横浜市の解体補助金【2026】住所で50万円と150万円に分かれる|条件と申請を中立解説

横浜市の解体補助金のアイキャッチ画像 補助金の基礎知識・申請の流れ

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「横浜市で古い家を解体したい。補助金はいくら出る?」

ネットで調べると「20万円」「40万円」「50万円」と情報がバラバラで混乱しますよね。しかも横浜市には、解体費の補助が2つあって、住所で入口が分かれます。ふつうの地域は住宅除却補助制度(旧耐震で上限50万円)、地震火災の対策地区は建築物不燃化推進事業補助(除却に上限150万円)です。

この記事では、元大工で中立の立場のおさむが、2つの制度の正確な金額・条件・申請の流れを、市の公式情報をもとに整理します。まずは金額の大きいほうを見落とさないように、どちらの入口かの見分け方からです。

※2026年7月2日時点の横浜市公式情報(2026年4月更新)にもとづき、建築物不燃化推進事業補助は2026年8月3日に市の制度ページ・申請の手引き・補助対象判定フローで追加照合しました。申請前に必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

まず結論|入口は2つ、住所で決まる

横浜市の解体補助は住所で分かれる図。同じ市内で入口が2つあり、両方は使えない。①不燃化の補助対象地区の外は住宅除却補助制度で、旧耐震は上限50万円、新耐震は一般世帯20万円・非課税世帯40万円。②不燃化の補助対象地区の中(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・磯子区・金沢区の各一部)は建築物不燃化推進事業補助で、除却に上限150万円。重点対策地域は補助率4分の3、それ以外の補助対象区域は3分の2。③出ないのは平成12年6月以降に着工した家で、どちらの入口も建てられた時期で線が引かれる。共通ルールは契約より前に市の決定を受けること。解体を頼むのは市内業者で、受付は年度内・予算に達すると終了。

横浜市の解体費補助は、地震火災の被害が特に大きいと想定される地区とそれ以外で、まったく別の制度になっています。市の住宅除却補助制度のページには、建築物不燃化推進事業の補助対象地区は対象外と書かれていて、その地区の方は「別の解体についての補助制度をご利用ください」と案内されます。つまり2つを足し算するのではなく、住所でどちらか一方に振り分けられる形です。

  • ① 不燃化の補助対象地区の外:住宅除却補助制度。旧耐震で上限50万円、新耐震で20万円(非課税世帯40万円)。本記事の前半で扱います
  • ② 不燃化の補助対象地区の中:建築物不燃化推進事業補助。除却に上限150万円。対象は鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・磯子区・金沢区の各一部で、後半で扱います

自分の住所がどちらかは、市の行政地図情報提供システム(i-マッピー)で確かめられます。ただし市自身が「境界が不正確である可能性があります」と注意しているので、境界に近い土地なら防災まちづくり推進課(045-671-3595)へ電話してください。

入口①|住宅除却補助制度(旧耐震50万円・新耐震20〜40万円)

  • 旧耐震建築物(1981年〈昭和56年〉5月末以前)補助上限50万円
  • 新耐震建築物(1981年6月〜2000年〈平成12年〉5月末に着工)一般世帯20万円・住民税非課税世帯40万円

実際の補助額は、上限額・面積による限度額・実際の工事費のうちいちばん低い金額になります。ネット上の「最大20万」「最大50万」という記事は、どちらか片方の区分しか書いていないことが多いので注意してください。

対象になる条件

  • 2000年(平成12年)5月末以前に新築工事に着手した建築物であること(※「1981年以前だけ」ではありません)
  • 耐震性のチェックで「耐震性が低い(倒壊の危険性がある)」と判断されること(市の無料耐震診断などを利用)
  • 工事の契約・着手の前に、市の「交付決定」を受けること。すでに始めた・終わった工事は対象外です
  • 解体を行うのは市内事業者(市内に本社がある建設業許可等のある業者)であること
  • 建築物不燃化推進事業の補助対象地区(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・磯子区・金沢区の各一部)にないこと。その地区は入口②の制度になります
  • 解体する建物の所有者本人が申請すること(法人は除く)

2026年度のスケジュール

  • 申請受付:2026年4月1日〜12月28日(※予算に達し次第、早めに締め切られる可能性あり)
  • 市の耐震診断を使う場合:10月末までに申し込み
  • 2027年2月末までに工事完了・完了報告書の提出が必要

予算切れで終わる制度は、年度の早いうちに動いた人が取ります。秋以降に思い立った場合は、来年度の4月に向けて準備するのも堅実です。

面白いのは「市が相見積もりを義務にしている」こと

この制度、見積金額が100万円以上になる場合は、2社以上の見積書の提出が必須で、しかも安い方の業者と契約するルールです。

つまり横浜市自身が「解体は相見積もりで適正価格にすべきだ」と言っているわけです。当サイトがずっとお伝えしてきた通り、解体は業者による価格差がとても大きい工事。補助を使わない場合でも、2〜3社比較は必ずやってください。

入口②|建築物不燃化推進事業補助(除却に上限150万円)

金額がひとけた違うのがこちらです。地震火災の被害が特に大きいと想定される地域で、古い建築物を壊したり燃えにくい建物を建てたりする費用を、市が後押しする制度です。窓口は都市整備局の防災まちづくり推進課(045-671-3595)で、耐震の担当課とは別になります。

  • 補助額:次の3つのうちいちばん低い額。①いちばん安い見積書の額(建物本体の除却の税込額)×補助率 ②延べ面積×2万円/平方メートル(市の単価)×補助率 ③上限150万円
  • 補助率:重点対策地域(不燃化推進地域)は4分の3、それ以外の補助対象区域は3分の2
  • 対象になる建物:重点対策地域なら昭和56年5月31日以前に建てられたもの、または耐用年数(木造22年・鉄骨造34年など)を過ぎたもの。それ以外の補助対象区域なら昭和56年5月31日以前、または昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに建てられた木造建築物
  • 申請できる人:建物の所有者、所有者の三親等以内の親族、所有者の承諾を得て除却を行う方など。個人・自治会や町内会・中小企業者等が対象で、登記簿上の所有者が亡くなっている場合も、書類がそろえば相続の権利がある方が申請できると手引きに書かれています
  • 外れる条件:過去10年以内に横浜市の補助金(木造住宅の耐震改修など)を受けた建物、解体工事の契約後の申請、市内事業者以外に頼む場合、市税の滞納がある場合。宅地建物取引業者が所有して除却だけを行う場合も対象外です

令和8年4月1日に制度が改正され、建て替え(耐火性能強化の工事)を同時に申請しない場合でも、昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに建てられた木造建築物の除却が補助対象に加わりました。壊すだけで使える幅が広がった、ということです。あわせて代理受領の仕組みも新設され、業者へは補助金との差額だけを払えばよくなりました。

審査には約1か月かかるので、市は工事契約の1か月前までの申請を求めています。相続や登記、土地の境界で行き詰まっている方向けには、同じ課が専門家相談事業(司法書士・土地家屋調査士・弁護士の個別相談を無料で1回)も用意しています。こちらも対象エリアは同じ7区の一部です。

空き家の3,000万円特別控除との関係:空き家の譲渡所得の特例を使う場合でも、住宅除却補助制度は申請できると市の公式ページに明記されています。ただし不燃化のほうは、国の補助金が充てられている他の補助金との併用はできません。どの補助と重なるかは、申請の前にそれぞれの窓口で確かめてください。

解体費用そのものの相場と進め方

横浜市の戸建て解体は立地(道路の広さ・隣家との距離)による差が大きめです。費用の内訳と安くするコツは家の解体費用の相場と補助金の記事にまとめています。

解体して建て替えるか、リフォームで直すか迷っている段階なら、先に両方の見積もりを取って比べるのがおすすめです。

▶ 解体の見積もりは2者以上そろえる:横浜市の補助は複数見積もりが条件になる場合があります。解体工事見積りnet(解体業者の相見積もり・無料)でまとめて頼めます。(※市内業者の条件に合うかの確認も忘れずに)

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よくある質問

1985年築の家ですが対象になりますか?

なり得ます。対象は2000年5月末以前の着工なので、1981年〜2000年の「新耐震」でも耐震性が低いと判断されれば一般世帯20万円・非課税世帯40万円の区分で申請できます。

実家が中区にあります。50万円と150万円のどちらですか?

同じ区の中でも、町丁目によって分かれます。建築物不燃化推進事業の補助対象地区に入っていれば150万円が上限の不燃化のほう、入っていなければ50万円が上限の住宅除却補助のほうです。地区は市の行政地図情報提供システム(i-マッピー)で確認できますが、市自身が境界の正確さに注意書きを出しています。金額が3倍変わるところなので、地図で見て終わりにせず、防災まちづくり推進課(045-671-3595)へ住所を伝えて確かめてください。

もう解体業者と契約してしまいました。申請できますか?

できません。交付決定の前に契約・着手した工事は対象外です。これから解体する方は、必ず申請→交付決定→契約の順番で進めてください。

まとめ

  • 横浜市の解体補助は住所で入口が2つに分かれる。不燃化の補助対象地区の外は住宅除却補助制度、中は建築物不燃化推進事業補助
  • 住宅除却補助制度は旧耐震50万円/新耐震20〜40万円。ネットの単発情報に注意
  • 建築物不燃化推進事業補助は除却に上限150万円(重点対策地域は4分の3、それ以外の補助対象区域は3分の2)。対象は鶴見・神奈川・西・中・南・磯子・金沢の各一部で、窓口は防災まちづくり推進課(045-671-3595)
  • 対象は2000年5月末以前の着工+耐震性が低い判定
  • 受付は12月28日まで(予算次第で早期終了)。契約前の交付決定が絶対条件
  • 100万円以上は2社見積もりが必須=市も相見積もりを推奨している

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