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「大分市で古い実家を解体したい。補助金は出る?」
先に正直なところをお伝えします。大分市の解体費補助は、対象が1年以上使っていない空き家で、しかも傷みがかなり進んだ家に限られます。今住んでいる家や、まだ丈夫な古い家には出ません。しかも傷み具合の点数で、上限100万円の枠と上限50万円の枠に分かれる、2区分の制度です。
この記事では、元大工で中立の立場のおさむが、大分市公式(2026年7月22日照合)をもとに、出る家・出ない家と2つの区分の違いがすぐ分かるように整理します。
※2026年7月22日時点の大分市公式サイト(土木建築部住宅課「老朽および準老朽危険空き家等除却補助について」・更新日2026年3月25日)にもとづきます。年度・予算で変わるため、申請前に必ず公式ページや住宅課の窓口でご確認ください。
※この記事で扱うのは、平常時の空き家の解体補助です。災害で被害を受けた住宅の解体は別の枠組みで扱われることがあるため、その場合は市の窓口へ直接ご相談ください。
まず結論|大分市の解体補助は「傷んで危険な空き家」の2区分

大分市の解体費補助は、放っておくと倒れて周りに迷惑がかかる、老朽化した空き家を減らすための制度です。だから入口が「古い家」ではなく「傷んで危険な空き家」に寄っています。名前は「老朽および準老朽危険空き家等除却補助」で、傷み具合の点数によって大きく2つの区分に分かれます。
- ① 老朽危険空き家等(上限100万円):かなり傷んで危険と判定された空き家が対象。市の調査票で不良度の評点(建物の傷み具合を点数にしたもの)が100点以上になる家です。木造でも鉄骨造でもよく、補助はこちらのほうが手厚い
- ② 準老朽危険空き家等(上限50万円):そこまでの危険にはいたらないが、旧耐震(今より前の耐震基準で建った古い家)の木造で傷みが出ている家が対象。評点は80点以上100点未満。木造に限られ、耐震診断で耐震性がないと認められることも必要です
どちらも金額の大きさより、自分の家が「空き家として、この点数の範囲に入るか」が先です。当てはめながら、順番に中身を見ていきます。
区分①|老朽危険空き家等(評点100点以上・上限100万円)
2つのうち金額が大きいのがこちらです。名前のとおり、放っておくと倒れかねない「危険な空き家」を壊すための区分です。
- 対象:1年以上使っていない空き家で、木造または鉄骨造の住宅。市の調査票で不良度の評点が100点以上と判定されるものが目安です。点数は、まず事前調査を申請すると、市の職員が現地を見て決めます
- 補助額:除却にかかる補助対象経費の2分の1以内、または市の定める額の小さいほうで、上限100万円。対象になるのは、建物の取り壊しと、出た廃材の運搬・処分の費用です。門扉や塀、立木の撤去も、建物の解体と同時に行うなら対象に含められます。家財道具の処分費は対象になりません
- 受付:令和8年度は、判定のための事前調査申請を4月1日から受付。予算がなくなり次第、期間の途中でも締め切られます
正直に言うと、評点100点以上はかなり傷んだ家です。屋根が大きく崩れている、建物の傾きが一見して分かる、といったレベルが目安になります。まだ人に貸せそう、売れそうという程度の空き家だと、この区分には届きにくい。その場合の受け皿が、次の区分②です。
区分②|準老朽危険空き家等(評点80点以上・上限50万円)
「危険とまではいかないが、旧耐震で傷みが出てきた木造」を、早めに壊しておくことを後押しするのがこちらです。区分①より対象は限られ、金額も控えめ。ここが大分市の特徴なので、条件をていねいに書きます。
- 対象:1年以上使っていない空き家で、次の4つをすべて満たす木造住宅。昭和56年(1981年)5月31日以前に着工した旧耐震の木造であること、耐震診断などで耐震性がないと認められること、市の調査票で評点が80点以上100点未満であること、周りに悪影響を与えるおそれがあることです
- 補助額:除却にかかる補助対象経費の100分の23(およそ23%)以内、または市の定める額の小さいほうで、上限50万円。こちらは建物の取り壊しと廃材の運搬・処分だけが対象で、門扉や塀、立木の撤去、家財の処分費は含まれません
- 受付:区分①と同じく、令和8年度は事前調査申請を4月1日から受付。予算がなくなり次第、期間の途中でも終了します
準老朽のほうは、木造に限られたうえ「旧耐震」「耐震性がない」という条件が重なります。区分①より対象がぐっと絞られる、狭い入口だと思っておくのが安全です。100分の23という割合も、見た目より戻りは小さめ。壊す家が旧耐震かどうか分からないときは、建てた時期の分かる書類を用意して、先に住宅課に相談するのが早道です。
自宅が対象になるか|確認の順番
大分市の解体補助は「空き家か」「どのくらい傷んでいるか」「旧耐震か」で入口が決まります。次の順で当てはめてください。
- まず空き家かを確認:1年以上使っていない家か。住んでいる家、使っている家は、この時点で対象外です。店舗などとの併用住宅は、住宅部分の面積が過半を占めていれば住宅として認められます
- 次に傷み具合を見る:かなり傷んで危険なら区分①(評点100点以上・上限100万円)、そこまでではないが旧耐震の木造で傷みが出ているなら区分②(評点80点以上・上限50万円)が候補です
- 点数は自分で決めない:評点は市の職員が現地を見て判定します。申請できるのは所有者かその相続関係者(法人は除く)で、市税の滞納がないこと、抵当権などが付いていないこと(付いていても権利者の同意があれば可)も条件です
区分が分かれていて、自分で判定しきるのは大変。迷ったら、大分市の住宅課(本庁舎6階・電話097-585-6012)に先に電話するのがいちばん早いです。どちらの区分も、まず事前調査の申請が要るので、動く前に聞いてしまうほうが失敗がありません。
申請の流れ|「交付決定の前に契約しない」が絶対のルール

どちらの区分でも共通して、いちばん大事なのはここです。
- 解体の工事契約より前に申請し、市の「交付決定」(補助を出しますという市の決定)を受けること。交付決定の前に契約・着手した工事は、原則として補助を受けられません
- 大分市は申請が2段階です。まず判定のための事前調査申請(令和8年度は4月1日から受付)。そのうえで、補助金の交付申請は6月1日から始まります。審査にも日数がかかるので、思い立ってすぐ壊す、では間に合いません
- 受付は先着順で、予算に達すると期間の途中でも終わります。まず住宅課へ相談し、枠と予算が残っているかを確かめてから動くのが確実です
- 補助金が振り込まれるのは、工事費を全額払って完了報告をしたあと。いったんは自分で立て替える前提で、敷地内を更地にするところまでが条件です
「先に業者と契約してしまった」は、補助が消える、いちばんもったいないつまずき方です。順番だけは守ってください。
対象外だった人の、現実的な選択肢
空き家でなかった、傷みが基準に届かなかった、あるいは予算が終わってしまった場合でも、打つ手はあります。解体は業者によって金額の差がとても大きい工事です。私も見習いのころ解体の現場に入りましたが、同じような家でも重機の入れ方や、出た廃材の処分の仕方で見積もりは大きく動きました。補助が使えない前提でも、2〜3社の相見積もりで数十万円変わることは珍しくありません。
- 解体費そのものの相場と内訳は家の解体費用の相場と補助金の記事にまとめています
- 費用が心配なら、壊す前に確認したい順番を解体費用が払えないときの4つの順番で整理しています
- 準老朽の耐震診断が絡む方は、木造住宅の耐震補強の費用と補助金もあわせてどうぞ。更地にすると住宅用地の特例が外れ、固定資産税が上がる場合がある点も、壊す前に知っておいてください(詳しくは市の資産税課へ)
▶ 老朽・準老朽のどちらの区分でも、解体費そのものは業者で変わります:解体工事比較ナビ(解体業者の一括見積もり・無料)で、解体業者への一括見積もりを依頼できます。(※補助を使う場合は、その業者と工事の進め方が制度の条件に合うかの確認も忘れずに)
▶ 壊すかリフォームで住み続けるか迷っているなら、直す場合の費用も無料で比較
リショップナビで無料一括見積もりを取る(複数社で比較)あわせて読みたい
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よくある質問
別府市や由布市に住んでいます。同じ補助はありますか?
解体や除却の補助は市区町村ごとに制度が違うので、大分市の内容はそのままは使えません。大分県内でも、老朽化した危険な空き家の除却に補助を設けている市町があります(金額・条件は市ごとに異なり、年度でも変わります)。お住まいの「市名+空き家(解体・除却)補助金」で市の公式サイトを確認するか、市役所の住宅・建築の担当課へ電話で聞くのが確実です。当サイトでも各市の情報がそろい次第、記事を追加していきます。
まだ住んでいる家や、単に古いだけの空き家の解体にも使えますか?
使えません。大分市の解体補助は、どちらの区分も1年以上使っていない空き家で、市の調査票で一定以上の傷みと判定された家が前提です。今住んでいる家や、まだしっかりしている古い空き家は対象になりません。「解体 補助金」で探すと出てきますが、住んでいる家や普通の中古住宅を壊すこと自体に広く使える補助は、大分市にはないと考えておくのが安全です。ただし、災害で被害を受けた住宅の解体は、この話とは別の枠組みで扱われることがあります。その場合は、市の窓口へ直接ご相談ください。
もう解体業者と契約してしまいました。今から申請できますか?
原則できません。大分市の補助は交付決定より前に契約・着手した工事は対象外です。これから解体する方は、必ず相談→事前調査申請→交付申請→交付決定→契約の順で進めてください。着手までに期間がある場合は相談できることもあるので、まずは住宅課(097-585-6012)へ。
まとめ
- 大分市の解体費補助は「老朽および準老朽危険空き家等除却補助」で、傷み具合の点数で2区分に分かれます
- 区分①の老朽(評点100点以上)は費用の2分の1以内・上限100万円。区分②の準老朽(旧耐震の木造・評点80点以上)は費用の100分の23以内・上限50万円で、耐震性がないことも条件の狭い入口
- どちらも1年以上使っていない空き家が前提。住んでいる家・使っている家には出ない
- 共通ルールは事前調査申請から始める2段階の着手前申請・予算内で先着。契約を先にすると補助は消える。迷ったら住宅課(097-585-6012)へ電話を


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