松江市の解体補助金【2026】危険な空き家の除却に上限50万円|条件と受付を元大工が中立解説

補助金の基礎知識・申請の流れ

※本記事には、解体・リフォームの一括見積もりサービス等のアフィリエイト広告(PR)が含まれます。

「松江市の古い実家、もう住む人もいない。解体したいけれど補助金は出る?」

先に正直な結論です。松江市には解体費の補助があります。ただし中心にあるのは、市が「不良住宅」と判定した危険な空き家に向けた制度です。古いだけ、空き家というだけでは基本的に下りません。

この記事では、元大工で中立の立場のおさむが、松江市公式(2026年7月22日照合)をもとに、出る家・出ない家と金額の上限、そして「壊す・直して活かす」の分かれ道までを整理します。

※2026年7月22日時点の松江市公式サイト(老朽危険空き家除却支援事業補助金のページと、補助金交付要綱)にもとづきます。年度・予算で変わるため、申請前に必ず公式ページや住宅政策課の窓口でご確認ください。

まず結論|対象は「市が不良住宅と判定した空き家」

松江市の解体補助(老朽危険空き家除却支援事業補助金)の令和8年度の早見。対象は、市内にあり1年以上使われていない空き家で、市が点数化して不良住宅と判定した家に限られ、特定空家等への正式な認定は必須ではない。金額は、除却工事費に10分の8を乗じた額の2分の1で上限50万円、計算のうえでは対象になる費用のおよそ4割にあたる。受付は、令和8年度は4月24日から受付中で、締切は予算しだい、予算がなくなり次第終了する。共通のルールは、契約より前に申請し、交付決定を受けてから着工することで、先に契約すると原則ゼロになる。まずは松江市の住宅政策課へ相談を。

松江市の解体費補助は、放置されて地域の危険になっている空き家を減らすための制度です。だから「古いから」「空き家だから」ではなく、市が状態を見て不良住宅と判定したかどうかが入口になります。制度名は老朽危険空き家除却支援事業補助金。除却(じょきゃく)とは、建物をすべて取り壊して片づけることです。ポイントは3つです。

  • 対象1年以上使われていない空き家で、市が「不良住宅」と判定した家。まだ十分に使える家をただ壊したいだけでは下りません
  • 金額:除却工事費の10分の8の、さらに2分の1(上限50万円)。計算すると、対象になる費用のおよそ4割です
  • 受付:令和8年度(2026年度)は4月24日から受付中。ただし予算がなくなり次第で終了します

特定空家(そのまま放置すると危険だと市が法律にもとづいて認定した空き家)等に正式認定されていなくても、点数で不良住宅と判定されれば入口に立てます。金額の大きさより、自分の家がその判定に近いかどうかが先です。当てはめながら、中身を見ていきます。

いくら出る?|除却費の10分の8の、さらに半分(上限50万円)

補助の額は、少し独特な計算をします。まず除却工事費に10分の8をかけ、その額のさらに2分の1を出します。これに上限50万円がかかります。式にすると、除却工事費×10分の8×2分の1、上限50万円です。計算のうえでは、対象になる費用のおよそ4割が戻ってくる形になります。

ひとつ注意があります。除却工事費がとても高い場合は、実際の見積もりではなく標準除却費という国が定めた目安の額を基準に計算します。標準除却費とは、国土交通大臣が延べ床面積あたりで定めている標準的な解体費のことです。実際の工事費がこれを超えるときは、超えた分は計算に入りません。だから見積もりが高いほど手厚くなる、という制度ではありません。

もう一点。外構、納屋、物置、樹木、家財などを片づける費用は、補助の対象に含まれません。あくまで建物本体をすべて解体して処分する費用が対象です。交付を申請する額に1,000円未満の端数が出たときは、切り捨てになります。

対象になる家|「1年以上の空き家」と「不良住宅」が軸

入口になる家の条件を、かみくだいて説明します。松江市の補助が対象にするのは、次のような空き家です。

  • 1年以上使われていない空き家:市内にあり、1年以上使用されていない空き家であること(納屋や倉庫だけを壊す場合は対象外です)
  • 住まいとして使われていた家:住居部分の床面積が2分の1以上を占め、主に住居として使われていた建物であること
  • 不良住宅と判定されること:老朽度が著しく居住が難しい状態で、建物の傷み具合や危険度を項目ごとに点数にして、市の判断基準を超えること

「不良住宅」という言葉は固いですが、国の「外観目視による住宅の不良度判定の手引き」にそって、屋根や外壁、柱などの傷みを点数化して測ります。加えて、軒の高さが隣の土地や道との境界までの距離を超えるなど、周りへの危険度が高いと市が認める家も対象になります。

申請できるのは、その空き家の所有者、または空き家が建つ土地の所有者で所有者や相続人から除却の同意を得た人です。共有名義のときは、共有者全員の合意で選んだ代表者が申請します。ここは自分では判断しきれないので、まずは市の窓口に相談し、現地を見てもらうところから始まります。

契約より前に申請|事前調査からの流れ

松江市の解体補助 申請の流れの図。工事着手より前に申請し、交付決定を待つ。STEP1は事前調査を申請する段階で、市が書類と現地調査で不良住宅かどうかを判定する。STEP2は交付を申請し決定を待つ段階で、市が工事内容と補助対象経費を確認する。STEP3は交付決定の後に契約・着工する段階で、決定より前の契約や着工は原則ゼロになる。STEP4は工事完了後に実績報告して補助金を受け取る段階で、実績報告書は令和9年2月26日までに提出する。いちばん大事なのはSTEP3の順番で、工事着手前に申請すること。相談先は松江市の住宅政策課 空家対策係、電話0852-55-5346。

この補助で、いちばん大事なのは順番です。松江市の場合は、いきなり交付申請ではなく、先に事前調査という段階があります。「この家は対象になりますか」を市に確かめてもらう手続きです。

  • ① 事前調査を申請:申請書に登記事項証明書などを添えて出すと、市が書類と現地調査で不良住宅かどうかを判定し、結果を通知します
  • ② 交付申請:判定を受けたら、見積書や実施計画書を添えて補助金の交付を申請します。市が工事内容と補助対象経費を確認します
  • ③ 交付決定の後に契約・着工交付決定を受けてから、解体の契約と工事の着手に進みます。決定より前に契約や着工をすると、原則として補助は受けられません
  • ④ 完了・報告・請求:工事を終えたら実績報告書を出し、補助金を請求します。実績報告書は令和9年(2027年)2月26日までに提出できることが要件です

くり返しになりますが、工事着手前に申請し、交付が決定してから着手するのが鉄則です。「先に業者と契約してしまった」は、補助が消える、いちばんもったいないつまずき方です。補助は予算の範囲内で、なくなり次第終了なので、動くと決めたら早めに窓口へ相談してください。相談先は松江市 住宅政策課 空家対策係(電話0852-55-5346)です。

壊す?直して活かす?|松江市にはもう一つの補助がある

「危険な空き家だから壊す」と決める前に、もう一つ知っておきたい制度があります。松江市には、全市域を対象にした中古木造建築物改修及び除却支援事業補助金という別の補助があります。こちらは、古い木造の家を取り壊すのではなく、引き継いで住むための後押しです。

対象になるのは、築20年以上の中古木造の家を、自分が住むために購入・相続・贈与で引き継いだ人です。取得から1年以内の工事が条件になります。中身は大きく2つです。

  • 改修(直して住む):構造や設備、間取りの変更などの改修工事に、補助率10%(上限20万円)。UIJターン(都市部などから地方へ移り住むこと)の人は15%(上限25万円)です
  • 建替え(壊して建て直す):建て替えのために解体する費用に、補助率3分の2(上限50万円)。ただしこの建替え除却の枠は、令和8年度は予算に達して受付が止まっています(2026年7月22日時点)

つまり松江市では、「危険で人も住めない家を壊す」なら老朽危険空き家除却支援、「引き継いで直して住む」なら中古木造の改修支援、と入口が分かれています。どちらに当てはまるかで使う制度も金額も変わるので、迷ったら壊す前に一度、住宅政策課で両方を聞いてみてください。活かす方向の全体像は、実家・空き家リフォームの補助金でも整理しています。

対象にならない人の、現実的な選択肢

不良住宅と判定されるほどではない、条件にも当てはまらない。その場合でも打つ手はあります。解体は業者によって金額の差がとても大きい工事です。私も見習いのころ解体の現場に入りましたが、同じような家でも重機の入れ方や廃材の処分の仕方で、見積もりは大きく動きました。補助が使えない前提でも、2〜3社に同じ内容で頼むだけで、同じ工事でも数十万円変わることは珍しくありません。

▶ 解体すると決めているなら、まず解体業者の相見積もりから解体工事見積りnet(解体業者の相見積もり・無料)でまとめて頼めます。(※松江市の補助を使う場合は、その業者の見積もりや契約のタイミングが制度の条件に合うかの確認も忘れずに)

▶ 壊すかリフォームで住み続けるか迷っているなら、直す場合の費用も無料で比較

リショップナビで無料一括見積もりを取る(複数社で比較)

よくある質問

まだ人が住めそうな古い実家でも、解体費の補助は出ますか?

松江市の解体費補助(老朽危険空き家除却支援事業補助金)は、市が点数で「不良住宅」と判定した、老朽度が著しく居住が難しい空き家が対象です。古くても、まだ十分に使える状態の家は対象になりにくいのが実情です。まだ住める家を建て替えなどで壊すなら、補助なしで相見積もりを取り、費用を抑える方向が現実的です。念のため、自分の家が対象になりそうかは住宅政策課(電話0852-55-5346)に一度確認してみてください。

「特定空家」に認定されていないと、補助は使えませんか?

松江市のこの補助は、特定空家等への正式な認定を必須とはしていません。1年以上使われていない空き家で、老朽度や危険度を点数化した結果が市の判断基準を超えていれば、不良住宅として対象になり得ます。ただし判定するのは市なので、自分で結論を出す前に、事前調査の相談から始めるのが確実です。

もう解体業者と契約してしまいました。今から申請できますか?

原則できません。松江市の補助は、交付決定を受けてから工事に着手(契約・着工)することが条件で、決定より前に契約や着工をした工事は対象外です。これから解体する方は、必ず事前調査の申請、判定、交付申請、交付決定、契約の順で進めてください。工事着手前に申請することが要件です。

解体すると固定資産税が上がると聞きました

土地の固定資産税が上がる場合があります。家が建っていると土地に「住宅用地の特例」が効いており、更地にするとその特例が外れるためです。解体のタイミングは、税金や売却・跡地の使い道の予定とセットで考えるのが安全です。

まとめ

  • 松江市の解体費補助は、市が点数で「不良住宅」と判定した1年以上の空き家が対象。制度は老朽危険空き家除却支援事業補助金
  • 金額は除却工事費の10分の8の、さらに2分の1で上限50万円(対象になる費用のおよそ4割・標準除却費が基準)
  • 特定空家の正式認定は必須ではなく、点数の判定が入口。外構や家財の処分費は対象外
  • 共通ルールは事前調査から始め、交付決定の後に契約・着工。先に契約すると補助は消えます
  • 受付は令和8年度は4月24日から。予算がなくなり次第終了で、実績報告は令和9年2月26日まで
  • 壊すか迷うなら、築20年以上の中古木造を引き継いで直す改修支援(10%・上限20万円)という別の道もあります
  • 判定に届かず対象外でも、2〜3社の相見積もりで費用を抑えるのが現実的な一手です

あわせて読みたい

コメント

タイトルとURLをコピーしました