宮崎市の解体補助金【2026】危険な空き家に上限40万円・受付は短期を元大工が中立解説

補助金の基礎知識・申請の流れ

※本記事には、解体・リフォームの一括見積もりサービス等のアフィリエイト広告(PR)が含まれます。

「宮崎市で古い実家を解体したい。補助金は出る?」

先に正直なところをお伝えします。宮崎市で空き家の解体費に使える補助は、対象が延べ床面積30平方メートル以上の、倒れそうなほど傷んだ危険な空き家に絞られています。金額は解体・処分費の2分の1で、上限40万円。ただ古い、ただ空いている、という理由だけでは出ません。

今も人が住んでいる古い木造住宅を壊す、建て替えるなら、話は別です。宮崎市には地震対策の枠にも除却と建替えの補助があります。こちらは記事の後半でまとめます。

そしてもう一つ、いちばん大事なこと。この補助を受けるには先に「事前相談」が必要で、その受付は年度ごとの短い期間だけです。令和8年度の事前相談は、令和8年7月3日で受付が終わっています。これから相談する方は、次の令和9年度に向けた準備の段階になります。

この記事では、元大工で中立の立場のおさむが、宮崎市公式(2026年7月22日照合)をもとに、出る家・出ない家と、いま動くべき順番を整理します。

※2026年7月22日時点の宮崎市公式サイト(危険な空き家等除却推進事業のページ)にもとづきます。年度・予算で変わるため、申請前に必ず公式ページや都市計画課の窓口でご確認ください。
※この記事で扱うのは、平常時の空き家の解体補助です。災害で被害を受けた住宅の解体は別の枠組みで扱われることがあるため、その場合は市の窓口へ直接ご相談ください。
※耐震の枠(木造建築物等地震対策促進事業の除却・建替え)は、2026年8月3日時点の宮崎市公式ページにもとづきます。

まず結論|空き家の解体に使えるのは「危険な空き家」の枠

宮崎市で空き家の解体補助が使える家を示した図。軸は延べ床面積30平方メートル以上の危険な空き家。出るのは倒れそうな危険な空き家で、除却・処分費の2分の1・上限40万円。申請の前には必ず事前相談が必要で、受付は初夏の短い期間に限られる。出ないのは単に古い家と延べ床30平方メートル未満の家。この補助は空き家が前提で、今も住んでいる家は対象外だが、その場合は耐震の枠に除却・建替えの補助がある。共通ルールは契約より前に事前相談して申請すること。交付決定の前に着工した工事は対象外で、予算内で先着。

宮崎市の空き家の解体補助は、熊本市のように「危険」と「危険になる前」の二段構えではありません。空き家を壊すために使えるのは、倒れそうなほど傷んだ危険な空き家のための補助です。正式には危険な空き家等除却推進事業(旧:腐朽・破損空き家等除却推進事業)といいます。空き家をそのまま放っておくと、倒れて隣の家や通行人に迷惑がかかる。それを防ぐための制度なので、入口が「危険な空き家であること」に絞られています。

金額の大きさより先に、押さえておきたいことが2つあります。1つは、対象が延べ床30平方メートル以上の危険な空き家に限られること。もう1つは、申請の前に「事前相談」という段階があり、その受付期間がとても短いことです。この2つ目が、いま動く方にはいちばん効いてきます。順番に見ていきます。

先に知ってほしい注意|令和8年度の事前相談は受付終了

金額の話に入る前に、いま動こうとしている方がまっさきに知っておくべきことがあります。宮崎市のこの補助は、申請の前に市の「事前相談」を受けることが必ず要ります。そして、令和8年度の事前相談の受付は、令和8年6月1日から7月3日まででした。今からこの補助に新しく申し込むことは、令和8年度についてはできません。

「今年は間に合わなかったか」とがっかりする前に、できる準備があります。この事前相談では、空き家の写真や位置図、登記簿謄本など所有権が分かる書類を添えて、様式の申出書を出します。相続で持ち主が代わっている場合は、相続関係を示す戸籍などの書類もいります。書類集めや、相続の名義の整理には時間がかかるもの。次の令和9年度の募集が始まってから慌てて動くより、いまのうちに写真と書類をそろえておくほうが、短い受付期間に間に合わせやすくなります。

令和9年度がいつ募集されるかは、市が改めて案内します。令和8年度は6月に受付が始まったので、春先になったら宮崎市の都市計画課 空家対策係(電話0985-21-1811)に一度、次の受付の予定を確認しておくと安心です。相談の予約や準備そのものは、受付の時期に関係なく進められます。

もう1つ、頭の隅に置いておくと得な話を。令和7年度には、市が二次募集を出したことがあります(市の「【二次募集】危険な空き家の解体費を補助します(令和7年度)」のページ・2026年8月4日照合)。今年も同じように二次募集が出るとは限りませんし、令和8年度のページに追加の告知はいまのところ出ていません。それでも、閉まっているように見える時期でも一度は空家対策係へ確認してみる価値はある、ということです。

中身|危険な空き家等除却推進事業(2分の1・上限40万円)

制度の中身を見ていきます。補助の対象になるのは、解体そのもの(除却)と、出た廃材の処分・運搬にかかる費用です。

  • 補助額補助対象経費の2分の1以内、上限40万円(千円未満切り捨て)。工事費の全額が出るわけではありません
  • 対象になる費用:建物の除却、廃材の処分と運搬にかかる費用。ここが補助の対象額の計算のもとになります
  • 対象にならない費用:解体工事にかかる税(消費税・産業廃棄物税など)、家財道具の処分費、敷地内の樹木や工作物の撤去費。家の中の物や庭まわりは別で費用がかかると考えておくと、見積もりで驚きません

上限は40万円ですが、これは「解体費が80万円なら必ず40万円が出る」という意味ではありません。あくまで対象になる費用の2分の1が基本で、その上での頭打ちが40万円です。実際にいくらになるかは、家の大きさや解体費、対象外の費用がどれくらい混じるかで変わります。正確な額は、事前相談のあとに市が見てくれます。

使える条件|延床30㎡以上の「危険な空き家」

対象になる空き家は、次の条件をすべて満たすものです。ここで多くの家がふるいにかかります。正直に書いておきます。

  • (1) 延べ床面積30平方メートル以上の空き家:小さな物置のような建物は入口の面積で外れます
  • (2) 危険な空き家等であること法律にもとづく特定空家等に認定された家か、市の調査で老朽化の基準を満たした家。傷みの程度は市が現地で確認します
  • (3) 権利の関係がすっきりしていること:法人が持っている家ではないこと。抵当権など所有権以外の権利が付いていないこと
  • (4) まだ壊し始めていないこと:すでに解体工事に着手した家や、公共事業などの補償対象になっている家は対象外です

あわせて、申請できる人にも条件があります。危険な空き家の所有者か相続人(法人は除く)で、市税の滞納がないこと。過去にこの解体補助金を受けたことがなく、同じ工事で国や自治体の別の補助金を受けていないこと。持ち主や相続人が複数いる場合は、全員の同意が必要です。所有者がすでに亡くなっている場合は、相続関係を示す戸籍などの書類がいります。

正直に言うと、(2)の「危険」はかなり傷んだ家が前提です。まだ人に貸せそう、売れそうという程度の空き家だと、この制度には届きにくい。自分の家が当てはまるか迷ったら、写真を持って先に窓口へ相談するのがいちばん早いです。判定は市が現地を見て決めるので、電話やネットだけで自己判断しないほうが失敗がありません。

申請の流れ|「交付決定の前に契約しない」が絶対

宮崎市の解体補助 申請の流れの図。①都市計画課へ事前相談する。写真・登記書類を添えて申出書を出す。②現地調査で判定を受ける。危険な空き家等と判定されるのが条件。③交付申請して決定を待つ。契約・着工より前に申請し、予算内で先着。④決定の後に契約して解体する。登録・許可のある解体業者に依頼する。⑤完了報告して受け取る。工事費を払った後にあとから振り込まれる。交付決定の前に契約・着手した工事は原則として対象外で、先に業者と契約すると補助は受けられなくなる。

この補助で、いちばん大事なのはここです。順番を1つ間違えると、補助はゼロになります。

  • まず事前相談。写真・位置図・登記の書類などを添えて申出書を出します。ここを飛ばして先に進むことはできません
  • そのあと市が現地調査をして、危険な空き家等にあたるかを判定します。ここで対象と認められることが条件です
  • 解体の契約より前に交付申請し、市の「交付決定」(補助を出しますという市の決定)を受けること。決定より前に契約・着工した工事は、原則として補助を受けられません
  • 解体は、登録や許可のある解体業者に頼みます。工事が終わったら完了報告をして、そのあとに補助金が振り込まれます。いったんは自分で工事費を立て替える前提です

「先に業者と契約してしまった」は、補助が消える、いちばんもったいないつまずき方です。順番だけは守ってください。なお、この補助を使うと原則として更地にすることが求められます。空き家を壊して土地にすると、住宅用地の特例が外れて固定資産税が上がる場合がある点も、壊す前に知っておいてください。

もう1つの枠|今も住んでいる家を壊す・建て替えるなら

ここまでは空き家の話でした。宮崎市にはもう一系統、木造建築物等地震対策促進事業という地震対策の枠があります。こちらにも建物を壊す費用の補助と、建て替えの補助があります。担当は都市計画課ではなく建築行政課(電話0985-21-1813)です。

入口は耐震診断です。市の案内では、対象になる木造住宅は昭和56年5月31日以前に着工、地上階数2以下、そして耐震診断の結果、評点が1.0未満のもの。評点というのは、地震で倒れにくいかどうかを数値にしたものです。

  • 除却:除却工事に要する費用、または延べ床面積(平方メートル)×34,100円のいずれか低い額の23パーセント。上限34万4千円です
  • 建替え:建替え工事に要する費用、または延べ床面積(平方メートル)×34,100円のいずれか低い額の23パーセント。上限38万円です

ここが肝心なところです。市のページには、除却も建替えも「現に居住されていること」が条件と書かれています。加えて、除却なら「除却後に耐震性のある建物に居住すること」、建替えなら「建替え後の住宅に居住する」ことも要ります。つまり、もう誰も住んでいない実家には、この枠は使えません。

効いてくるのは、たとえば親がまだ住んでいる古い家を、耐震性のある家に建て替える場合です。空き家になる前に動けるなら、こちらの枠が見えてきます。

受付は令和8年度から先着ではなく抽選に変わりました。申込期間は令和8年5月11日から6月30日まで(耐震改修だけは6月12日まで)で、市のページには「令和8年度の申込受付は終了しました」と書かれています。次の年度に向けて、春先に建築行政課へ確認しておくのが確実です。

対象外だった人・間に合わなかった人の、現実的な選択肢

危険な空き家に当てはまらなかった、面積が足りなかった、あるいは今年の受付に間に合わなかった。そのどの場合でも、打つ手はあります。解体は業者によって金額の差がとても大きい工事です。私も見習いのころ解体の現場に入りましたが、同じような家でも重機の入れ方や、出た廃材の処分の仕方で見積もりは大きく動きました。補助が使えない前提でも、2〜3社の相見積もりで数十万円変わることは珍しくありません。

▶ 受付の枠に間に合うかどうかにかかわらず、解体費は見積もりを比べてから解体工事比較ナビ(解体業者の一括見積もり・無料)で、解体業者への一括見積もりを依頼できます。(※補助を使うなら、市への相談と申請を工事の契約より前に済ませる順番だけは崩さないでください)

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よくある質問

都城市や日南市に住んでいます。同じ補助はありますか?

解体や除却の補助は市区町村ごとに制度が違うので、宮崎市の内容はそのままは使えません。宮崎県内でも、老朽化した危険な空き家の除却に補助を設けている市町があります(金額・条件は市ごとに異なり、年度でも変わります)。お住まいの「市名+空き家(解体・除却)補助金」で市の公式サイトを確認するか、市役所の空き家や住宅の担当課へ電話で聞くのが確実です。当サイトでも各市の情報がそろい次第、記事を追加していきます。

まだ住んでいる家や、単に古いだけの空き家の解体にも使えますか?

空き家の解体費の補助(危険な空き家等除却推進事業)は使えません。こちらは延べ床面積30平方メートル以上の、倒れそうなほど傷んだ危険な空き家が前提で、今住んでいる家や、まだしっかりしている古い空き家は対象外です。ただし、今も住んでいる古い木造住宅なら、耐震の枠に除却(上限34万4千円)・建替え(上限38万円)の補助があります。条件は「現に居住されていること」と耐震診断の評点1.0未満で、記事の後半にまとめました。なお、災害で被害を受けた住宅の解体は、この話とは別の枠組みで扱われることがあります。その場合は、市の窓口へ直接ご相談ください。

令和8年度の事前相談に間に合いませんでした。もう申し込めませんか?

令和8年度については、新しく申し込むことはできません。宮崎市の補助は事前相談が入口で、その受付は令和8年7月3日で終わっています。次は令和9年度の募集になります。日程は市が改めて案内するので、春先に都市計画課 空家対策係(電話0985-21-1811)へ確認しておくと安心です。写真や登記の書類、相続の整理は、いまのうちから進めておけます。

まとめ

  • 空き家の解体費に使えるのは、延べ床30平方メートル以上の危険な空き家向けの補助。除却・処分費の2分の1・上限40万円で、条件をすべて満たすことが必要
  • ただ古い・ただ空いているだけでは出ない。家財の処分費や庭木の撤去費、税は対象外
  • 入口は事前相談で、受付は年度ごとの短い期間だけ。令和8年度は7月3日で終了。次は令和9年度で、準備は今からできる
  • 今も住んでいる古い木造住宅なら、耐震の枠に除却(上限34万4千円)・建替え(上限38万円)の補助がある。条件は「現に居住されていること」で、窓口は建築行政課(電話0985-21-1813)。令和8年度の受付は終了
  • 共通ルールは事前相談・現地判定・着手前申請・予算内の先着。契約を先にすると補助は消える。迷ったら都市計画課 空家対策係(電話0985-21-1811)へ電話
  • 対象外や間に合わなかった場合は、2〜3社の相見積もりで費用を抑えるのが現実的な一手

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