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「葛飾区の古い実家を解体したい。補助金は使える?」
先に結論です。葛飾区には最大200万円の助成があります。ただし、区内ならどこでも使えるわけではありません。使えるのは『不燃化特区』に指定された地区にある家だけです。
金額の決まり方も、よその市区とは違います。工事費の何分の1という率ではありません。延床面積×36,000円という単価で決まります。
元大工で中立の立場のおさむが、葛飾区公式(2026年7月28日照合)をもとに、自分の家が特区の内か外かの見分け方から、計算の考え方と申請の順番まで整理します。除却(じょきゃく)は取り壊しのことです。
※2026年7月28日時点の葛飾区公式サイト(都市計画課「不燃化特区内の老朽建築物の取壊しへの助成」のページと、そこからダウンロードできる交付要綱、助成手続きの流れ、承認申請必要書類)にもとづきます。制度は見直されることがあるため、申請前に必ず公式ページや都市計画課の窓口でご確認ください。
まず結論|最大200万円、ただし使えるのは特区の中だけ

この助成は、空き家を減らすための制度ではありません。火事が燃え広がらないまちにするための、防災の制度です。
交付要綱の第1条にも、災害時の延焼を助長する老朽建築物の除却を促し、地震などで起きる火災から区民の生命を守るため、と書かれています。だから入口が「空き家かどうか」ではなく「どこに建っているか」になります。
押さえるのは3つです。
- 助成額:ア(延床面積×36,000円)とイ(実際の取壊し工事の費用)を比べて低いほう。上限は200万円
- 使える場所:葛飾区の不燃化特区の中。四つ木、東四つ木、東立石、堀切の一部です
- 使える家:主要構造部が木造または軽量鉄骨造で、昭和56年5月31日以前に建てられた家。または区の調査で危険と認められた家
制度の期間について、公式ページには「助成制度期間を令和12年度まで延伸しました」とあります。今年で終わる、という性質のものではありません。
自分の家は特区の中か、外か|ここが最初の分かれ道
金額の話より先に、これを確かめてください。同じ葛飾区内でも、特区の外なら、この助成は使えません。
公式が示している不燃化特区のエリアは、次の4つです。
- 四つ木一、二丁目
- 東四つ木三、四丁目
- 東立石四丁目
- 堀切二丁目周辺及び四丁目
注意が要るのは堀切です。公式ページにも、堀切二丁目周辺及び四丁目には特区に該当する箇所と、該当しない箇所があると書かれています。同じ丁目でも、道1本で分かれることがあるということです。
区は堀切の案内図をPDFで公開しているので、まずはそれを見てください。それでも自分の家がどちらか分からないときは、都市計画課の密集地域整備第一係(電話03-5654-8345)に住所を伝えて聞くのが確実です。区の承認申請書は、住居表示と登記上の地番の両方を書く様式になっていました。登記事項証明書や固定資産税の通知を手元に置いてから電話する。それだけで話が早い。
ちなみに、不燃化特区とは、木造の家が密集していて火災が燃え広がりやすい地域を、区と東京都が指定して燃えにくいまちに変えていくエリアのことです。指定された地域だから助成が手厚い、という理屈になります。
特区の外だった場合|葛飾区にはあと2つの道がある
外だったからといって、そこで終わりではありません。葛飾区は、特区の外の人向けに別の受け皿を案内しています。公式ページにも「不燃化特区に該当しない場合は、建築課の助成制度をご利用ください」と書かれています。
1つ目が、建築課の耐震助成です。旧耐震基準の木造住宅(区内の2階建て以下で、昭和56年5月31日以前に工事に着手したもの)が対象で、除却の助成限度額は最大180万円。額は、耐震改修の概算見積額と除却工事に要する費用のいずれか低い金額の5分の4です。
ただし入口が違います。こちらは、まず区から耐震診断士を無料で派遣してもらい、耐震化が必要と判定されてから各工事の承認申請に進む流れです。診断が先、という点だけ覚えておいてください。あわせて、令和8年度の承認申請は令和8年12月11日(金曜日)締切と公式に書かれています(間に合わない場合は相談するよう案内されています)。建替え助成との併用はできず、工事完了が年度をまたぐ場合も助成できない、という注意も付いています。
2つ目が、西新小岩五丁目です。不燃化集中促進事業として、西新小岩五丁目全域を対象にした老朽建築物の取壊しと建替えの助成が、令和8年8月1日に始まりました(2026年8月11日確認)。
取壊しの助成は最大200万円です。金額の出し方は特区と同じで、助成対象老朽建築物の延床面積に36,000円を掛けた額と、実際の取壊し工事の費用の、低いほうになります。建替えまで進む場合は、建築設計等の助成と合わせて最大220万円です。
対象になるのは、西新小岩五丁目にあって主要構造部が木造か軽量鉄骨造の建物で、建築日が昭和56年5月31日以前のもの、または区が危険と認めたものです。申請できるのは老朽建築物の所有者か、所有者から委任を受けた2親等以内の親族などになります。
いちばん大事なのは順番です。区のページには、工事契約前に区の承認が必要ですと書かれています。先に業者と契約すると助成は消えます。窓口は都市計画課密集地域整備第一係(電話03-5654-8345)です。
なお、東京都のほかの市区がどうなっているかは東京都の解体補助金のまとめで6市区を並べて整理しています。多摩地域は八王子市のように相続が入口の市もあれば、町田市のように耐震が入口の市もあり、設計がまるで違います。
いくら出る?|率ではなく「延床面積×36,000円」の単価方式
ここが葛飾区の制度でいちばん個性的なところです。多くの自治体は「解体費の2分の1」のように率で決めますが、葛飾区は家の広さから上限を出す単価方式をとっています。
公式の書き方はこうです。最大200万円まで。次のア、イのうち低いほうの額。ア=助成対象老朽建築物の延床面積×36,000円、イ=実際の取壊し工事の費用。
公式が出している計算例で見るのが早いです。延床面積75平方メートルの家で、実際の取壊し工事費が190万円だった場合。アは75平方メートル×36,000円で270万円。イは190万円。低いほうはイなので、190万円が助成対象額になります。
この「低いほう」という仕組みは、要するに使った以上には出ませんという意味です。工事費が安く済めば、その額まで。逆に工事費が高くても、アの枠と200万円の上限を超えては出ません。
自分の家に当てはめるなら、まず延床面積に36,000をかけてみてください。40平方メートルなら144万円、100平方メートルなら360万円です。小さい家ほどアが天井になり、大きい家ほどイと200万円の上限が効いてきます。延床面積は、提出した書類に書かれた現況の床面積で見る決まりです。要綱では、算出した額の1,000円未満は切り捨てとされています。
補助の話とは別に、費用そのものの話も足しておきます。木造の解体費は30坪で90〜150万円ほどが目安です。ただしこれは重機が入る前提の目安で、見習いのころに入った解体の現場でも、前の道が狭くて重機を寄せられない家は手壊しが増えました。人手と日数が増えれば、金額も上がります。相場と内訳は家の解体費用の相場と補助金の記事にまとめました。
対象になる家と人|「空き家であること」は条件に書かれていない
建物の条件は、(1)と(2)を満たしたうえで、(3)のアかイのどちらかに当てはまることです。
- (1):葛飾区の不燃化特区内であること
- (2):主要構造部が木造または軽量鉄骨造であること。主要構造部が2つ以上ある場合は、延べ床面積の2分の1以上の構造部が木造か軽量鉄骨造であること
- (3)ア:建築日が昭和56年5月31日以前であること
- (3)イ:区が行った調査により危険であると認められる建築物であること
入口が2本あるのがポイントです。アは築年数(正確には建築日)で決まるので、書類で分かります。イは区の調査が前提なので、まず事前相談で状況を見てもらう流れになります。
それから、見落とされがちな点を1つ。アの入口には「空き家であること」という条件が書かれていません。公式ページにも交付要綱にも、アについては住んでいるかどうかの条件が見当たりませんでした。一方でイのほうは、要綱に「住宅であれば居住していない、店舗であれば営業していないことが常態であると確認されること」とあります。イは空き家が前提、アはそう書かれていない、という違いです。現に住んでいる家で使えるかどうかは、事前相談で確認してください。
助成金を受けられる人は、工事の経費を支払う方で、次のいずれかに当てはまる方です。
- 老朽建築物の所有者、または所有者から委任を受けた2親等以内の親族
- 所有者と相続人全員の承諾を得た、その建物が建っている土地の所有者
- 建物の除却について、裁判の判決や和解などにより権利を得た方
2つ目は、実家をめぐる話でよく出てきます。相続人が複数いる家は、全員の承諾という条件で止まりがちです。書類を集める前に、家族の話を先に通しておいたほうが結局は早い。ここは順番の問題です。
業者について、区内の業者に限るという条件は公式ページに書かれていませんでした。ただし着手届の提出書類に、建設業許可登録証の写しまたは解体工事業登録証の写しがあります。登録のある業者に頼む必要がある、という読み方になります。
申請の順番|契約より先に、区の承認

この制度で事故が起きるとしたら、ほぼここです。公式ページの冒頭に、はっきりこう書かれています。「工事契約前に区の承認が必要です」
交付要綱の第7条も同じことを言っています。助成対象工事(請負契約の締結を含む)を行う前に、承認申請書を出しなさい、という条文です。契約書にハンコを押すのは、区の承認を受けたあとということになります。
公式の流れは、この並びです。
- ① 区への事前相談:都市計画課の密集地域整備第一係が窓口です
- ② 助成の承認申請:承認申請書、事業計画書、案内図、登記事項証明書など、敷地と建物の写真、経費見積書、本人確認書類を出します。公式の流れ図では、ここから承認までが2週間程度と示されています
- 工事の契約:承認を受けてから契約します
- ③ 工事の着手届:契約したら、着工の前に着手届を出します。請負契約書の写しと、建設業許可登録証か解体工事業登録証の写しを添えます
- 工事、除却完了、工事費用の支払い
- ④ 助成金の交付申請:工事が終わってから申請します。工事中と工事完了の写真、領収書の写しなどが要ります
- ⑤ 助成金の交付請求:交付決定の通知を受けてから請求書を出し、助成金が交付されます
お金の流れも押さえておいてください。交付決定が出るのは工事が終わったあとで、助成金が振り込まれるのはさらにその後です。工事費はいったん自分で立て替える前提になります。手元の資金が心配なときの順番は、解体費用が払えないときの4つの順番で整理しました。
ほかの助成と一緒に使う予定がある人は、事前に申し出るよう区が求めています。要綱にも、この助成以外の助成を受けて工事が行われた場合は一部または全部を交付しないことがある、という条文があります。併用する場合は、その助成の対象になる経費を本申請から除いて申請してください、という案内です。公有地に面したブロック塀がある場合は別の助成があるとも書かれているので、塀も一緒に壊す予定なら相談時に伝えておくと良さそうです。
もう1つ、税金の話。区の流れ図には、取り壊したあとの更地にかかわる固定資産税の減免については、この承認とは別途、解体前に手続きが必要ですと注記されています。一般には、家が建っていると土地に住宅用地の特例が効いていて、更地にするとその特例が外れて土地の固定資産税が上がる場合があります。葛飾区は不燃化特区内の固定資産税・都市計画税の減免を案内しているので、解体の前に、こちらの手続きも窓口で聞いておいてください。
見積もりは先、契約はあと|業者選びをどこに入れるか
「契約は承認のあと」と聞くと、業者選びも後回しにしたくなります。でも、そうはいきません。
②の承認申請の提出書類に、経費見積書が入っています。事業計画書にも工事業者の名称や連絡先、着工と完了の予定日を書く欄がありました。つまり、見積もりを取るところまでは、承認申請より前に済ませておく必要があるということです。
ここを整理すると、動き方はこうなります。見積もりを取るのは契約ではありません。だから先に複数社から見積もりを取って、金額と内容を比べて1社に決めておく。区の承認が下りたら、その業者と契約する。この順番なら、公式の求める順序を崩さずに相見積もりができます。
解体は、業者によって金額の差が大きい工事です。同じような家でも、重機の入れ方や廃材の処分の仕方で見積もりは動きます。2〜3社に同じ内容で頼むだけで、数十万円変わることは珍しくありません。断るのが気まずいなら「家族と相談して決めました」で十分です。
▶ 解体すると決めているなら、まず解体業者の相見積もりから:解体工事見積りnet(解体業者の相見積もり・無料)でまとめて頼めます。(※葛飾区の助成を使うつもりなら、契約は区の承認を受けたあとにする点だけ忘れずに)
▶ 壊すか、直して使う・貸すかで迷っているなら、直す場合の費用も無料で比較
リショップナビで無料一括見積もりを取る(複数社で比較)(※まだ十分に使える家なら、壊さずに直して住む・貸すという道もあります。実家や空き家を活かす補助は実家・空き家リフォームの補助金で整理しています)
よくある質問
自分の家が不燃化特区の中かどうか、どう調べればいいですか
公式が挙げているエリアは、四つ木一、二丁目/東四つ木三、四丁目/東立石四丁目/堀切二丁目周辺及び四丁目です。堀切二丁目周辺及び四丁目については、該当する箇所と該当しない箇所があると公式に書かれていて、区が案内図をPDFで公開しています。図で判断がつかないときは、都市計画課の密集地域整備第一係(電話03-5654-8345)に住所を伝えて確認してください。
もう解体業者と契約してしまいました。今からでも申請できますか
葛飾区の公式ページには「工事契約前に区の承認が必要です」とあり、交付要綱の第7条も、請負契約の締結を含む工事を行う前に承認申請をするよう定めています。すでに契約済みの場合にどう扱われるかまでは、公式の記載からは読み取れませんでした。工事に着手する前に、都市計画課の密集地域整備第一係(電話03-5654-8345)へ事情を伝えて確認してください。
200万円は必ずもらえますか
200万円は上限であって、決まった額ではありません。助成額は、延床面積×36,000円と実際の取壊し工事の費用を比べた低いほうです。公式の計算例でも、75平方メートルの家で工事費が190万円なら、助成対象額は190万円になっています。また、この制度の交付決定は工事が終わったあとで、区が審査と現地調査をして額を決める仕組みです。工事の日程やお金の計画を、満額が出る前提で組まないでください。
今住んでいる家でも対象になりますか
公式ページと交付要綱を読むかぎり、建築日が昭和56年5月31日以前という入口(ア)には、空き家であることという条件は書かれていませんでした。一方、区の調査で危険と認められる建築物という入口(イ)のほうは、要綱に「住宅であれば居住していない、店舗であれば営業していないことが常態であると確認されること」とあります。自分の家がどちらの入口になるかで扱いが変わるので、事前相談で確認するのが確実です。
まとめ
- 葛飾区不燃化特区老朽建築物除却助成金は、延床面積×36,000円と実際の取壊し工事の費用の低いほう・最大200万円。率ではなく単価で決まります
- 使えるのは不燃化特区の中だけ。四つ木、東四つ木、東立石、堀切の一部で、堀切は該当する箇所としない箇所があります
- 特区の外なら、建築課の耐震助成(除却は最大180万円・耐震診断が入口・令和8年12月11日締切)と、令和8年8月1日に始まった西新小岩五丁目の制度(取壊しは最大200万円)が受け皿です
- 対象は木造または軽量鉄骨造で、昭和56年5月31日以前に建てられた家か、区の調査で危険と認められた家。アの入口に空き家という条件は書かれていません
- 順番は、事前相談 → 承認申請 → 承認 → 契約 → 着手届 → 着工。工事契約前に区の承認が必要と公式が明記しています
- 見積もりは承認申請の添付書類なので、相見積もりは契約より前に済ませておくのが動きやすい
- まずは都市計画課 密集地域整備第一係(電話03-5654-8345)へ、住所と建物の建築年を持って電話1本です
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