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「古河市の古い空き家を解体したい。補助金は使える?」
先に結論です。古河市には空き家の解体費を補助する制度があり、解体工事費の2分の1・最大50万円が出ます。ただし、金額より先に知っておいてほしいことがあります。
この補助は先着順ではありません。公式に「先着順ではなく、危険度が高い空家等が優先となります」と書かれています。早く出した人から埋まる制度ではなく、家の状態で順番が決まる制度です。
元大工で中立の立場のおさむが、古河市公式(2026年7月28日照合)をもとに、条件と動く順番を整理します。解体(かいたい)は、建物を取り壊して撤去することです。
※2026年7月28日時点の古河市公式サイト(営繕住宅課「老朽した空き家の解体費の一部を補助します」のページと、そこからダウンロードできる事前調査申込書、手続きの流れの図)にもとづきます。予算で変わり、内容が見直されることもあるため、申請前に必ず公式ページや営繕住宅課の窓口でご確認ください。
まず結論|最大50万円・でも早い者勝ちではない

この制度は、老朽化などで周りの生活環境に影響を及ぼしている空き家を減らすためのものです。だから「古いから」「空き家だから」ではなく、家がどんな状態かが入口になります。押さえるのは3つです。
- 補助の額:解体工事費の2分の1で、上限は50万円。区分けはなく、公式の記載はこの一行だけです
- 対象の家:「特定空家等」または「不良住宅」のどちらか。不良住宅は、市の不良住宅判定で100点以上のものを指します
- 決まり方:先着順ではなく、危険度が高い空家等が優先。ただし予算がなくなり次第終了とも書かれています
申込みの受付は、公式では令和8年(2026年)5月1日から10月30日まで。この記事を書いている2026年7月28日は、その期間の内側です。
いくら出る?|解体工事費の2分の1・上限50万円
補助の額について、公式が示しているのは最大50万円(解体工事費の1/2)という一行です。危険度や築年数で額が何段階かに分かれる市もありますが、古河市は区分けがありません。そこは分かりやすいところです。
計算はそのまま半分です。単純に当てはめれば、解体工事費が80万円なら40万円、120万円なら上限の50万円まで、という見当になります。
ただし、解体工事費のどこまでが補助の対象になるのか(残置物の処分費や整地の費用を含むのかなど)は、公式ページからは読み取れませんでした。自分の場合いくらになるかは、見積もりを手元に置いて営繕住宅課に直接聞くのが確実です。
もうひとつ、現実的な話も添えておきます。木造の解体費は30坪で90〜150万円ほどが目安です。50万円が満額出ても、自己負担は残ります。補助ありきで考えるより、解体費そのものを下げる工夫とセットで考えるほうが、手元にお金が残る。相場と内訳は家の解体費用の相場と補助金の記事にまとめています。
対象になる家と人|「特定空家等」か「不良住宅」
入口になるのは、「特定空家等」または「不良住宅」のどちらかに当てはまる空き家です。言葉が固いので、かみ砕きます。
- 特定空家等:そのまま放置すれば倒れるおそれがある、衛生上とても有害になるおそれがある、景観を著しく損なっているなど、放置が不適切だと認められた空き家のことです(空家等対策の推進に関する特別措置法の定義)
- 不良住宅:構造や設備が著しく傷んでいて、住むのに著しく不適当な建物のこと。古河市では不良住宅判定が100点以上のものが対象です(住宅地区改良法の定義)
この判定は自己申告ではありません。申込みのあと、市の現地調査と建築士の立入調査を経て決まります。事前調査申込書には、構造、腐朽や破損の程度、防火や避難の面、電気設備、給水設備、排水設備、台所、便所といった項目を採点する欄がありました。専門家が現場を見て点を付ける、という仕組みです。
そのうえで、次の5つをすべて満たすことが条件になります。
- 1年以上使用されていないこと
- 不動産登記されている建物であること
- 個人が所有するもので、営利目的でないこと
- 所有権以外の権利が設定されていないこと。申込書には抵当権などが例として挙げられています
- 公共事業等の補償の対象となっていないこと
4つ目は見落としやすいところです。住宅ローンが残っていて抵当権が付いたまま、という家は確認が要ります。
申請できる人は、空き家の所有者またはその相続人です。共有者や相続人が複数いる場合は、全員の同意が得られていることが条件になります。兄弟姉妹で実家を相続した家は、ここでつまずきがちです。先に家族で話を通しておくと、そのぶん早く進みます。あとは、市税等を滞納していないこと、古河市暴力団排除条例の規定に該当しないことです。
なお、築何年以上といった年数の条件や、延べ床面積の条件、市内の業者に頼むことといった条件は、古河市の公式ページには書かれていませんでした。同じ茨城県でも設計はかなり違います。たとえば日立市の解体補助金は昭和56年5月31日以前の旧耐震の家が条件で、特定空家に指定された家はむしろ対象外です。近くの市の情報を、そのまま自分の市に当てはめないでください。
いちばん大事な違い|先着ではなく、危険度が高い空き家が優先
ここが古河市の制度で、いちばん読者に効くところだと思います。公式の言い方はこうです。「先着順ではなく、危険度が高い空家等が優先となります」
解体の補助には、申込みが早い順に決まる先着方式の市もあります。古河市はそうではない、と明言しているわけです。申込みの早さではなく、家の危険度で優先順位が決まります。だから、慌てて業者と契約して枠を押さえにいっても意味がありません。公式が求めているのは逆の順番で、契約より先に申込みです(詳しくは次の章で)。
ただし、のんびりでいいという話でもありません。同じページに予算がなくなり次第終了とも書かれています。受付期間が10月30日まで残っていても、予算が尽きればそこで終わり。
そしてもう一つ、正直に書いておきます。危険度が高い家が優先ということは、傷みが軽い家は後回しになる可能性があるということです。事前調査申込書の備考にも「審査の結果、補助の対象とならない場合があります」とあります。補助が出る前提で工事の日程やお金の計画を組まないでください。
申請の流れ|申込は契約の前・契約は交付決定の後

古河市は、動く順番がはっきり示されています。公式ページの冒頭に解体工事の契約前に申込みしてくださいとあり、事前調査申込書の備考には交付決定後に、工事業者と契約してくださいと書かれています。
公式の手続きの流れは、この並びです。
- ① 事前調査申込書を出す:様式は公式ページからダウンロードできます。ここが入口です
- ② 現地調査・交付申請・建築士の立入調査:申込書は、敷地内と建物内へ調査員が入ることに同意する書式になっています。立入調査までに建物が見えるよう、草木の処理をお願いします、という注意も添えられています
- ③ 交付決定:ここで補助を受けられるかが決まります
- ④ 解体工事の契約・工事:業者と契約するのは、交付決定を受けたあとです
- ⑤ 実績報告・確定通知・補助金の請求・振込:工事が終わってから報告し、請求して振り込まれます
順番の話は退屈に見えますが、公式がわざわざ名指しで求めているのはここです。申込みが先、契約はいちばん後ろ。この2つだけ覚えて動いてください。相談先は古河市 営繕住宅課(電話0280-76-1511・代表)です。
お金の流れも押さえておきます。補助金が振り込まれるのは、工事が終わって実績報告と請求を済ませたあとです。工事費はいったん自分で立て替える前提です。手元の資金が心配なときの順番は、解体費用が払えないときの4つの順番で整理しています。
古河市が無料で用意しているもの|相談窓口と2つのシミュレーター
補助金の話から少し離れますが、知らないと損なので書いておきます。古河市は2026年4月17日に民間の解体工事プラットフォーム事業者と連携協定を結び、空き家の相談窓口と2つのシミュレーターを案内しています。
- 家じまいの相談窓口:空き家の処分だけでなく、利活用や売却まで含めて相談できる窓口です。専門家のネットワークと連携して1つの窓口で無料対応する、と公式に書かれています。電話0120-304-395(平日午前9時から午後6時)
- 解体費用シミュレーター:古河市版として、空き家の解体工事の概算相場が分かります
- 固定資産税シミュレーター:解体したあとの固定資産税の上昇目安を試算できます
ただし、公式が付けている注意書きも一緒に読んでください。「現地調査による正式な見積もりと差異が発生します」「本概算相場は解体費用を保証するものではありません」とあります。傾斜地や前面道路の高低差で重機が入りにくい場合、アスベストの除去が必要な場合などは、費用が大幅に高くなるとも書かれています。
私が見習いのころに入った解体の現場でも、重機が入るか入らないかで段取りは丸ごと変わりました。手壊しが増えれば人手も日数も増えます。概算はあくまで話の出発点で、実際の金額は現場を見た見積もりで決まる。そこは割り切って使うのが安全です。
空き家の解体以外にも|ブロック塀の撤去と、耐震の建替え
ここまでは営繕住宅課が持つ空家等解体費補助金の話です。壊す費用に使える枠は、別の課である建築指導課にもあります。ここで紹介するのは2つ。
どちらも家1軒を更地にするための制度ではありませんが、当てはまる人には効きます。
この2つは2026年8月11日に公式ページを開いて確認しました。
危険ブロック塀等安全対策補助金|申込期間は令和8年8月14日まで
先に、使えない塀から書きます。対象は「倒壊の危険性があり、かつ、倒壊によって通学路または古河市地域防災計画に定める緊急輸送道路を通行する者に危険を及ぼすおそれがある」と市長が認めた塀です。
造りも組積造(ブロックや石を積み上げた造り)か補強コンクリートブロック造に限られます。
道路面からの高さが80センチメートル以下の塀は外れます。不動産販売等を目的とした土地にある塀、すでに補助の対象となった塀があった敷地内の塀も対象外です。
金額は上限だけ見ないでください。公式は「以下に掲げる金額のうち最も低い金額」として3つを並べています。補助対象経費の3分の2、延長×10,000円(撤去部分の高さが1メートル以下の場合は7,000円)、100,000円(限度額)の3つです。
10万円は天井の額で、塀が短ければそのぶん少なくなります。
申込期間は令和8年8月14日(金曜日)までです。更新日2026年4月30日の公式ページに、そう書かれています。
工事は12月25日までに完了できるものが条件で、交付決定前に工事へ着手していないことも要件です。
施工する業者にも線があります。建設業法の建設業者または建設リサイクル法の解体工事業者で、古河市内に本店、支店もしくは営業所を有していること。申請できるのは塀の所有者または共有者で、共有物なら他の共有者の同意書が要ります。市税の納付状況によって対象外になることもあります。
ページの見出しは「【令和8年度受付開始】危険ブロック塀等の撤去費用の一部を補助します」です。この日を過ぎて読んでいる方は、次の受付時期を建築指導課(電話0280-76-1511・代表)で確認してください。
木造住宅耐震改修補助金の耐震建替え|同じ敷地に建て直す人の枠
こちらは金額より先に、使えない人を書きます。この枠は解体だけには使えません。
交付要綱の定義では、耐震建替え設計とは「補助対象住宅を全て除却し、当該補助対象住宅と同一敷地内に建築基準法その他関係法令に適合した住宅の耐震建替え工事のため」に行う設計です。壊すことと、同じ敷地に建て直すことがセットになっています。
更地にして売りたい人、土地だけ残したい人は当てはまりません。
もう1本の線が、自分が住む家であることです。交付の対象者は「市内に住所を有し、自己用の住宅として自ら所有し、または所有しようとしているもの」と決められています。
入口にも順番があります。一般診断で上部構造評点(家の強さを表す点数)が1.0未満と判定され、それを1.0以上にする工事であることが条件です。市は無料の耐震診断(木造住宅耐震診断士派遣事業)を用意しているので、まずはそこからになります。
金額は、補強設計・耐震建替え設計および耐震改修工事・耐震建替え工事に必要な経費の5分の4に相当する額で、115万円が限度です。これも天井であって、必ず届く額ではありません。
ほかに、耐震改修を実施していないもの、この補助金の交付を受けたことがないもの、工事が申請した年度の3月15日までに完了するものという条件が付きます。設計と工事は市内に事業所がある事業者が原則で、市外の事業者は相談することになっています。
申込期間は、公式ページに日付が書かれていません。記載は「広報『お知らせページ』にて周知します」だけで、市の耐震診断を受けた人には案内を郵送するとも書かれています。日程は建築指導課(電話0280-76-1511・代表)で聞いてください。
確認の深さも書いておきます。ブロック塀は公式ページ(更新日2026年4月30日)まで、耐震は公式ページ(更新日2026年4月1日)と交付要綱(令和8年4月1日施行)の条文まで読みました。補助率と限度額は、ページと要綱で一致しています。
対象にならない・間に合わない人の選択肢
傷みが軽くて対象になりそうにない。予算や時期の都合で間に合わない。そういう場合でも、打つ手はあります。解体は業者によって金額の差が大きい工事です。同じような家でも、重機の入れ方や出た廃材の処分の仕方で見積もりは大きく動きます。補助が使えない前提でも、2〜3社に同じ内容で相見積もりを取ると、数十万円変わることは珍しくありません。
断るのが気まずいなら「家族と相談して決めました」で十分です。金額の理由を問い詰められる筋合いはありません。
▶ 解体すると決めているなら、まず解体業者の相見積もりから:解体工事見積りnet(解体業者の相見積もり・無料)でまとめて頼めます。(※古河市の補助を使うつもりなら、申込みが解体工事の契約より前になる点だけ忘れずに)
▶ 壊すか、直して使う・貸すかで迷っているなら、直す場合の費用も無料で比較
リショップナビで無料一括見積もりを取る(複数社で比較)(※まだ十分に使える家なら、壊さずに直して住む・貸すという道もあります。実家や空き家を活かす補助は実家・空き家リフォームの補助金で整理しています)
よくある質問
受付開始と同時に申し込めば有利ですか?
古河市は「先着順ではなく、危険度が高い空家等が優先となります」と明記しています。早く出したから通る、という制度ではありません。ただし予算がなくなり次第終了とも書かれているので、対象になりそうなら早めに動く意味はあります。順番だけは守ってください。契約より先に、事前調査申込書の提出からです。
もう解体業者と契約してしまいました。今から申請できますか?
古河市の公式ページは「解体工事の契約前に申込みしてください」と求めており、事前調査申込書の備考にも「交付決定後に、工事業者と契約してください」とあります。すでに契約済みの場合にどう扱われるかまでは公式ページから読み取れませんでした。工事に着手する前に、営繕住宅課(電話0280-76-1511・代表)に事情を伝えて確認してください。
築年数が古ければ対象になりますか?
古河市の公式ページに、築何年以上という条件は書かれていません。入口は「特定空家等」または「不良住宅」に当てはまるかどうかで、不良住宅は市の判定で100点以上が目安です。判定は市の現地調査と建築士の立入調査で決まるので、自分では判断できません。まずは窓口に相談してみてください。
解体すると固定資産税が上がると聞きました
土地の固定資産税が上がる場合があります。家が建っていると土地に「住宅用地の特例」が効いており、更地にするとその特例が外れるためです。古河市が案内している固定資産税シミュレーターでも上昇の目安を試算できます。解体のタイミングは、税金や売却の予定とセットで考えるのが安全です。
まとめ
- 古河市空家等解体費補助金は、解体工事費の2分の1・最大50万円。区分けはありません
- 対象は「特定空家等」または「不良住宅(判定100点以上)」で、1年以上使用していない、不動産登記されている、個人所有で営利目的でない、所有権以外の権利が設定されていない、公共事業等の補償対象でないの5要件をすべて満たすこと
- 申請できるのは所有者またはその相続人。共有者や相続人が複数なら全員の同意が要ります
- 先着順ではなく、危険度が高い空き家が優先。ただし予算がなくなり次第終了で、申込受付は令和8年5月1日から10月30日です
- 順番は、申込みが契約の前・契約は交付決定の後。公式が名指しで求めている点です。相談は営繕住宅課(電話0280-76-1511・代表)へ
- 更地にする人は使えませんが、同じ敷地に建て直す人には耐震の建替え枠(経費の5分の4・限度額115万円)があります。通学路などに面した危険なブロック塀の撤去は別枠で、申込期間は令和8年8月14日まで。どちらも窓口は建築指導課です
- 対象にならない場合も、2〜3社の相見積もりで費用を抑える手が残ります
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