川口市の解体補助金【2026】5分の4・上限100万円は無接道の空き家だけ|条件と受付を元大工が中立解説

補助金の基礎知識・申請の流れ

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「川口市で古い実家を解体したい。補助金は出る?」

先に正直な結論です。川口市には空家除却補助金があり、解体費の5分の4・上限100万円という手厚い制度です。ただし対象は、事前診断で「不良住宅」と判定され、接道が無い空き家にほぼ限られます。金額は大きいのに、入口はとてもせまい制度です。

元大工で中立の立場のおさむが、川口市公式(2026年7月22日照合)をもとに、出る家・出ない家がすぐ分かるように整理します。除却(じょきゃく)は、建物を取り壊して土地にすることです。

※2026年7月22日時点の川口市公式サイト(住宅政策課・空家除却補助金のページ)にもとづきます。年度・予算で変わるため、申請前に必ず公式ページや窓口でご確認ください。

まず結論|5分の4・100万円は「不良住宅かつ無接道」の空き家だけ

川口市の解体(除却)補助=川口市空家除却補助金の令和8年度の早見。対象は、事前診断で「不良住宅」と判定され、接道が無く建て替えができない敷地に建つ空き家だけで、不良住宅の判定と無接道が両方そろうことが条件。補助額は、補助対象工事費の5分の4か、床1平方メートルにつき2万5千円で計算した額の低いほうで、上限100万円、千円未満は切り捨て。受付は、令和8年度は受付中で先着順、事前診断の依頼は10月30日まで、交付申請は11月13日まで。結論は、まず事前診断から始め、解体の契約は交付決定の後で行うこと。予算内で先着なので、住宅政策課へ早めに相談するとよい。

川口市の空家除却補助金は、名前のとおり空き家を「除却」する、つまり取り壊す工事への補助です。ねらいは、建て替えも売却もしにくくて放置されがちな空き家を、まちから減らすこと。だから条件は「古いから」ではなく、家と土地の状態に強く寄っています。ポイントは3つです。

  • 対象:事前診断で不良住宅と判定され、接道が無く建て替えができない敷地に建つ空き家。これがいちばんの関門です
  • 金額:補助対象工事費の5分の4か、床面積1平方メートルにつき2万5千円で計算した額の、低いほう。上限100万円(千円未満は切り捨て)
  • 受付:令和8年度は受付中。事前診断の依頼は令和8年10月30日まで、交付申請は令和8年11月13日まで。予算がなくなり次第で終了します

金額の手厚さだけを見て動くと、入口でつまずきます。まず自分の家が「不良住宅かつ無接道」に近いかどうか。そこを先に確かめるのが近道です。

いくら出る?|5分の4か1平方メートル2万5千円の低いほう

補助の額は、次の2つをそれぞれ計算して、低いほうを採用します。

  • 補助対象工事に要した費用の、5分の4に相当する額
  • 床面積1平方メートルにつき2万5千円で計算した額

そのうえで上限は100万円、1000円未満の端数は切り捨てです。たとえば工事費が150万円なら5分の4で120万円ですが、上限があるので出るのは100万円まで。さらに床面積からの計算のほうが低ければ、そちらが優先されます。表示された100万円が満額そのまま出るとは限らない、という点だけ頭に入れておいてください。

補助金は、工事が終わって完了報告をしたあとに振り込まれます。いったんは自分で立て替える前提で考えておくと安心です。立て替えが重いと感じるときの考え方は、解体費用が払えないときの4つの順番でも整理しています。

いちばんの壁|「不良住宅」と「無接道」の両方が要る

この補助の関門は、対象になる空き家の条件です。ざっくり言うと、1年以上使われていないこと、市内にあること、ほかの補助を受けていないことなどに加えて、次の「アかイ」のどちらかに当てはまる必要があります。中心になるのがアです。

  • 市の事前診断で「不良住宅」と判定され、接道が無く建て替えができない敷地に建つ空き家

言葉を補足します。不良住宅とは、住宅地区改良法という法律の基準で家の傷み具合を測り、住まいとして危険・不衛生と判定された家のことです。「古い」だけでは足りず、市の事前診断でこの判定を受けて初めて、入口に立てます。

もう一つの「接道が無い(無接道)」も、この制度のかなめです。建物を建てられる土地は、原則として幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していないといけない、という決まり(接道義務)があります。これに接していない土地が無接道で、そこに建つ家は、いま壊しても新しい家を建て直せません(再建築不可)。そのため、売るのも難しくなります。

川口市の補助が5分の4と手厚いのは、こうした壊したあとに再建築も売却もしにくい、手放しづらい空き家を、市が後押しして片づけてもらうためだと考えると分かりやすいです。手厚さと引きかえに、入口がせまい制度だということです。

もう一つの入口|隣の人が土地を買って一体で使うルート(イ)

アに当てはまらなくても、もう一つの入口があります。イの条件です。少し特殊なので、当てはまる人は多くありません。

ざっくり言うと、単独では使いにくい無接道地や狭い土地の空き家を、隣の土地の持ち主が買い取ってまとめて使うケースです。このとき、隣の所有者が取得して10年以上管理することや、除却費用が固定資産税の評価額などより高くつくことなどが条件になります。

無接道の土地は、それ単独では建物を建て直せません。ですが、道路に接した隣の土地と一つにまとめれば、使える土地に生まれ変わることがあります。イは、そういう「隣どうしで土地をまとめて生かす」動きを後押しする入口です。自分の家がこれに近いなら、隣地の所有者との話も含めて、まず市に相談してみてください。

対象者と工事|二親等以内・税の完納・市内本社の業者

家と土地の条件のほかに、申請する人と工事にも決まりがあります。

  • 申請できる人:空き家の所有者等で、所有者の二親等以内の親族も含みます。親の家を子が申請する、といったケースに対応しています
  • 税の条件:地方税を完納していること。申請には、地方税が完納されていることの証明書が要ります
  • 頼む業者:工事は、川口市内に本社を有する事業者が行うものが対象です。市外に本社のある業者だと補助の対象にならない点に注意してください
  • 事例紹介:市の事例として紹介されることに了承できること、という条件もあります

特に「市内に本社のある業者」という条件は、業者選びに直に効きます。相見積もりを取るときも、川口市内に本社がある会社かどうかを最初に確かめておくと、あとで慌てません。

申請の流れ|契約は必ず「交付決定の後」

川口市の除却補助 申請の流れの図。契約は必ず交付決定の後に行う。STEP1は事前診断で、不良住宅かどうかを市が判定する段階、様式第1号で依頼し、判定はその年度内のみ有効。STEP2は交付申請で、地方税の完納証明や工事業者の許可証、見積書や登記等をそろえて提出する。STEP3は交付決定の後に契約・着工することで、決定の前に契約や着工をすると原則0円になる。STEP4は工事完了のあとに完了報告をして補助金を受け取る段階で、令和9年1月29日までに完了報告を出す。決定前に契約すると補助は消えるので、動くなら早めに相談を。相談先は川口市 住宅政策課 住宅管理促進係、電話048-229-7805、第一本庁舎3階。

川口市の除却補助は、まず「事前診断」で対象になるかを確かめ、そのあと交付申請に進む、という順番です。いちばん大事なルールは一つだけです。

  • ① 事前診断:様式第1号で市に依頼し、不良住宅に当たるかなどを判定してもらいます。この判定は依頼した年度のみ有効で、年度をまたぐと受け直しになります
  • ② 交付申請:建物の登記事項証明書、地方税の完納証明、工事業者の許可証、工事見積書、着工前の写真などをそろえて申請します
  • ③ 契約・着工交付決定を受けた後に着工する工事だけが対象です。決定より前に契約や着工をすると、原則として補助は受けられません
  • ④ 完了報告:工事を終えたら、令和9年1月29日までに完了報告書を出します。補助金はそのあとに支払われます

いちばんのつまずきは③です。思い立ってすぐ業者と契約すると、補助が消えます。順番だけは、絶対に守ってください。迷ったら、川口市 住宅政策課 住宅管理促進係(電話048-229-7805)へ相談するのが確実です。

対象にならない・迷う人の現実的な選択肢

「不良住宅にも無接道にも当てはまらない」という方も多いはずです。その場合でも、打つ手はあります。解体は業者によって金額の差がとても大きい工事です。私も見習いのころ解体の現場に入りましたが、同じような家でも重機の入れ方や処分の仕方で見積もりは大きく動きました。補助が使えない前提でも、2〜3社の相見積もりで数十万円変わることは珍しくありません。

▶ 解体すると決めているなら、まず解体業者の相見積もりから解体工事見積りnet(解体業者の相見積もり・無料)でまとめて頼めます。(※川口市の補助を使う場合は、市内に本社のある業者かどうかの確認も忘れずに)

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よくある質問

まだ人が住めそうな古い実家でも、解体費の補助は出ますか?

川口市の空家除却補助金は、事前診断で「不良住宅」と判定され、接道が無く建て替えができない敷地に建つ空き家などが対象です。まだ十分に使える家や、道路にちゃんと接した普通の敷地の家は、対象になりにくいのが実情です。まだ住める家を建て替えなどで壊すなら、補助なしで相見積もりを取り、費用を抑える方向が現実的です。念のため、自分の家が対象になりそうかは住宅政策課(電話048-229-7805)へ一度確認してみてください。

もう解体業者と契約してしまいました。今から申請できますか?

原則できません。川口市の補助は、交付決定を受けた後に着工する工事が対象で、決定より前に契約や着工をした工事は対象外です。これから解体する方は、必ず事前診断から始めて、交付申請、交付決定、契約の順で進めてください。順番を先に踏むだけで、補助が消えるつまずきは防げます。

市外の解体業者に頼んでも、補助は使えますか?

川口市の補助は、市内に本社を有する事業者が行う工事が対象です。市外に本社のある業者に頼むと、工事内容が同じでも補助の対象になりません。相見積もりを取るときは、川口市内に本社があるかどうかを最初に確認しておくと安心です。どの業者が該当するか分からないときは、住宅政策課へ聞いてみてください。

解体すると固定資産税が上がると聞きました

土地の固定資産税が上がる場合があります。家が建っていると土地に「住宅用地の特例」が効いており、更地にするとその特例が外れるためです。解体のタイミングは、税金や売却の予定とセットで考えるのが安全です。

まとめ

  • 川口市の空家除却補助金は、事前診断で「不良住宅」と判定され、接道が無い空き家が中心の対象。5分の4・上限100万円と手厚いぶん、入口はとてもせまい
  • 金額は、5分の4か床1平方メートル2万5千円で計算した額の低いほうで、上限100万円(千円未満切り捨て)
  • 無接道の土地は再建築や売却がしにくい。隣地の所有者が買って一体で使うイの入口や、市への早めの相談も選択肢です
  • 共通ルールは事前診断→交付申請→交付決定の後に契約。契約を先にすると補助は消える。工事は市内に本社のある業者が対象です
  • 対象外だった場合は、2〜3社の相見積もりで費用を抑えるのが現実的な一手です

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