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「甲斐市の空き家を解体したい。補助金は使える?」
先に結論です。甲斐市には老朽化した空き家の解体費を補助する制度があり、工事費の2分の1・上限50万円が出ます。
ただ、金額より先に見てほしい条件があります。対象になるのは特定空家等に認定されていない家です。認定されてから使う制度ではなく、認定される前に使う制度、という設計になっています。
元大工で中立の立場のおさむが、甲斐市公式(2026年7月30日照合)をもとに、条件と動く順番を整理します。除却(じょきゃく)は、建物を取り壊して撤去することです。
※2026年7月30日時点の甲斐市公式サイト(まちづくり振興部 建築住宅課「甲斐市空家等除却費用補助金」のページ・更新日2026年3月10日と、そこからダウンロードできる空家除却補助金パンフレット・甲斐市空家等除却費補助金交付要綱・不良住宅判定チェック表・様式第1号・様式第8号・様式第10号・様式第11号)にもとづきます。内容が見直されることもあるため、申請前に必ず公式ページや建築住宅課の窓口でご確認ください。※この記事で扱うのは、平常時の空き家の解体補助です。災害で被害を受けた住宅の解体は別の枠組みで扱われることがあるため、その場合は市の窓口へ直接ご相談ください。
まず結論|工事費の半分・上限50万円。入口は「認定される前」

制度の名前は甲斐市空家等除却費用補助金といいます。要綱と申請様式では甲斐市空家等除却費補助金という書き方になっていますが、同じ制度です。
押さえるのは4つ。
- 補助の額:補助対象となる工事に要した費用の2分の1(千円未満の端数は切り捨て)で、上限は50万円
- 対象の家:市内の住宅(店舗併用住宅も含む)で、傷みの評点の合計が100点以上と判定されたもの。ただし特定空家等に認定されていないものという条件が付きます
- 申請できる人:その空き家の所有者か納税義務者等。共有名義なら全員の同意が必要です
- 順番:まず事前相談。契約と着工は交付決定を受けたあと
受付の期間や、先着か抽選かといった決め方については、公式ページにも要綱にも記載が見当たりませんでした。ここは後半で、確認できたことと確認できなかったことを分けて整理します。
いくら出る?|工事費の2分の1・上限50万円
公式ページの書き方はこうです。「補助対象となる工事に要した費用の2分の1(千円未満の端数は切り捨て)」「補助上限額50万円」
交付要綱の第6条も同じで、2分の1の額から1,000円未満を切り捨て、50万円を限度として交付する、となっています。
逆算すると分かりやすい。2分の1で上限50万円ですから、補助の対象になる工事費が100万円を超えたぶんは全額が自己負担になります(50万円÷2分の1の計算)。
木造の解体費は30坪で90〜150万円ほどが目安です。そのくらいの家なら、上限の50万円にぶつかると考えておいてください。相場と内訳は家の解体費用の相場と補助金の記事にまとめています。
次に、計算に入らないものです。公式は補助対象外の工事として、こう並べています。
- 補助対象空き家の一部のみを除却する工事
- 家財道具、機械及び車両などの動産を除却する工事
- 舗装、浄化槽等の地下埋没物等の除却工事
- 他の制度による補助金等の交付を受けようとしているもの
1つ目は、対象になる空き家を半分だけ壊すような、一部だけの解体は対象にならないという意味です。
2つ目が、長く空いていた家でいちばん効きます。家の中に残っている家具や家電の処分費は、補助の計算に入りません。
だから見積書は、解体そのものと家財の処分を分けて書いてもらってください。これは市も求めていることで、要綱の添付書類には「補助対象工事に係る見積書の写し(補助対象とならない除却等を含む場合は、その区分が明確なもの。)」と書かれています。残置物の片付けにいくらかかるかは空き家・実家の片付け費用の記事にまとめました。
もう1点、回数の制限があります。交付要綱の第6条2項には「補助金の交付は、補助対象者の属する世帯につき1回に限るものとする」とあります。公式ページとパンフレットには回数の記載が見当たらないので、要綱に書かれている条件として押さえておいてください。
いちばんの入口|特定空家等に「認定される前」が対象
ここが甲斐市の制度でいちばん大事なところだと思います。対象になる空き家の要件に、こう書かれています。「特定空家等に認定されていないもの」
パンフレットでは「特定空家等の認定を受けていないもの」、交付要綱の第3条では「空家法第2条第2項の規定による特定空家等でないもの」と書かれています。3つの文書が同じことを言っています。
特定空家等(とくていあきやとう|そのまま放置すれば倒壊などの危険がある、衛生上とても有害になるおそれがある、景観を著しく損なっているなど、放置が不適切だと認められた空き家。空家等対策の推進に関する特別措置法で決まっている区分)は、行政から指導や勧告が入っていく段階の呼び名です。
その認定を受けていないことが、甲斐市の補助の条件になっている。つまり市から指導が来る前に、自分から動いた人が使える制度です。
制度の目的にも、そう書かれています。市のパンフレットの冒頭はこうです。「甲斐市では、特定空家等の発生を抑制し、周辺の生活環境を保護するため、老朽化した市内の空家等の除却工事費用の一部を補助します」
発生を抑制する、というのが狙いなので、認定される前が対象になるのは筋が通っています。
逆に言うと、すでに特定空家等に認定されていると、この補助は使えません。待っていて有利になる制度ではないということです。もし市から通知や指導を受けている段階なら、この補助とは別の手立てを建築住宅課(電話055-268-2336)で相談してください。
なお、解体の補助は市町村ごとに設計が違います。特定空家等になった家を対象に含める市もあり、逆に対象から外す市もあります。近くの市の条件をそのまま当てはめないでください。他の市の型は主要都市の解体補助金まとめの早見表で見比べられます。
対象になる家|傷みの評点100点以上と権利関係
家の条件は、傷みと権利の2本立てです。
① 傷みの評点が100点以上。公式はこう書いています。「住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)に定める別表において、構造一般の程度及び構造の腐朽又は破損の程度の評点の合計が100点以上と判定されたもの(判定は市で行います。)」
評点(ひょうてん|国の規則で決まっている、住宅の傷み具合を点数にする物差し)は、市が公開している不良住宅判定チェック表で数え方が分かります。
元大工の目で見て、この表でいちばん重いのは、構造の腐朽や破損を見る項目です。基礎、土台、柱、はりの腐朽や破損、変形が著しく崩壊の危険があるものは、それだけで100点。足元が終わっている家は、他を数えなくても条件に届きます。
その下の段も現実的です。基礎に不同沈下(ふどうちんか|建物が場所によって不揃いに沈むこと)があるなど大修理を要するものは50点、屋根が著しく変形したものも50点。柱の傾きや土台の腐りで小修理を要するものは25点、外壁の仕上材が剥がれて下地が露出しているもので15点です。
意外なのは、点が付くのが構造だけではないところです。台所がないもの、または仮設のもので30点。便所も同じく30点。雨樋がないもので10点。長く空いていて設備を外してしまった家は、そこでも点が積まれます。
ただ、自分で数える必要はありません。チェック表の備考にも「評点が百点以上を不良住宅と判定する」とあり、公式ページには判定は市で行うと明記されています。まず事前相談です。
② 所有権以外の権利が登記されていないこと。公式は「所有権以外の権利(抵当権、担保権、地上権など)が登記されていないもの(当該権利者が、対象となる空家等の除却について同意している場合を除く。)」と書いています。
住宅ローンの抵当権が消えないまま残っている家は、ここに引っかかります。ただし括弧の中が救いになっていて、その権利者が除却に同意していれば対象になります。まず登記事項証明書を取って、何が付いているか確かめるのが早い。
あと1つ、公共事業等の補償の対象となっていないことも要件です。道路の拡幅などで補償が出る家は、この補助の対象外になります。
申請できる人|所有者か納税義務者等・共有名義は全員の同意
公式の書き方はこうです。「補助対象空家等の所有者又は納税義務者等(共有名義の場合は、所有者等全員の同意があるもの)」
あわせて、甲斐市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団員等ではない者、という条件が付きます。申請書には、暴力団員等でないことの誓約と、市が警察に照会することへの承諾の欄がありました。
実務でつまずきやすいのは共有名義です。兄弟姉妹で相続した実家は、全員の同意が先になります。
市の様式第1号(交付申請書)には、空家等共有者同意書が一体で組み込まれていて、「申請者が本補助金を利用し、共有する空家等の除却を行うことを承諾します」という文と、住所・氏名を書く欄が付いています。誰か一人でも書けない状況なら先へ進めないので、業者を探すより先に家族の話をまとめるほうが早いです。
もう1つ、申請書には市が住民基本台帳、戸籍簿、固定資産台帳、建築確認申請等について照合を行うことに同意する、という文もありました。相続の状況も含めて市が確かめる、ということです。
ここで、正直に書いておきたいことがあります。所有者が個人か法人かの扱いが、公式の文書の間で食い違っています。公式ページは対象になる空家等を「市内にある、個人又は法人が所有する住宅(店舗併用住宅も含む。)」と書いていますが、市のパンフレットは「個人が所有する市内の住宅(店舗併用住宅を含む)」、交付要綱の第3条も「市内に存する個人が所有する住宅(店舗併用住宅を含む。)」です。ページの更新日は2026年3月10日、要綱は令和3年4月1日から施行と書かれています。この記事は、条件が厳しいほうを満たす前提で書いています。会社の名義になっている建物で使いたい場合は、業者を探し始める前に建築住宅課(電話055-268-2336)で扱いを確かめてください。
順番の落とし穴|契約も着工も「交付決定のあと」

公式ページは、申請の流れの末尾にこう書いています。「原則、交付決定を受けないで工事の契約・着手・完了をしたものは、補助対象となりません」
着手だけでなく、契約まで名指しで対象外になっています。見積もりを取るところまでは自由ですが、判を押すのはいったん止めてください。
ひとつ例外の書き方もあります。補助対象外の工事として挙がっているのは「補助金の交付決定前に着手した除却工事(緊急を要する状況であるため事前に届け出た場合を除く)」で、緊急を要する状況のために事前に届け出た場合は別扱いになる、と読めます。ただし何が緊急に当たるかは書かれていないので、急いでいる事情があるなら自己判断せず先に窓口へ電話してください。
流れは公式ページのとおりです。
- ① 事前相談:補助対象の要件を満たしているか、市が確認します。現況写真などの資料があれば持参を、と案内されています
- ② 交付申請:様式第1号に、位置図、現況写真、見積書の写し、固定資産税の納税証明書、登記事項証明書などを添えて提出します
- ③ 交付決定:通知で知らせが来ます
- ④ 契約・着工:通知が届いてから、除却工事の契約を結んで工事を始めます
- ⑤ 完了実績報告 → 額の確定 → 支払請求 → 振込:工事が終わってからの手続きです
④の前に、ひとつ実務の話を挟みます。完了実績報告の添付書類は「領収書の写し」と「補助対象工事状況写真(着手前及び完了時が確認できるもの)」です。つまり壊す前の写真が要る。重機が入ってからでは撮り直せないので、着工の前に外観と、傷んでいる箇所を残しておいてください。
報告にも期限があります。要綱の第11条2項は、工事が完了したときから起算して30日を経過した日か、補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日か、早いほうの日までに提出する、としています。年度の終わりに近い時期の工事は、ここが窮屈です。
お金の順番も知っておいてください。補助金が振り込まれるのは、実績報告と支払請求を済ませたあとです。工事費はいったん自分で立て替える前提になります。
なお、甲斐市の様式には受領委任払請求書(様式第11号)というものも用意されています。補助金を受け取る権限を施工業者に委任する書式で、受任者として施工業者名と所在地を書く欄がありました。ただ、どういう場合に使えるのか、条件までは公式の文書から読み取れませんでした。立て替えが苦しいなら、この様式の使い方も含めて窓口で聞いてみてください。手元の資金が心配なときに取れる順番は解体費用が払えないときの4つの順番で整理しています。
業者選び|要綱は「市内施工業者」と定めている
業者の条件は、少し注意して読む必要があります。
交付要綱の第5条は、補助対象工事を「建設業法…第3条第1項の許可を受けた市内施工業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律…第21条第1項に規定する登録を受けた市内施工業者に請け負わせるもの」と定めています。市内施工業者の意味も第2条で決めてあり、市内に本社、支社、支店又は営業所等を有する法人、および市内で事業を営む個人事業者です。
いっぽうで、公式ページとパンフレットには業者の条件の記載が見当たりませんでした。要綱にだけ書かれている条件、という形です。
さらに、市の様式第1号(交付申請書)には工事施工者を書く欄があり、そこに市外業者である場合の理由を書く欄が付いています。市外の業者が一律に対象外だとは、公式の文書からは読み取れません。
だから安全なのはこう進めることです。相見積もりを取るのはぜひやってほしいのですが、比べる相手は市内に営業所などがある業者を軸にする。そのうえで、どうしても市外の業者に頼みたい事情があるなら、契約の前に建築住宅課へ理由を伝えて確認する。確認は電話1本です。契約してからでは戻せないので、そこだけ順番を守ってください。
補助金を使いながら相見積もりで安くする手順は補助金と相見積もりを両立させる記事にまとめています。
公式に書かれていること・書かれていないこと
ここは正直に分けて書きます。お金と時期の話は、期待させて外すといちばん痛いところなので。
公式の文書で確認できたのは、次の項目です。
- 補助率と上限(工事費の2分の1・千円未満切り捨て・上限50万円)
- 対象になる家と人の要件(評点100点以上・特定空家等でない・権利関係・共有名義の同意など)
- 契約と着工は交付決定のあとという順番
- 完了実績報告の提出期限(完了から30日、または交付決定があった年度の3月末日の早いほう)
- 申請と報告に必要な書類、そして様式そのもの
いっぽうで、受付の開始日や締切、受付の順番の決め方(先着なのか、そうでないのか)、それに予算の枠や年度あたりの件数については、公式ページ、パンフレット、交付要綱、不良住宅判定チェック表、様式第1号・第8号・第10号・第11号のどれにも記載が見当たりませんでした。
書かれていないことを推測で埋めても読者の役には立ちません。ここは建築住宅課 空家対策・住宅係(電話055-268-2336)に直接聞いてください。
聞くことは3つで足ります。今年度の受付はまだ空いているか。自分の家は対象になりそうか。事前相談はいつ行けばいいか。どれも電話1本で済みます。
条件に当てはまらない場合|解体費そのものを下げる
すでに特定空家等に認定されている。傷みが評点に届かない。抵当権が付いたままで権利者の同意が取れない。条件がはっきりしている制度なので、当てはまらない人も出ます。
それでも手はあります。解体は業者によって見積もりの中身が違う工事です。同じ家でも、廃材の分別や運搬の段取り、養生の手間の見積もり方が業者ごとに違います。
だから2〜3社に同じ内容で頼むだけで、同じ工事でも数十万円変わることは珍しくありません。断りの連絡はメール1本で構いません。理由を細かく説明する義務はないので、他社に決めましたと一行だけ書けば済みます。
▶ 解体すると決めているなら、まず解体業者の相見積もりから:解体工事見積りnet(解体業者の相見積もり・無料)でまとめて頼めます。(※甲斐市の補助を使うつもりなら、集まった見積もりのうち市内に営業所などがある業者を軸に比べてください。契約は交付決定のあとです)
▶ 壊すか、直して使う・貸すかで迷っているなら、直す場合の費用も無料で比較
リショップナビで無料一括見積もりを取る(複数社で比較)(※まだ十分に使える家なら、壊さずに直して住む・貸すという道もあります。実家や空き家を活かす補助は実家・空き家リフォームの補助金で整理しています)
よくある質問
富士吉田市の補助と条件は同じですか?
補助率が2分の1という点は同じですが、中身は別の制度です。富士吉田市の老朽化空家除却事業費補助金は、除却費の2分の1と100万円の低いほう(上限100万円)で、対象は木造在来工法で昭和56年5月31日以前に着工した家のうち、耐震診断の総合評点が1.0未満などと判断されたものです(富士吉田市公式・2026年7月23日照合)。甲斐市は耐震の評点ではなく、住宅地区改良法施行規則の別表による傷みの評点が100点以上かどうかで、上限は50万円。特定空家等に認定されていないことも条件です。どちらにも「評点」という言葉が出てきますが、測っているものが違います。同じ山梨県でも別物なので、混ぜないでください。富士吉田市の中身は富士吉田市の解体補助金にまとめています。
もう解体業者と契約してしまいました。今からでも申請できますか?
甲斐市の公式ページは「原則、交付決定を受けないで工事の契約・着手・完了をしたものは、補助対象となりません」としています。契約済みの場合にどう扱われるかまでは、公式の文書からは読み取れませんでした。まだ着工していないなら、工事を進める前に建築住宅課(電話055-268-2336)へ事情を伝えて相談してください。着工まで進めてしまうと、そこは取り返しがつきません。
家の中の家具や家電の処分費も補助の対象になりますか?
対象外です。公式は補助対象にならない工事として「家財道具、機械及び車両などの動産を除却する工事」を挙げています。舗装や浄化槽など地下埋没物等の除却工事も対象外です。だからこそ見積書は、解体と家財の処分を分けて出してもらってください。要綱も、補助対象にならない工事を含む場合は区分が明確な見積書を求めています。片付けの費用の目安は空き家・実家の片付け費用にまとめています。
解体すると固定資産税が上がると聞きました
土地の固定資産税が上がる場合があります。家が建っていると土地に「住宅用地の特例」が効いており、更地にするとその特例が外れるためです。解体の時期は、税金や売却の予定とセットで考えるのが安全です。実家をどうするか全体で迷っているなら実家が空き家になったらどうするかもどうぞ。
まとめ
- 甲斐市空家等除却費用補助金は、補助対象となる工事に要した費用の2分の1・上限50万円(千円未満の端数は切り捨て)。家財道具や地下埋没物の除却費は計算に入りません
- いちばんの入口は特定空家等に認定されていないこと。認定される前が対象という設計で、パンフレットにも「特定空家等の発生を抑制し」と目的が書かれています
- 家の傷みは評点の合計が100点以上。判定は市が行うので、自分で数える必要はありません
- 抵当権などの所有権以外の権利が登記されていると対象外。ただし権利者が除却に同意していれば対象になります
- 申請できるのは所有者か納税義務者等で、共有名義なら全員の同意が必要。所有者が個人か法人かの扱いはページと要綱で食い違うので、法人名義なら先に窓口へ
- 順番は事前相談 → 交付申請 → 交付決定 → 契約・着工 → 実績報告。契約も着工も交付決定のあとで、壊す前の写真が実績報告に必要です
- 受付の期間や決め方は公式の文書に記載が見当たらないので、建築住宅課(055-268-2336)へ電話で確認を
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