあります
さくら市は、建替えとは別に除却だけの補助を持っています。金額は「除却に要した費用の23パーセント以内の額とし、20万円を限度」です。
前の章で書いたさくら市の空家等解体費補助金(50万円、居住誘導区域内なら70万円)とは別の制度で、所管は同じ建設部の都市整備課 建築係です。
こちらの入口は空き家の傷み具合ではなく、耐震診断で耐震改修が必要と判定されることです。空き家の枠の判定に届かなかった家の受け皿になります。
そして、この診断は無料で受けられます。さくら市は木造住宅耐震診断士派遣制度を持っていて、費用は市が負担します。派遣の対象者は「対象住宅を所有するもの、または、当該対象住宅に居住する所有者の2親等以内の親族」なので、所有者本人なら、その家に住んでいなくても頼めます。
補助対象となる住宅の条件は、木造2階建て以下の一戸建て(併用住宅を含む)、在来軸組工法・伝統的構法・枠組壁工法、賃貸を目的としない住宅、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準です。住宅そのものに居住の要件は書かれていません。
対象者の条件は、国と県と市の税を滞納していないこと、この耐震改修補助金を過去に受けたことがないこと。そして交付決定の前に契約すると対象外です。
どこまで確かめたか
正直に書いておきます。
県が「全市町で実施」と書いていることと、さくら市の要綱の中身は、こちらで公式を開いて確かめました。ただし14市それぞれの単価・居住要件・受付時期までは確認できていません。
ひとつ気になっている点もあります。県の市町別のページを見に行ったところ、鹿沼市の欄で耐震建替えの記載を見つけられませんでした。県本体は「全市町」と書いています。どちらが正しいかはこちらでは決められないので、鹿沼市にお住まいなら建築課(電話0289-63-2243)へ直接お尋ねください。
そして居住の要件は市で割れます。山梨県で13市を調べたときは、所有者本人が住んでいることを条件にする市と、住んでいなくてもよい市と、3親等の親族まで認める市が混ざっていました。栃木でも同じことが起きているはずです。「今は誰も住んでいないのですが、建て替えるなら対象になりますか」。この一言を最初に聞いてください。
※この章は栃木県の耐震化ページとさくら市の公式ページを2026年8月9日に照合しています(さくら市の掲載日は令和8年4月1日)。年度と予算で変わるため、申請の前に必ず各市町の窓口でご確認ください。
今年度の受付が、もう閉まっている市がある
栃木では、制度の多さより先にこれを知っておいてください。手厚いぶん、枠が早く埋まります。2026年8月1日時点で公式に書かれていた状況です。
- 宇都宮市:事前調査申請の受付は令和8年4月1日から5月29日まで。すでに終了しています
- 那須烏山市:申請期限は令和8年4月1日から6月12日まで(一次集約)
- 日光市:募集上限に達したため、一旦申請受付を停止中。詳細は担当課へ、と案内されています
- 壬生町:応募多数のため令和8年度の受付を一時停止中。再開の目途は未定と書かれています
その一方で、佐野市は10月30日まで、那須塩原市は11月30日まで、鹿沼市は11月末日まで受け付けています。同じ県内で、もう閉まった市と、あと3か月以上ある市が並んでいるわけです。
だから栃木では、いくらもらえるかを調べるより先に、自分の市町の窓口へ電話して今年度の枠が残っているかを聞くほうが早い。閉まっていたら、それは来年度の受付開始に合わせて書類と業者を用意しておく期間になります。年度の前半に動くほど有利、というのが栃木ではとくにはっきり出ています。
この記事にない町にお住まいなら

栃木県は14市11町の25市町です。この記事では14市を全部見ましたが、町にも制度があります。高根沢町の空家等解体費補助金は補助対象工事に要する経費の2分の1で限度額50万円、壬生町の空家解体事業補助金は対象工事費の2分の1で上限50万円。市に見劣りしません。
益子町の空家等解体費補助金も、同じ2分の1・上限50万円です。令和8年度に始まったばかりの制度で、対象は町が「特定空家等」と認定した家に限られます。所有者本人か相続人であること、共有者や土地の所有者が別なら全員の同意が要ることも条件です。窓口は建設課都市計画係(電話0285-72-8842)。
※益子町は2026年8月12日時点の公式ページと交付要綱(令和8年4月1日施行)で照合しています。
探し方はかんたんです。「市町名+空き家 解体 補助金」で検索し、市町の公式ページだけを見ること。まとめサイトは年度が古く、いまは受付が終わっている制度を受付中のまま載せていることがあるためです。
当たりをつけるのに使える公式資料もあります。栃木県のウェブサイトにある「個人住宅向け支援制度(補助金等)について」というページ。25市町それぞれの補助制度が、制度名・補助額・問合せ先つきで並んでいます。
ただ、このページには「令和7(2025)年4月1日現在の状況について掲載しています」の但し書きつき。実際、ずれが出ていました。県のこの一覧で解体の補助を確認できたのは佐野市・鹿沼市・矢板市・さくら市・那須烏山市の5市だけで、宇都宮市・足利市・栃木市・小山市・真岡市・日光市・那須塩原市・下野市の解体補助は、県の一覧のほうには見当たりませんでした。市の公式にはあるのに、です。県の一覧は名前を拾うところまでにして、金額と受付は必ずその市町の公式で確かめてください。
県(県庁)としての一律の解体補助はありません。県の役割は、空き家対策の全体方針づくりや相談の案内、市町の制度をまとめて紹介することが中心です。県は「とちぎ空き家サイト」という空き家対策の総合的なサイトも運営しています。ただ、解体費そのものの補助があるかどうかは、家がある市町の窓口が出発点です。全国の主要都市の傾向は解体補助金の主要都市まとめで「3つの型」に整理しています。
どの市町でも共通の鉄則
- 工事を始める前に、まず市町に申し出ること。制度のある13市のうち11市が、交付決定の前に契約や着手をした工事は対象外だと、市の解説ページに明記していました。ページに見当たらなかったのは宇都宮市と矢板市の2市。ただし要綱を開くと、宇都宮市は第9条で交付申請を工事の実施前に出すよう求め、矢板市は第5条で交付決定前に着手した工事を対象から外しています。順番の向きは13市とも同じ。先に業者と契約してしまうのが、いちばんもったいないつまずき方です
- 入口は「市が家の傷みを見て判定する」ところから始まります。宇都宮市の事前調査、足利市の現地調査と協議会、佐野市や那須塩原市の事前調査、鹿沼市や日光市の不良住宅等の判定。まず市に見てもらうのが対象の分かれ目です
- 頼む業者にも条件があります。多くの市が建設業法の許可か建設リサイクル法の登録を求めていて、そのうえで市内の業者に限る市が大半でした。相見積もりはぜひ取ってほしいのですが、比べる相手は条件に合う業者どうしにしてください。見積もりをもらったら許可番号や登録番号を聞いて構いません。きちんとした業者なら、聞かれて嫌がることはまずありません
- 家財道具の処分費は原則として補助の外です。矢板市が配っているチラシには、樹木の伐採・塀の撤去・家財道具の処分等は対象外と書かれています。ただし那須塩原市のように、敷地内の残置物処分費を対象に含める市もある。自分の市の扱いは、窓口で聞いてみる価値があります。長く空いていた実家ほど、ここが膨らみます
- 枠には限りがあります。募集件数まで公表している市もあり、佐野市と鹿沼市が35件程度、日光市が40件程度、真岡市が12件。受付期間が残っていても、予算や件数に達すればそこで締め切られます
- 更地にすると土地の固定資産税が上がる場合があります(住宅用地の特例が外れるため)。佐野市は3倍から4倍になることがあると具体的に書いています。解体のタイミングは、税金や売却の予定とセットで、税の窓口にも確認しながら考えるのが安全です
解体は、補助が使える・使えないにかかわらず、業者によって金額の差がとても大きい工事です。差を生むのは家そのものより、まわりの条件。前の道が細くて重機が入らない、隣家との隙間がない。そうなると手壊しの割合が増えて、日数も人手も膨らみます。2〜3社の相見積もりで内訳(本体・付帯・処分費)を比べると、同じ工事でも数十万円変わることは珍しくありません。相場は家の解体費用の相場と補助金の記事にまとめています(木造なら30坪で90〜150万円ほどが目安です)。
▶ 解体費の内訳(本体・付帯・処分費)を並べて比べるなら:解体工事見積りnet(解体業者の相見積もり・無料)が使えます。(※各市町の補助を使う場合は、見積もり先や契約のタイミングが制度の条件に合うかも確認してください)
▶ 解体でなく「直して住む・貸す」なら、リフォーム費用を無料で比較
リショップナビで無料一括見積もりを取る(複数社で比較)(※壊すか直すかで迷っている段階なら、費用が心配なときの順番を解体費用が払えないときの4つの順番で整理しています)
よくある質問
栃木県(県庁)としての解体補助金はないのですか?
解体費への一律の県補助はありません。県の役割は、空き家対策の全体方針づくりや相談の案内、市町の支援制度の一覧づくりが中心です。解体費そのものの補助は、家がある市町の制度を調べてください。まず自分の市町の建築・住宅・都市計画・空き家の担当課が出発点になります。
大田原市に実家があります。本当に解体の補助はないのでしょうか?
2026年8月1日時点で大田原市の公式ページを6つ見た範囲では、解体費への補助は見当たりませんでした。空き家施策のページにも、建築住宅課の業務案内にも、市の補助金の記事一覧にも載っていません。制度は年度ごとに変わるので、最新の扱いは建築住宅課 住宅政策係(電話0287-23-1916)に確認するのが確実です。あわせて、ブロック塀等の除却や木造住宅の耐震には補助があるため、家の状態によってはそちらが使えることもあります。
今年度の受付が終わっていました。来年まで何もできませんか?
できることはあります。多くの市が求める最初の一歩は、市による事前調査や不良住宅等の判定です。この申込みを年間を通じて受け付けている市もあります(那須塩原市など)。まず窓口に電話して、次の受付がいつ始まるか、事前調査だけ先に受けられるかを聞いてください。そのあいだに登記事項証明書や現況写真をそろえておけば、受付が開いた日に動けます。
解体すると固定資産税が上がると聞きました
土地の固定資産税が上がる場合があります。家が建っていると土地に「住宅用地の特例」が効いており、更地にするとその特例が外れるためです。佐野市のように3倍から4倍になることがあると明記している市もあります。解体のタイミングは、税金や売却・活用の予定とセットで、税の窓口にも確認しながら考えるのが安全です。実家をどうするか全体で迷っているなら実家が空き家になったらどうするかもどうぞ。
まとめ
- 解体費の補助とは別に、同じ敷地に建て直す人だけが使える枠が県内全市町にある(更地にする人・売る人は対象外)。耐震改修に要する費用相当額の5分の4・上限100万円
- 栃木県の解体補助は市町ごとで、県の一律制度はない
- 県内14市のうち、解体費への補助を市の公式で確認できたのは13市。見当たらないのは大田原市だけ(2026年8月1日時点)
- 率は2分の1・上限50万円が基本。例外が宇都宮市(3分の2・上限70万円)で、そのかわり所得の条件がつく
- 区域で上乗せがあるのが那須塩原市とさくら市(誘導区域内なら70万円)と矢板市(矢板駅西地区の用途地域内なら60万円)
- 金額より受付のほうが効く。宇都宮市は5月29日で終了、那須烏山市は6月12日まで、日光市は募集上限で停止中。一方で佐野市は10月30日、那須塩原市は11月30日まで
- 県の一覧(令和7年4月1日現在)で解体補助を確認できたのは5市だけ。金額と受付は必ず市町の公式で確かめる
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