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実家の庭に、伸びきった木がある。庭石も置いたままになっている。
家を売るにしても壊すにしても、ここは避けて通れません。そして庭木と庭石は、建物の解体費とは別に数えられるのが普通です。見積書を見て「思っていたより高い」となる原因の一つが、ここです。
元大工で、ホームセンターの売り場でも庭まわりの相談を受けてきたおさむが、順番と、頼み方を整理します。
庭木は3つに分けて考えます

ひとくちに庭木といっても、手間がまったく違います。
1. 自分で切れるもの
脚立で届く高さで、細い枝もの。切ったあとの枝は、市町村のルールに沿って出せることが多いです。長さや太さの制限があるので、そこは自治体の案内を見てください。
2. 業者に頼むもの
見上げる高さの木、電線や隣家に近い木。これは道具と経験の問題です。倒す方向を作れないと、電線や屋根、塀を巻き込みます。
3. 根まで抜くもの
家を壊して更地にする場合や、駐車場にする場合は、幹を切るだけでは足りません。根が残っていると、地面が落ち着かず、あとの工事に影響することがあります。抜根(ばっこん)まで頼むかどうかで、金額はかなり変わります。
庭石は、運び出しにお金がかかります
庭石は、石そのものの処分より動かすことにお金がかかる性質のものです。重機が入れる庭なら早く終わりますが、家の裏や、塀に囲まれた奥にあると、手で運ぶか、小さく割ることになります。
見積もりを頼むときは、次の3つを先に伝えてください。
- 大きさと数:写真があれば早いです
- 置いてある場所:門から重機が入るか、通路の幅はどれくらいか
- 残すか、全部出すか:一部を残す庭もあります
庭石は値がつくと思われがちですが、運ぶ手間のほうが大きいのが実際のところです。処分の費用がかかる前提で考えておくと、見積もりを見たときに驚きません。
隣の家に伸びた枝は、勝手に切れません

ここは法律の話です。民法の第233条に、隣地から伸びてきた枝の扱いが書かれています。
原則は、木の所有者に切ってもらうよう求める形です。自分で勝手に切ることはできません。ただし2023年4月の改正で、次の場合には自分で切れる形になりました。
- 所有者に切るよう求めたのに、相当の期間内に切ってもらえないとき
- 所有者やその所在が分からないとき
- 急迫の事情があるとき
逆の立場になることもあります。自分の家の木が、隣に伸びている場合です。空き家にしていると気づきにくく、これが近所とのもめごとの元になります。
なお、根の場合は扱いが違います。隣地から伸びてきた根は、こちら側で切ることができる、と条文にあります。枝と根で書き分けられているので、混同しないでください。
解体するなら、まとめて頼むほうが早い
家を壊す予定があるなら、庭木と庭石も解体の見積もりに含めてしまうのが手っ取り早い形です。別々に頼むと、重機の搬入も、車両の手配も二重になります。
ただし見積書で項目が分かれているかは必ず確かめてください。建物と一式でまとめられていると、あとで「庭は別です」と言われることがあります。
解体の見積書のどこを見るかは解体業者とのお金のトラブルの記事に整理しました。家の中の物をどこまで出すかは家の解体はどこまで片付けるかの記事にあります。
売るだけなら、全部やらなくていいこともあります
更地にして売るのか、建物付きで売るのかで、庭に手を入れる範囲は変わります。買主が建て直す前提なら、庭木も向こうが処理することがあります。
ここも「先に全部やってしまう」と、かけたお金が戻らない形になりかねません。判断の順番は空き家は解体してから売る?そのまま売る?の記事にまとめました。
見積もりの取り方
ここから下は広告です。庭だけを頼むか、解体とまとめるかで、頼む相手が変わります。
▶ 家の解体と一緒に、庭も片付けるなら:
見積もりのときに伝えると差が出るのは、木の高さと本数/庭石の大きさと場所/重機が入る幅があるか/抜根まで要るかの4つです。同じ条件を全社に伝えれば、返ってくる金額が比べられます。
まとめ
- 庭木は自分で切れる・業者に頼む・根まで抜くの3つに分けて考える
- 更地にするなら抜根まで。幹を切るだけでは足りない
- 庭石は石そのものより運び出しに費用がかかる。値がつく前提で考えない
- 隣に伸びた枝は勝手に切れない(民法第233条)。根は切れる
- 解体するならまとめて頼むほうが早い。ただし見積書で項目が分かれているか確認する
- 売るだけなら、全部やらなくていい場合がある
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よくある質問
庭木は自分で切って処分できますか
脚立で届く高さで、電線や隣家から離れているなら、可能な場合があります。切った枝の出し方は市町村ごとに違うので、長さや太さの制限を先に確認してください。
抜根は必ず必要ですか
用途によります。更地にして駐車場や新築にするなら根まで抜くのが普通です。そのまま売る場合は、買主の予定によります。
隣の木の枝が落ち葉を落として困っています
まず所有者に伝えるのが順番です。切ってもらえない場合や所有者が分からない場合の扱いは民法に定めがあるので、状況を整理したうえで市町村の相談窓口や専門家に相談してください。
庭石を引き取ってもらえますか
買い取ってもらえる石もありますが、多くは処分の側になります。運び出しの条件で費用が変わるので、写真を見せて見積もりを取るのが早いです。


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