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「大分県で古い実家を解体したい。補助金は出る?」
先に正直な結論です。大分県(県庁)としての一律の解体補助はなく、制度は市や町ごとです。しかも金額も条件も、けっこう違います。
上限50万円のところが多いなかで、大分市と日田市は上限100万円。大分市は傷み具合で2区分に分かれ、日田市は除却費の8割の半分という計算です。
大事なのは、金額の大きさより「自分の家が対象になるか」です。この記事で見た6市1町はどれも、古いだけ・空き家だからというだけでは出ませんでした。判定が要らない枠を持つ市町もあるので、自分の市町村の窓口で確かめてください。
この記事では、元大工で中立の立場のおさむが、大分市・別府市・中津市・佐伯市・竹田市・日田市の6市と、日出町の公式を照合して整理します。後半では、臼杵市・津久見市・豊後高田市・宇佐市・豊後大野市・由布市の6市と、がけ地の枠も足しました。除却(じょきゃく)は取り壊しのことです。
※大分市・別府市・中津市・佐伯市・竹田市は2026年7月22日時点、日田市の金額と日出町は2026年8月11日時点、後半で足した6市とがけ地の枠は2026年8月13日時点の公式(交付要綱を含む)にもとづきます。年度・予算で変わるため、申請前に必ず各市町の公式ページや窓口で最新をご確認ください。
県内の市と町の早見表【2026年度】

見てのとおり、同じ大分県でも入口も金額もそろっていません。ポイントは3つ。①上限100万円は大分市と日田市の2つで、同じ額でも計算のしかたが違う、②別府・中津・佐伯・竹田と日出町は上限50万円でそろう、③佐伯市の離島は運搬費がかさむぶん上限が上がる、です。
順番に、自分の家がどこに当てはまるか当てはめながら読んでください。
市ごとの実態|金額も条件もバラバラ
大分市|傷み具合で2区分。上限100万円と50万円
県庁所在地の大分市は、上限額が100万円で日田市と並びます。ただ仕組みは少し複雑です。「老朽および準老朽危険空き家等除却補助」という名前で、家の傷み具合の点数によって2つの区分に分かれます。老朽は費用の2分の1・上限100万円、準老朽は100分の23(約23%)・上限50万円。老朽は評点(建物の傷み具合を点数にしたもの)が100点以上のかなり危険な空き家が対象で、準老朽は昭和56年5月31日以前に着工した旧耐震(今より前の耐震基準で建った古い家)の木造で、評点80点以上100点未満のものが対象です。準老朽は耐震性がないことも条件で、入口はぐっと狭くなります。くわしくは大分市の解体補助金の記事で2区分の違いを整理しています。
別府市|費用の1/2・上限50万円。所有5年超が条件
温泉のまち別府市は、老朽危険空き家等除却推進事業で、補助対象経費の2分の1以内・上限50万円です。対象は木造住宅で、1年程度使っていない空き家であること。市の担当者が外から見て、周りの住環境を悪くしている、または不良住宅と同じくらい傷んでいると判定したものが入口になります。別府市で特徴的なのは、その家を所有している期間が5年を超えていることも条件になる点。令和8年度は5月7日から受付が始まり、予算がなくなり次第終了します。
中津市|費用の2分の1・上限50万円。評点100点以上
県北部の中津市は、危険空家等除却事業で補助対象経費の2分の1・上限50万円。対象は、市の不良度判定の評点が100点以上になった危険な空き家です。ここも大分市と同じで、点数を決めるのは市の調査。だから思い立ってすぐ壊すのではなく、まず事前調査の申請から始まります。令和8年度の事前調査申請は令和7年12月1日から受け付けています。交付決定を受ける前に工事へ着手すると対象外になるので、順番には気をつけてください。
佐伯市|上限50万円。島は最大90万円まで上がる
県南部の佐伯市は、老朽危険空き家除却促進事業です。補助額の決め方が少し独特で、除却費の10分の8にさらに2分の1をかけた額(実質およそ4割)で、上限50万円。対象は市内の木造で、個人が所有するもの。長屋・共同住宅・店舗は対象外です。おもしろいのは離島の上乗せで、大入島は60万円、大島は75万円、屋形島・深島は90万円まで上限が上がります。島は解体材を船で運ぶ費用がかさむためです。令和8年度の受付は4月1日から10月30日まで。工事は交付決定のあとに始めるのが鉄則です。
竹田市|費用の1/2・上限50万円。市内業者が条件
県西部の竹田市は、老朽危険空き家等除去促進事業で除却費用の2分の1以内・上限50万円。対象は、おおむね1年以上使われていない家で、市の基準に当てはまり、倒れるなどして周りに危険を及ぼすおそれがあるものです。ひとつ条件があって、工事は竹田市内に事業所のある業者(解体工事業の登録、または土木・建築・解体の建設業許可を持つ業者)に頼むこと。市外の安い業者に頼むと対象から外れるので、見積もりのときに注意してください。ここも交付決定より前に着工すると対象になりません。
日田市|除却費の8割の半分・上限100万円
お詫びと訂正(2026年8月9日)
この記事は以前、日田市について「解体費そのものへの除却補助は見当たりません」と書いていました。これは誤りです。日田市には「日田市危険空家等除却事業補助金」があります。市の支援・助成の一覧ページだけを見て判断したのが原因で、除却の制度は空き家のカテゴリ側に置かれていました。日田市にお住まいで、この記述を見て問い合わせをやめてしまった方には、申し訳ありませんでした。
金額を追記しました(2026年8月11日)
上の訂正のあとも、この記事は金額を「市に確認を」で止めていました。交付要綱のいちばん最後にある別表に定めがあり、こちらの読み落としです。上限額と計算のしかたを本文に入れました。
県西部の日田市には、日田市危険空家等除却事業補助金があります。担当は土木建築部の建築住宅課です。
対象になるのは、空家等対策の特別措置法でいう空家等のうち、住宅地区改良法の基準で「不良住宅」と判定され、倒壊したときに周りの建物や道路に影響を及ぼすおそれがあるもの。市内にあることも条件です。ここは他の5市と同じで、古いだけ・空き家というだけでは通りません。
金額は交付要綱の別表に決まっています。まず除却にかかった費用の10分の8が補助対象経費になり、その2分の1以内で、限度額が100万円。実質はおよそ4割という計算です。
ただし1平方メートルあたりの単価には国が決めた基準額があり、それを超える分は基準額で計算し直されます。消費税も対象外です。100万円は天井であって、必ず届く額ではありません。
使えない人もはっきりしています。法人は対象外。市税の滞納があると、ここで外れます。工事は市内に本店・支店・営業所・事業所などがある業者に頼むこと。市外の安い業者では対象になりません。
敷地の中の対象物件は全部まとめて壊すこと。一部だけ残す工事は通りません。順番は事前調査の申請からで、市の判定を受けてから交付申請、決定を受けてから着工です。
今年度の受付や予算の残りは、建築住宅課 公営住宅管理係(電話0973-22-8312、市役所5階)で確かめてください。
なお日田市には、がけ地に近い危険な住宅を移す「がけ地近接等危険住宅移転事業」もあります。こちらはいま人が住んでいる家の移転が対象で、空き家には使えません。申込期限は毎年度7月末なので、今年度分はすでに締め切られています。来年度に使うつもりなら、相談は前の年度のうちに始めてください。
町にも枠がある|日出町の老朽危険空家等除却事業
市だけを見ていると出てきませんが、町にも解体費そのものへの補助がありました。日出町です。
先に、使えない人からお伝えします。建て替えを目的とした取り壊しは対象外です。壊して同じ場所に新しい家を建てる予定なら、この枠は使えません。
ほかに外れるのは、町税を滞納している人。共有や相続で、ほかの共有者・相続人の全員から同意をもらえていない人。建物に所有権以外の権利がついていて、その権利者全員の同意をもらえていない人です。
国や自治体、法人が持っている建物も対象外です。つまりこの枠は、個人が持っている古い空き家を、更地にして手放したい人のためのものだと考えてください。
金額の決め方は日田市と同じ形です。まず除却費の10分の8が補助対象経費になり、その2分の1が補助金・50万円が限度。実質はおよそ4割です。
家の傷み具合も見られます。町の老朽度判定で評点の合計が100以上あること。そのうえで、隣の家・道路・河川のどれかに倒れかかる位置にあること。この2つが入口です。
工事を頼む先は、町内に本店・支店・営業所・事業所などがある業者に限られます。解体の資格を持っていることも要ります。交付決定より前に着手すると対象外、建物の一部だけを壊す工事も対象外です。
ここでひとつ、正直に書いておきます。この制度の案内ページを、町の公開サイトでは見つけられませんでした。住まいのカテゴリにも、移住・定住の補助金一覧にも出ていません。
数字の出どころは、町の例規集にある交付要綱(令和元年10月1日告示第39号)です。例規集の内容現在は令和8年1月1日なので、要綱そのものは生きています。
ただし今年度の受付期間と予算は確認できていません。動く前に都市建設課 建築係(電話0977-73-3172)へ電話を1本入れてください。事前調査から始まる制度です。
なお、壊したあとの土地は雑草や不法投棄が出ないように管理することが要綱に書かれています。更地にして放置、というわけにはいきません。
ほかの6市も確かめました|宇佐・豊後大野・臼杵・津久見・豊後高田・由布
上の早見表は6市と日出町ぶんです。大分県には市が14あるので、残りのうち6市を当たり直しました(2026年8月13日照合)。
先に共通の壁から。6市とも入口は市の調査で危険と判定された空き家で、古いだけ・空き家だからというだけでは通りません。どこも事前調査や事前相談が最初の一歩です。
そして6市とも上限は50万円でした。大分市や日田市のような100万円の枠は出てきていません。
いま受付が開いている2市
宇佐市の老朽危険家屋等除却促進事業補助金は、除却工事費(消費税を含む)の2分の1・限度額50万円。募集戸数に満たなかったため追加募集をしていて、事前調査の申込期間は令和8年8月3日から10月2日まで、補助金の交付申請期間は9月1日から10月9日までです(ページの更新日は2026年7月27日)。
対象戸数は8戸程度で、超えたら抽選になります。空き家であること、木造か軽量鉄骨造であること、過半が住宅として使われていたこと、道路や隣の建物に倒壊の恐れがあるか街並みの景観を著しく害していることが条件。法人の申請と法人が所有する建築物、それに自分で壊す自主施工は対象外です。窓口は建築住宅課指導審査室(電話0978-27-8182)。
豊後大野市の老朽危険空き家等除却促進事業補助金は、除却工事費の5分の2・限度額50万円で、申請受付期間は令和8年6月1日から12月11日まで(受付戸数20戸予定・先着順)。家財の処分費は対象外で、工事は市内事業者に限られます。窓口は建設課都市計画建築係(電話0974-22-1140)。
今年度の受付が終わっている4市
使えるかどうかの条件は今からでも確かめられるので、金額と一緒に書きます。
- 臼杵市|老朽危険空家等除去促進事業。除去・処分に要する費用の80パーセントの2分の1で上限50万円、実質はおよそ4割です。木造住宅だけが対象で、納屋・ガレージ・倉庫などの附属建物は入りません。市の判定表で100点以上と出ることが条件。家の建て替えや駐車場経営などの事業を目的とする場合は対象外と市が明記しています。工事は市内に本店か事業所がある業者に。窓口は都市デザイン課(電話0972-72-1061)
- 津久見市|危険空き家等除却事業補助金。解体工事にかかった費用の10分の8と、国土交通省が定める額に延べ面積を掛けた額の10分の8を比べて低いほうを取り、その2分の1で上限50万円。市が例に挙げているのは、工事費150万円・木造55平方メートルで補助50万円という計算です。申込期間は令和8年5月1日から5月29日までで、募集戸数は6戸予定でした。窓口はまちづくり課(電話0972-82-9515)
- 豊後高田市|老朽危険空家等除却費補助金。除却工事費用の10分の8を補助対象経費として、その3分の2以内で上限50万円。令和8年度は事前調査申請の期限(5月15日)が過ぎて受付を終えていますが、市は「ご相談は随時受け付けています」と書いています(翌年度の補助が確約されるものではない、とも添えられています)。家財道具・車両等の処分費は対象外。窓口は都市建築課都市計画係(電話0978-25-6274)
- 由布市|老朽危険空き家等除去推進事業補助金。除却に要する補助対象経費の2分の1以内か市の定める額の小さいほうで、限度額50万円。令和8年度の募集は締め切られています。木造で、長屋・共同住宅は対象外。個人所有であること(法人は不可)と、市の老朽危険判定基準で評点100以上であることが条件です。家財道具・機械・車両等の処分費は対象外。窓口は建設課(電話097-582-1273)
確認の深さも書いておきます。この6市は市の公式ページの本文まで読みました(津久見市だけは金額がページ本文になく、市がページに置いている「補助の金額」のPDFまで)。残る杵築市と国東市については、空き家の除却補助を今回は確認できていません。
がけの近くの家なら、県の枠がもう1本あります
ここまでは空き家の枠でした。大分県にはもう1つ別の入口があります。がけ地近接等危険住宅移転事業です。日田市のところで触れましたが、日田市だけの制度ではありません。
先に、この記事を読んでいる方の多くが外れる条件を書きます。対象は、いま人が住んでいる住宅です。空き家になった実家を壊すだけには使えません。
区域も決まっています。県のページの言葉では、急傾斜地崩壊危険区域、県の建築基準法施行条例でいう「がけ地」、土砂災害特別警戒区域などにある既存不適格住宅。または、これらの区域にある住宅のうち、建築後の大規模地震や台風で安全上・生活上の支障が生じて、市町村が移転勧告や避難指示などを行ったものです。区域の外なら、家の傷み具合に関係なく外れます。
額は県のページで、除却費等が木造は1平方メートルあたり3万3千円・非木造は4万7千円、動産移転費等が1戸あたり97万5千円、移転先の住宅の建設助成費が1戸あたり421万円(建物325万円・土地96万円)とされています。建設助成費は借入金の利子に相当する額です。
ここで注意が1つあります。県のページ自身が「補助限度額については、市町村や年度によって異なる場合があります」と書いており、実際に豊後大野市のページは除却費の単価を木造1平方メートルあたり3万6千円・非木造5万1千円としています。単価に面積を掛けて決まる形なので、金額は必ずお住まいの市や町の窓口で確かめてください。
窓口も市町ごとに分かれています。県のページ(令和8年4月1日時点)に、この事業を実施している市町村として挙がっているのは、大分市・別府市・中津市・日田市・佐伯市・臼杵市・竹田市・豊後高田市・杵築市・宇佐市・豊後大野市・由布市・国東市・九重町です。
締切は市によってまるで違います。日田市は毎年度7月末が申込期限で今年度分はもう締め切られており、宇佐市は令和8年度を事前審査期間として4月1日から9月30日までとしています。豊後大野市は事前相談から始める形です。
「今年度は終わり」に見えても、来年度に使うための相談は前の年度のうちに始める設計の市があります。思い立った年にすぐ使えるとは限らないので、当てはまりそうなら早めに窓口へ相談してください。
姫島村については書けませんでした
民間のまとめでは、姫島村にも老朽危険家屋の除却補助があるとされています。ただし今回、村の公式では裏が取れませんでした。
開いたのは、村サイトの「くらしの情報」の一覧全体、第2期姫島村空家等対策計画(令和7年4月)、それに村の例規集の五十音順目次の全ページです。除却や解体の補助金は見当たりませんでした。
「無い」と言い切るつもりはありません。公表していないだけということもあります。姫島村にお住まいなら、村の建設課(電話0978-87-2283)へ直接聞くのが早いです。
この記事で見た市と町以外にお住まいなら
ここに挙げていない市や町村にも、危険な空き家の除却補助がある場合があります。制度の有無や金額は年度で動くので、必ず自分の市や町の公式ページで確かめてください。個別に調べるときは「市町村名+空き家 解体(除却)補助金」で検索し、URLが city や lg.jp などの公式ページだけを見ること。まとめサイトは年度が古いことが多いためです。金額の数字より、まず自分の家が対象になるか(危険な空き家か・空き家か)を公式で確かめるのが先です。全国の主要都市の傾向は解体補助金の主要都市まとめで「3つの型」に整理しています。
どの市町でも共通の鉄則
- 工事の契約前に申請し、交付決定を受けてから契約・着工。先に契約すると1円も出ません
- 危険な空き家の補助は、まず市や町の「判定」や「事前調査」からです。思い立ってすぐ壊す、では間に合いません
- どこも予算がなくなり次第終了。受付の期間は市や町ごとに違い、年度の前半ほど有利です
- 市内業者限定・木造限定・所有年数や評点の条件など、細かい線引きは市町ごとに違います。補助金は工事のあとに振り込まれるので、いったんは自分で立て替える前提で考えておいてください
解体は、補助が使える・使えないにかかわらず、業者によって金額の差がとても大きい工事です。私も見習いのころ解体の現場に入りましたが、同じような家でも重機の入れ方や処分の仕方で見積もりは大きく動きました。2〜3社の相見積もりで内訳(本体・付帯・処分費)を比べると、数十万円変わることは珍しくありません。相場は家の解体費用の相場と補助金の記事にまとめています。
▶ 解体費の内訳(本体・付帯・処分費)を並べて比べるなら:解体工事比較ナビ(解体業者の一括見積もり・無料)が使えます。(※市内業者限定の補助を使う市では、見積もり先がその条件に合うかも確認してください)
▶ 解体でなく「直して住む・貸す」なら、リフォーム費用を無料で比較
リショップナビで無料一括見積もりを取る(複数社で比較)(※壊すか直すかで迷っている段階なら、直す場合の金額を先に知っておくと判断が早くなります。費用が心配なときの順番は解体費用が払えないときの4つの順番で整理しています)
よくある質問
大分県(県庁)としての解体補助金はないのですか?
解体費への一律の県補助はありません。県の役割は、市や町の空き家対策を後押しする方針づくりや相談窓口の案内が中心で、解体の窓口は各市や町です。まず家がある市や町の建築・住宅の担当課を調べてください。金額の大きい市の制度は、住んでいる人しか使えません。
いちばん金額が大きいのはどこですか?
この記事で見た範囲では、大分市と日田市が上限100万円で並びます。県内14市のうち12市と1町しか見ていないので、順位は付けません。
同じ100万円でも中身は違います。大分市で100万円が出るのは老朽(評点100点以上のかなり危険な空き家)の区分だけで、準老朽は100分の23・上限50万円と率も低くなります。日田市は除却費の8割の半分なので、実質はおよそ4割です。
そもそも住んでいる市町村の制度しか使えません。金額の大きいところではなく、自分の市町村の入口から考えるのが出発点です。
解体すると土地の固定資産税が上がると聞きました
上がる場合があります。家が建っていると土地に「住宅用地の特例」が効いており、更地にすると特例が外れるためです。解体のタイミングは、税金や売却の予定とセットで考えるのが安全です。払えるか不安なときの順番は解体費用が払えないときの記事にまとめています。
まとめ
- この記事で公式を照合したのは大分市・別府市・中津市・佐伯市・竹田市・日田市・臼杵市・津久見市・豊後高田市・宇佐市・豊後大野市・由布市の12市と、日出町です。大分県には14の市と、ほかに町村があるので、県内での順位や「唯一」は、全部を見終えるまで書きません
- 大分県の解体補助は市や町ごと。県の一律制度はない
- 上限100万円は大分市と日田市。大分市は老朽が費用の2分の1・準老朽が100分の23の2区分、日田市は除却費の8割の半分で実質およそ4割
- 別府・中津・佐伯・竹田は費用の半額・上限50万円がそろう。佐伯の離島は最大90万円まで上がる
- 町では日出町に上限50万円の枠がある。建て替えが目的の取り壊しは対象外で、町の案内ページは見当たらず要綱で確認した
- 日田市は法人が使えず、市内に営業所などがある業者の工事であることが条件
- この記事で見た市と町はどこも、まず窓口の判定・事前調査が入口。古いだけ・空き家というだけでは出ない。判定が要らない枠を持つ市町もあるので、自分の市町村の窓口で確かめてください
- 共通の鉄則は契約前に申請と、業者差の大きい解体費を下げる相見積もり
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