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「草津市で古い実家を解体したい。補助金は使える?」
先に正直なところをお伝えします。草津市で解体費に使える補助は2つあって、この記事で説明するのは空き家向けのほうです。ふつうの古い家をただ壊すためのものではありません。入口になるのは、市が不良と判定した空き家かどうか、です。
補助率は高めで、除却工事費の5分の4(8割)以内・上限50万円。ただし、入口に「不良かどうかの判定」がついた、いわゆる狭き門です。
この記事では、元大工で中立の立場のおさむが、草津市公式(2026年7月23日照合)をもとに、対象になる家、金額、対象者、申請の順番を整理します。
※2026年7月23日時点の草津市公式サイト(「不良空き家の除却費用を補助します」のページ)と、補助金交付要綱等にもとづきます。年度・予算で変わるため、申請前に必ず公式ページや建築政策課 住まい政策係(電話077-561-1502)でご確認ください。※もう1つの制度(草津市危険木造建築物解体費補助金)は、2026年8月2日に市公式ページと交付要綱で確認しました。
まず結論|この補助は「不良と判定された空き家」が入口

この記事で扱う補助は、老朽化して周りに危険をおよぼすおそれのある空き家を減らすための制度です。名前は草津市不良空き家除却促進補助金といいます。除却(じょきゃく)とは、取り壊して更地にすることです。
だから「古いから」「空き家だから」ではなく、家が市の決めた不良の状態に当てはまるかどうかが入口になります。おおまかには、次の入口をすべて満たす空き家が対象です。
- 不良の判定:家屋が傾いていたり、屋根や外壁が崩れている等、かなり老朽化していること。市の不良度判定基準で測った評点の合計が100点以上あること
- 1年以上の空き家:主に住宅として使われていた家で、1年以上、住むなど使われていないこと
- 個人の所有:会社などの法人ではなく、個人が持っている家であること
金額は、除却工事に要する経費の5分の4以内で上限50万円です。まず、自分の家がこの入口に当てはまりそうかを見ていきます。
対象になる家・ならない家|「古いだけ」では出ない
この補助でいちばん間違えやすいのが、対象になる家の考え方です。築年数の古さではなく、市が決めた不良の状態に当てはまるかが入口になります。草津市公式では、主に住宅として使われていた空き家で、次の条件をすべて満たすことが求められています。
- 1年以上、居住などに使われていない空き家であること
- 個人が所有していること
- 補助を受ける目的で、わざと壊したり傷めたりしたものでないこと
- 原則、抵当権など所有権以外の権利が設定されていないこと
- 空家等対策の特別措置法にもとづいて、市から改善の勧告を受けている特定空家等でないこと
- 家屋が傾いていたり屋根や外壁が崩れている等、かなり老朽化していること。具体的には、市の不良度判定基準で測った評点の合計が100点以上であること
評点というのは、屋根や壁、構造の傷み具合などを基準に当てはめて点数化したものです。危険かどうかを自分の思い込みで決めるのではなく、市が現場を見て判定する仕組みだと考えてください。この判定は、後で説明する事前調査の段階で市の担当者が行います。
逆に、まだ人が住めそうな家をただ壊すだけ、古いから壊したいというだけでは、この補助の対象にはなりません。自分の家が当てはまりそうかは、思い込みで決めず建築政策課に相談するのが確実です。
いくら戻る?|除却工事費の5分の4以内・上限50万円
金額は、除却工事に要する経費の5分の4以内です。つまり工事費の8割まで見てもらえる、補助率としては手厚い制度です。ただし、50万円が上限になります。
たとえば対象の工事費が50万円なら補助はその5分の4で40万円、80万円かかっても上限の50万円まで、という計算です。木造の家1軒を壊す解体費は30坪でおよそ90万〜150万円が目安なので、多くの場合は上限の50万円が実際の頭打ちになる、と見ておくのが現実的です。
もう1つ、対象になる工事の中身にも決まりがあります。補助の対象になるのは、除却したあとに土地が更地になる工事で、埋設物や工作物、草木などの撤去も含めて、きちんと分別解体・再資源化をする工事です。ほかの助成の対象になっている工事は、重ねて対象にはなりません。だから、家具やごみなど屋内に残った物の処分をどこまで含められるかは、工事の中身で変わります。中身が片づいていない空き家だと別のお金がかかることがあるので、そこは見積もりの段階で確認しておくと安全です。
使えるのは個人だけ|業者は市内でなくてもよい
草津市のこの補助には、対象者と業者について、先に確かめておきたい点があります。ここでふるいにかかる家もあるので、順に見てください。
1つ目は、補助を受けられるのは個人に限られることです。対象になるのは、空き家の所有者本人か、その所有者の相続人です。会社などの法人が持っている建物は、この補助の対象になりません。あわせて、市税を滞納していないこと、国や県・市の公有地取得にともなう損失補償を受けていないこと、暴力団員でないこと、も条件になっています。
2つ目は、頼む解体業者の条件です。工事を請け負う業者が、建設業の許可か解体工事業の登録を受けていることが求められ、それを証明する書類を提出します。ここが橿原市や福井市など一部の市と違う点で、草津市の公式ページには、業者を市内に限るとは書かれていません(2026年7月23日照合)。市外の業者に頼んでも構わない形です。ただ、条件は年度で変わることもあるので、業者を決める前に窓口で最新の条件を一度確かめておくと安心です。
受付は「相談受付中」|期間は公式に記載なし
ここは、正直にお伝えしておきたいところです。草津市のこの補助は、公式ページの見出しに「相談受付中」と書かれています。ただ、受付期間や締切の日付は書かれていません(2026年7月23日照合)。いつからいつまで、という表記が見当たらないのです。先着順とも抽選とも公式には書かれていないので、この記事でも方式は断定しません。
そのうえで、公式が示している期限が1つあります。補助の対象になるのは、その工事に着手する日の属する年度の2月末日までに完了する工事という条件です。つまり、年度内に工事を終えられる見通しがないと対象になりません。事前調査や審査にも日数がかかるので、年度の後半になってから動くと間に合わないおそれがあります。
補助金は年度ごとの予算で動くのがふつうで、予算が尽きれば年度の途中でも締め切られることがあります。これは草津市に限らない一般論ですが、使いたいなら早めに動くほうが安全です。まずは建築政策課 住まい政策係(電話077-561-1502)に、今年度の受付が続いているか、事前調査にどれくらい日数がかかるかを電話で聞いてしまうのが確実です。
契約より前に申請|事前調査から始まる申請の流れ

ここが、いちばん事故が起きやすいところです。順番を1つ間違えると、補助はゼロになります。草津市の場合、いきなり交付申請ではなく、市の事前調査から始まるのが特徴です。
- 事前調査を依頼する:まず建築政策課へ相談し、事前調査依頼書に必要な書類を添えて出します。市の担当者が現場を調査して不良かどうかを判定し、その結果が事前調査結果通知書で届きます
- 交付を申請する:結果通知を受けた日から30日以内に、交付申請書に必要書類をそろえて申し込み、市の審査を受けます
- 交付決定を受けてから、解体の契約を結ぶ:決定の前に契約したり工事を始めたりすると、原則として補助は受けられません。ここが最大の落とし穴です
- 解体して実績を報告する:工事はその年度の2月末日までに完了させ、終わったら30日以内に実績報告書を出します。受理されると、確定通知書で補助の確定額が届きます
- 補助金を請求して受け取る:確定通知を受けた日から10日以内に交付請求書を出します。工事費はいったん自分で立て替え、あとから振り込まれる前提で考えておくと安全です
「先に業者と契約してしまった」は、補助が消える、いちばんもったいないつまずき方です。事前調査、申請、交付決定、そのあとに契約、の順番だけは守ってください。
相談先は、草津市 都市計画部 建築政策課 住まい政策係(電話077-561-1502)です。事前調査依頼書は市役所4階の建築政策課へ直接持参する形になっています。判定や審査には日数がかかるので、動くと決めたら早めに相談するところから始めてください。
対象にならない人の、現実的な選択肢
その前に、草津市にあるもう1つの解体費補助を書いておきます。草津市危険木造建築物解体費補助金といって、こちらは空き家である必要がありません。
対象は、建築基準法第42条第2項の狭あい道路(きょうあいどうろ=幅4メートル未満の細い道)に面していて、道路の後退線から外壁までの距離が軒の高さ以内にある、昭和56年5月31日以前に着手された木造建築物です。額は解体費の5分の1で、上限20万円。
用途や規模は問われませんが、過去に草津市木造住宅耐震改修等事業補助金を受けて耐震補強をした住宅は除かれます。
令和8年度分は随時受け付けと市が書いていました(2026年8月2日照合)。担当は同じ建築政策課でも係が違うので、当てはまりそうなら建築指導係(電話077-561-2378)へ先に聞いてください。
不良の判定までは届かない、まだ十分に使える家である。対象にならなくても、打つ手はあります。解体は業者によって金額の差がとても大きい工事です。私も見習いのころ解体の現場に入りましたが、同じような家でも重機の入れ方や廃材の処分の仕方で、見積もりは大きく動きました。
補助が使えない前提でも、2〜3社の相見積もりを取るだけで、数十万円変わることは珍しくありません。まずは相場を知って、比べてみるのが現実的な一手です。
- 解体費そのものの相場と内訳は家の解体費用の相場と補助金の記事にまとめています。30坪でいくらか、といった目安はそちらが参考になります
- 費用が心配なら、壊す前に確認したい順番を解体費用が払えないときの4つの順番で整理しています
- 近畿のほかの地域では、同じ解体補助でも入口や金額が違います。たとえば京都府の空き家解体補助金は「活かす前提」の市もあり、除却型とは考え方が分かれます。市が変われば制度が変わるので、あわせて確認しておくと安心です
▶ 解体すると決めているなら、まず解体業者の相見積もりから:解体工事見積りnet(解体業者の相見積もり・無料)でまとめて頼めます。(※草津市の補助を使うなら、交付決定を受けてから契約するのが条件です。相見積もりで候補を絞ったら、着工の前に必ず申請の順番を確かめてください)
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リショップナビで無料一括見積もりを取る(複数社で比較)あわせて読みたい
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よくある質問
まだ人が住めそうな古い実家でも、草津市の解体費の補助は出ますか?
この補助は、築年数の古さではなく、市が不良と判定した空き家が対象です。目安は、屋根や外壁の崩れなどの傷み具合を点数にした評点の合計が100点以上あること。まだ十分に使える家を、古いからと壊すだけでは対象になりにくいのが実情です。判定は事前調査で市の担当者が行うので、思い込みで決めず、まずは建築政策課 住まい政策係(電話077-561-1502)に相談してみてください。対象にならない場合は、相見積もりで解体費を抑える方向が現実的です。
会社名義の空き家や、市外の解体業者でも使えますか?
会社名義は原則できません。この補助は補助を受けられる人が個人(所有者かその相続人)に限られ、法人が持つ建物は対象外です。一方で、解体業者については草津市の公式ページに市内に限るとは書かれておらず、建設業の許可か解体工事業の登録があれば市外の業者でも構わない形です(2026年7月23日照合)。条件は年度で変わることもあるので、業者を決める前に窓口で確認してください。
受付はいつまでですか?今からでも間に合いますか?
草津市の公式ページには「相談受付中」とあるものの、受付期間や締切の日付は書かれていません(2026年7月23日照合)。ただし、対象になるのはその工事に着手する年度の2月末日までに完了する工事という条件があります。事前調査や審査にも日数がかかるので、年度の後半になってから動くと間に合わないおそれがあります。使いたい方は、今年度の受付が続いているかも含めて、早めに建築政策課へ電話で確かめておくと安心です。
まとめ
- 草津市で空き家向けの解体費補助は、草津市不良空き家除却促進補助金。除却工事費の5分の4以内・上限50万円で、補助率は手厚いが入口は狭めです
- 解体費の補助は市内にもう1つあります。草津市危険木造建築物解体費補助金は、狭あい道路に面した昭和56年5月31日以前の木造建築物が対象で、解体費の5分の1・上限20万円。空き家でなくても使え、担当は建築指導係(電話077-561-2378)です
- 入口は市が不良と判定した空き家かどうか。評点の合計100点以上・1年以上の空き家・個人所有などをすべて満たす家が対象で、古いだけ・壊すだけでは出ません
- 使えるのは個人(所有者かその相続人)のみ。法人は対象外です
- 業者は建設業許可か解体工事業登録があればよく、公式には市内業者に限る記載はありません。ただし年度で条件が変わることもあるので窓口で確認を
- 受付は「相談受付中」で、締切の日付は公式に記載なし。ただし工事は着手する年度の2月末日までに完了が条件です
- 草津市は事前調査から始まるのが特徴。事前調査→申請→交付決定→契約の順番を守ることが鉄則で、決定の前の契約・着工は対象外です
- 相談先は建築政策課 住まい政策係(電話077-561-1502)。対象にならないなら、2〜3社の相見積もりで費用を抑えるのが現実的な一手です


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