佐久市の解体補助金【2026】空き家は上限50万円・耐震の除却枠は上限97.8万円|元大工が中立解説

補助金の基礎知識・申請の流れ

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「佐久市の実家を解体したい。補助金は使える?」

先に結論をお伝えします。佐久市で解体費に使える補助は、公式サイトで確認できた範囲で入口が4つあります。空き家の枠、耐震の枠、隣の土地の持ち主が買って壊す枠、土砂災害の特別警戒区域から移る枠です。窓口はどれも建築住宅課ですが、条件はまったく違います。

そして今年度、入口が1つ増えました。木造住宅の耐震改修工事補助金に、市の言葉で「令和8年度より『除却工事(解体)』への補助を開始しました」とあります。除却(じょきゃく)は取り壊しのことです。

この記事では、元大工で中立の立場のおさむが、佐久市公式(2026年8月5日照合)をもとに、どの入口に当てはまるか、いくら出るか、いつまでに動くかを整理します。

※2026年8月5日時点の佐久市公式サイト(建築住宅課「佐久市老朽危険空家等除却・空家等除却跡地利活用補助金」ページ・更新日2026年4月1日と交付要綱・補助金案内、「木造住宅の耐震改修工事補助金」ページ・更新日2026年5月8日と案内PDF、「無接道敷地に建つ空き家の解体工事費用に対する補助金」ページ・更新日2026年4月21日と交付要綱、「土砂災害特別警戒区域等からの移転に対する補助制度」ページ・更新日2025年5月1日と交付要綱)を照合しています。年度・予算で変わり、年度の途中で受付が終わることもあるため、申請前に必ず公式ページか建築住宅課でご確認ください。

まず結論|佐久市の解体補助は入口が4つある

佐久市で解体費に使える補助の入口を示した図。確認できた入口は4つ。①空き家の枠は、市が老朽危険空家等と判定した家が対象で、補助は2分の1・上限50万円。市の事前審査から始まり、実際の工事費と延べ面積かける1万5千円の安いほうの半分が補助額になる。②耐震の枠は、昭和56年5月31日以前の木造で耐震診断の総合評点が1.0未満の住宅が対象で、2分の1・上限97.8万円。令和8年度に新設された枠で、計算方法は空き家の枠と同じ。延べ面積130平方メートルを超えるあたりで上限に届く。③無接道の枠は、道路に接していない敷地の空き家を隣の土地の持ち主が買って壊す場合で、4分の1・上限50万円。申請できるのは隣接地の所有者。④移転の枠は、土砂災害の特別警戒区域から移り住む場合で、除却などに97万5千円まで。住み替えとセットの制度。窓口は4つとも建築住宅課で、共通ルールは契約より前に申請し、交付決定のあとに契約すること。

佐久市の解体費補助は「古いから」「空き家だから」で出るものではありません。どの入口に当てはまるかで、金額も条件も変わります。

まず、自分の家がどれに近いかを当ててみてください。

  • ① 空き家の枠:1年以上使われていない家を、市が老朽危険空家等と判定した場合。除却費の2分の1・上限50万円です(老朽危険空家等除却事業補助金)
  • ② 耐震の枠:昭和56年5月31日以前に建てられた木造で、耐震診断の総合評点が1.0未満と出た住宅。2分の1・上限97.8万円で、令和8年度に始まったばかりの枠です
  • ③ 無接道の枠:道路に接していない敷地の空き家を、隣の土地の持ち主が買い取って壊す場合。4分の1・上限50万円で、申請できるのは隣接地の所有者です
  • ④ 移転の枠:土砂災害特別警戒区域などから安全な場所へ移り住む場合。危険住宅の除却などに97万5千円まで出ます

このほかに、地域の交流の場をつくる前提の枠がもう1つ残っています。ただし今も動いている制度か確認が取れませんでした。そちらは記事の後半で、日付の事実だけを正直に並べます。

耐震や防災の枠は、制度名に解体や除却の言葉が入らないことがあります。自分の家が当てはまりそうか迷ったら、枠を名指しせずに「解体に使える補助がないか」と建築住宅課へ聞くほうが早いです。

入口①|空き家の枠(老朽危険空家等除却事業補助金・上限50万円)

正式名称は佐久市老朽危険空家等除却・空家等除却跡地利活用補助金といいます。名前のとおり、除却の補助と、跡地を使う補助の2階建てです。

解体費に直接届くのは前半の除却事業のほうです。条件を並べます。

  • 対象になる家:市内にあり、1年以上使われていないこと。戸建住宅(延べ面積の2分の1以上が住まいだった併用住宅を含む)、長屋建住宅、特定空家等のいずれかであること
  • いちばんの関門市の事前審査で老朽危険空家等と判定されること。自己申告ではなく、市が書類審査と現地調査をして判定します
  • 補助額:補助対象経費、または延べ面積に1平方メートルあたり15,000円を掛けた額。そのいずれか少ない額の2分の1で、50万円が限度です
  • 申請できる人:所有権か相続権のある個人。市税等を滞納していないこと。空き家が共有だったり相続人がいたりする場合は、全員の除却への同意が必要です
  • 業者の条件:建設業の許可(土木工事業、建築工事業または解体工事業)を受けた業者か、解体工事業者の登録を受けた業者と契約すること

ここで見落としやすいのが、事前審査の入口の狭さです。市のページには「申請は、原則『隣接地への影響』があるものに限ります」とあります。ただし、市から適切な維持管理についての通知を受けた空き家はこの限りではない、という但し書きつき。

つまり、まわりに迷惑がかかりそうな状態かどうかが見られます。山の中の一軒家で誰にも影響がない、という家は、この枠では相談から始めたほうが確実です。事前審査はネットからも申し込めます。

もう1つ、お金の対象範囲に注意してください。補助の対象は建築物の除却にかかる費用だけで、家財道具や立木の撤去、運搬、処分の費用は対象外です。それでいて交付要綱では、敷地内の建築物、工作物、立木、残置物を全部解体して撤去し、処分することが条件になっています(市長が特に必要と認めた場合を除く)。

全部片付けるのが条件なのに、お金が出るのは建物本体だけ。ここは見積もりの段階で切り分けておかないと、あとで自己負担が膨らみます。残置物の量が読めない方は、空き家・実家の片付け費用の記事で先に目安を掴んでおくと計算が早いです。

跡地の使い道が決まっている方には、後半の跡地利活用事業もあります。除却の完了後1年以内に住宅か店舗の建設に着手するなら、建設工事費の10分の2以内・上限50万円です。

なお交付要綱には、この要綱による補助金や、それに類似すると市長が認める補助金、助成金の交付を受けていないこと、という条件もあります。ほかの枠と併用したい場合は、先に窓口へ確かめてください。

入口②|耐震の枠(令和8年度に新設・上限97.8万円)

今年度から使えるようになったのが、木造住宅の耐震改修工事補助金の除却工事です。市のページに「令和8年度より『除却工事(解体)』への補助を開始しました」と書かれています。

空き家の枠が「危険な空き家かどうか」で判定するのに対し、こちらは家の耐震性で判定する枠です。入口の考え方がまったく違います。

  • 対象になる家:昭和56年5月31日以前に建てられた(工事着手された)木造在来工法の一戸建て。店舗併用住宅は店舗部分が2分の1未満なら対象で、平成17年6月1日以降に増築がある場合は対象外です
  • 耐震の条件:市の耐震診断の結果、総合評点が1.0未満であること。ただし除却工事については「容易な耐震診断で『倒壊の危険性あり』と判断された場合も対象となります」とあります
  • 診断が先:補助を受けるには事前の耐震診断(無料)が必要です
  • 補助額:除却工事の2分の1で、上限97.8万円。注記に「除却工事の補助額は、『実際の工事費』または『延べ面積×15,000円』のいずれか少ない方の1/2(最大97.8万円)となります」とあります
  • 申請できる人:市税等の滞納がない方で、対象者の範囲は所有者、居住者、または所有者の2親等内の親族です
  • 代理受領:令和8年度から、市が補助金を施工業者へ直接払う代理受領が選べます

そして、この枠がまだほとんど使われていません。市が公表している申請状況(令和8年5月7日時点)は、除却工事が交付決定済額0万円(申請件数:0件)、残り予算額431万円です。始まったばかりの枠だからだと思います。

空き家の枠で条件が合わなかった方は、こちらを聞いてみる価値があります。ただし、予算の上限に達した時点で受付は終了です。

ここで、空き家をお持ちの方に正直にお伝えしておきたいことがあります。市のページの申請者の欄には、居住を条件とする記載がありません。ところが同じページからリンクされている「耐震補強工事の取扱いについて」(令和7年4月版)には、耐震補強工事について「佐久市内にお住まいの住宅の所有者・居住者(原則住民登録されている方)・所有者の2親等内の親族で工事完了後に居住する方」とあり、質問と答えの形で「空き家やセカンドハウスは工事補助の対象とならない」とも書かれています。

この文書は補強工事についてのもので、除却工事の記載はありません。作られた時期も、除却の補助が始まる前です。だから空き家が対象外だとは書かれていないのですが、対象だと言い切れる材料もありません。空き家を壊すために耐震の枠を使いたい方は、家の状況を伝えて建築住宅課へ先に確かめてください。

※もう1つ、日付の事実として書いておきます。同じページからリンクされている案内PDF(2026年4月版)には、除却工事について「補助を計画中です」と書かれたままです。ページ本文(更新日2026年5月8日)は「開始しました」で、申請状況も令和8年5月7日時点のものが載っています。日付はページ本文のほうが新しいのですが、契約や着工の前に窓口で最新をご確認ください。

いくら出るのか|工事費と「延べ面積×1万5千円」の安いほうが基準

ここが佐久市のいちばんの特徴です。空き家の枠も耐震の枠も、上限額が固定ではなく、家の広さで決まります

計算は2段階です。

  • ものさし1:実際の工事費(補助対象経費)
  • ものさし2:延べ面積 × 15,000円
  • 補助額:安いほうの2分の1。ただし空き家の枠は50万円、耐震の枠は97.8万円が限度

実際に当てはめてみます。延べ面積が広いほど、ものさし2の天井が上がる仕組みです。

  • 延べ面積60平方メートル(約18坪):ものさし2は90万円。その半分の45万円が目安
  • 延べ面積100平方メートル(約30坪):ものさし2は150万円。その半分は75万円
  • 延べ面積130平方メートル(約39坪):ものさし2は195万円。その半分は97.5万円

空き家の枠は上限50万円なので、延べ面積が67平方メートル(約20坪)を超えるあたりから、上限のほうが先に効いてきます。耐震の枠で上限97.8万円に届くのは、延べ面積130平方メートル(約39坪)を超えるあたりからです。

そしてもう一方のものさしも同時に効きます。木造の解体費の相場は坪3〜5万円、30坪で90〜150万円が目安です。30坪の家で工事費が100万円だったなら、ものさし1のほうが安いので、補助額はその半分の50万円が計算のもとになります。

見積もりが安く収まると補助も減る。それが単価と面積で決まる制度の仕組みです。だから「上限97.8万円」を鵜呑みにせず、自分の家の延べ面積と見積もり額で計算してみてください。

入口③|隣の土地の持ち主が買って壊す(無接道敷地・上限50万円)

3つ目は少し特殊です。佐久市無接道敷地空家等除却事業補助金といいます。

道路に接していない、または道路に接する部分が2メートルに満たない敷地は、建て替えができません。売るのも難しく、放っておかれやすい土地です。その空き家を隣の土地の持ち主が買い取り、壊して自分の敷地と一体で使う場合に、解体費の一部が出ます。

  • 補助を受けるのは空き家の所有者ではありません。市の案内にも「本補助金の交付を受けられる方は空き家所有者ではなく、空き家の隣接地の所有者です」とあります
  • 対象の敷地:再建築不可の敷地であること。都市計画区域内にあること。交付申請の日から遡って10年以内に分筆されていないこと
  • 跡地の約束:解体後の跡地を自宅の庭や、子など2親等以内の親族の住宅を建てる敷地などに使い、10年以上所有して管理すること
  • 業者の条件:市内業者に解体工事を発注すること
  • 補助額:実工事費の4分の1、または木造36,000円(非木造51,000円)×延べ床面積の4分の1。小さいほうの額で、上限50万円です

売れない土地を持て余している方にとっては、隣の家に相談してみる価値のある制度です。逆に、隣の空き家が気になっている方にも入口があるということでもあります。

この枠も事前審査があり、交付決定の前に着工すると対象外です。解体工事は実績報告が3月中旬までに出せるように計画してください、と案内されています。

入口④|土砂災害の特別警戒区域から移る(除却などに97万5千円まで)

4つ目は災害危険住宅移転事業です。がけ崩れや土石流のおそれがある土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)などから、安全な場所へ住宅を移す方のための制度です。

危険住宅除却等事業の補助対象経費は、除却費、動産移転費、跡地整備費、仮住居費、移転に伴う諸経費。限度額は97万5千円です。

対象になる危険住宅は、区域が指定される前に建てられた既存不適格住宅か、長野県が是正勧告等を行った住宅です。

数字の読み方で1つだけ注意があります。この制度には、代わりの住宅の建設事業として住宅325万円、土地96万円という枠もありますが、これは建築費そのものへの補助ではありません。金融機関から借り入れた場合の、借入金利子に相当する経費への補助です。325万円が現金で受け取れる、という制度ではないので気をつけてください。

交付要綱の申請書類には、世帯全員の住民票の写しと、危険住宅に代わる住宅の工事設計書が並びます。空き家をただ壊す枠ではなく、住み替えとセットの制度だと考えてください。

自宅がレッドゾーンに入っているかは、市の防災マップか、長野県の信州くらしのマップで確認できます。区域の詳細は佐久建設事務所(電話0267-82-3101)が窓口です。

判断がつかなかった枠|佐久市空き家再生等推進事業

最後に、確認しきれなかった枠も正直に書いておきます。佐久市空き家再生等推進事業という制度です。

除却事業のほうは、住宅密集地等の危険な空き家を壊し、跡地を「30年を越える期間継続して、無償で地域住民の交流の場となる公園等の用に供する」場合が対象。補助は除却および跡地整備費用の5分の4以内で、補助限度額240万円、または1平方メートルあたりの金額(木造建物21,000円、非木造建物30,000円)に延べ面積を掛けた額の少ないほう。除却事業を行う方には所得制限があります。

額は大きいのですが、跡地を30年間、無償で地域に差し出す前提です。個人の実家じまいで当てはまることは、まずありません。

日付の事実だけ並べます。このページの更新日は2015年2月2日です。一方で、市の補助金等一覧(暮らし・環境)と空き家のページの一覧には、2026年8月5日時点でも掲載されていて、問い合わせ先は建築住宅課のままです。

今も動いている制度なのかどうかは、この記事では確認できませんでした。跡地の使い道が当てはまりそうな方は、この制度名を出して建築住宅課へ聞いてみてください。

申請の順番|「契約より前」と、1月という締切

佐久市の解体補助の申請の順番を示した図。順番を1つ間違えると補助はゼロになる。①建築住宅課に相談する。空き家の枠は市の事前審査から始まる。②見積もりを取って申請する。交付決定まで1か月ほどかかる。③交付決定の通知を受け取る。この通知より前の契約と着工は対象外。④契約して解体工事。耐震の枠は令和9年1月中旬までに完了。⑤実績報告して補助金を受け取る。代理受領を使えば差額の支払いだけで済む。結論として、先に契約すると補助は消える。実績報告の期限は空き家の枠が2月末、耐震の枠は1月30日まで。

どの枠でも共通して、いちばん大事なのがここです。順番を1つ間違えると、補助はゼロになります。

  • 契約より前に申請すること。空き家の枠は「補助対象工事は、交付決定後に着手するものに限ります。工事契約後のものや、工事完了後のものは補助対象外です」とあります。耐震の枠も「補助金の交付決定後に工事契約するものに限ります」と書かれています
  • 審査には時間がかかります。耐震の枠の案内では、交付申請の内容審査から交付決定まで1か月程度とされています。思い立ってすぐ壊す、では間に合いません
  • 受付は予算の範囲内です。年度の途中で締め切られることがあります
  • お金は原則、先に立て替えます。ただし空き家の枠も耐震の枠も代理受領が使えるので、業者に委任すれば差額の支払いだけで済みます

そして、意外と知られていないのが年明けの締切です。耐震の枠のページには「1月中に工事を完了し実績報告を令和9年1月30日までに提出できるようご計画ください」とあります。案内PDFではもう少し厳しく、1月中旬に工事を完了し、実績報告を1月末日までにと書かれています。

空き家の枠は、実績報告が工事完了日から30日以内、または交付決定した日が属する年度の2月末日のいずれか早い日まで。無接道の枠は3月中旬までです。

逆算すると、相談から交付決定まで1か月、そこから業者の手配と工事で1〜2か月。秋のうちに相談を始めておくと、年明けの締切に無理なく間に合います。冬の工事は雪や凍結で止まることもあるので、そこも見ておいてください。

窓口は建築住宅課です。建築係が0267-62-6637、住宅係が0267-62-3430。空き家の枠と無接道の枠の案内には住宅係の番号が載っています。どちらか迷ったら代表の建築住宅課へ、家の状況を伝えて聞くのがいちばん早いです。

どの枠にも当てはまらなかった人の、現実的な選択肢

市の判定も要らない、耐震診断でも引っかからない、区域にも入っていない。その場合でも打つ手はあります。

解体は、業者によって金額の差がとても大きい工事です。私も見習いのころ解体の現場に入りましたが、同じような家でも重機の入れ方や廃材の分け方で、手間はまるで変わりました。その差が見積もりに出ます。

補助が使えない前提でも、2〜3社に同じ内容で頼むだけで、同じ工事でも数十万円変わることがあります。まず相場を知って、比べてみるのが現実的な一手です。

▶ 解体すると決めているなら、まず解体業者の相見積もりから解体工事見積りnet(解体業者の相見積もり・無料)でまとめて頼めます。(※無接道の枠は市内業者への発注が条件です。補助を使うなら、その業者が制度の条件に合うかも確認してください)

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よくある質問

まだ人が住めそうな古い実家を、ただ壊すだけでも佐久市の補助は出ますか?

空き家の枠では出にくいです。あの枠は市の事前審査で老朽危険空家等と判定されることが入口で、しかも原則として隣接地への影響があるものに限られます。ただ、令和8年度から始まった耐震の枠なら、昭和56年5月31日以前の木造で耐震診断の総合評点が1.0未満と出れば土俵に乗ります。まだ人が住めそうな家でも、古さと耐震性で判定される枠です。まずは無料の耐震診断について建築住宅課へ相談してみてください。

「上限97.8万円」とありますが、うちもその額がもらえますか?

延べ面積によります。この補助は「実際の工事費」または「延べ面積×15,000円」のいずれか少ない方の2分の1で、上限が97.8万円という仕組みです。延べ面積100平方メートルなら計算上の目安は75万円、130平方メートルで97.5万円。上限に届くのは延べ面積130平方メートル(約39坪)を超えるあたりからです。さらに実際の工事費の半分という上限も同時にかかるので、見積もりが安ければ補助額もその分下がります。

空き家でも耐震の枠は使えますか?

公式ページの申請者の欄には、居住を条件とする記載は見当たりません。対象者の範囲は所有者、居住者、または所有者の2親等内の親族と書かれているだけです。ただし同じページからリンクされた「耐震補強工事の取扱いについて」(令和7年4月版)には、耐震補強工事について工事完了後に居住する方が条件で、空き家やセカンドハウスは対象外とあります。除却工事についての記載はなく、この文書は除却の補助が始まる前のものです。使えるとも使えないとも書かれていない状態なので、空き家を壊す目的なら、家の状況を伝えて建築住宅課に先に確かめてください。

もう解体業者と契約してしまいました。今から申請できますか?

原則できません。空き家の枠は「工事契約後のものや、工事完了後のものは補助対象外です」、耐震の枠は「補助金の交付決定後に工事契約するものに限ります」と、どちらもはっきり書かれています。これから解体する方は、相談、申請、交付決定、そのあとに契約、の順番だけは守ってください。交付決定まで1か月程度かかるので、業者に急かされても、そこは先に窓口へ電話です。

まとめ

  • 佐久市で解体費に使える補助は、公式で確認できた範囲で入口が4つ。空き家の枠(上限50万円)耐震の枠(上限97.8万円)、無接道の枠(上限50万円)、移転の枠(97万5千円まで)
  • 空き家の枠は市の事前審査で老朽危険空家等と判定されるのが入口。原則として隣接地への影響があるものに限られる
  • 耐震の枠は令和8年度に新設。申請状況は令和8年5月7日時点で交付決定済額0万円(申請件数:0件)、残り予算額431万円
  • 金額は「実際の工事費」と「延べ面積×15,000円」の安いほうの2分の1。上限に届くかは家の広さで決まる
  • 耐震の枠を空き家に使えるかは、公式に居住の条件が書かれていない一方、補強工事の取扱いには居住の条件がある。断定できないので窓口へ
  • 共通ルールは契約より前に申請。交付決定まで1か月程度、耐震の枠は令和9年1月30日までに実績報告
  • 窓口は建築住宅課(建築係0267-62-6637、住宅係0267-62-3430)。どの枠にも当てはまらないなら、2〜3社の相見積もりで費用を抑えるのが現実的な一手

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