青森市の解体補助金【2026】対象は特定空家等か不良住宅だけ|条件を元大工が中立解説

補助金の基礎知識・申請の流れ

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「青森市で古くなった空き家を解体したい。補助金は使える?」

先に正直なところをお伝えします。青森市の解体費の補助は、市が危険と認めた空き家(放置危険空き家)だけが対象です。「古いから」「空き家だから」というだけでは、入口にも立てません。しかも令和8年度の募集は5件程度の先着順と、枠がとても小さい制度です。

この記事では、元大工で中立の立場のおさむが、青森市公式(2026年7月22日照合)をもとに、出る家・出ない家がすぐ分かるように整理します。当てはまらない場合の、費用を抑える現実的な道も最後にまとめました。

※2026年7月22日時点の青森市公式サイト(都市整備部住宅政策課「令和8年青森市放置危険空き家対策事業(補助金)のお知らせ」)にもとづきます。年度・予算で変わるため、申請前に必ず公式ページや窓口でご確認ください。

まず結論|青森市の解体補助は「放置危険空き家」だけ

青森市の解体補助が使える家を示した図。入口は「放置危険空き家」だけ。①特定空家等=市長が認定した危険な空き家で、空家法の特定空家等が対象。②不良住宅=傷み具合の評点が合計100点以上で、住宅地区改良法の不良住宅が対象。③対象外=古い・空き家というだけでは出ない、市の認定か評点の判定が必要。補助額は除却工事費の2分の1・上限30万円。募集は5件程度の先着順で、交付決定の前に着工した工事は対象外。

青森市の解体にからむ補助は、倒れそうな危険な空き家を減らして、まわりの安全を守るためのものです。だから条件が「古い」ではなく「市が危険と認めたかどうか」に寄っています。制度の名前は令和8年青森市放置危険空き家対策事業(補助金)で、入口は次の2つです。

  • 特定空家等(とくていあきやとう|倒壊などのおそれがある危険な空き家):市長が正式に認定した家
  • 不良住宅:住宅の傷み具合を市の基準で点数化し、合計の評点が100点以上になった古い住宅

このどちらかに当てはまる家の除却(じょきゃく|取り壊しのこと)に、費用の一部が補助されます。逆に言うと、古い・空き家というだけでは入口に立てません。まず自分の家がこの2つのどちらかに当てはまりそうか、そこが出発点です。

中身|補助額は「除却工事費の2分の1・上限30万円」

補助の金額は、次の2つを比べて少ないほうです。

  • 除却工事費の2分の1
  • 30万円

たとえば工事費が100万円なら、その2分の1は50万円ですが、上限の30万円が出る計算です。工事費が40万円なら、2分の1の20万円のほうが少ないので20万円になります。金額の大きい制度ではありませんが、危険な空き家を壊すこと自体が地域の安全につながるので、市が背中を押している位置づけです。

対象になる家や工事には、いくつか決まりがあります。

  • 建物の種類:主な構造が木造または鉄骨造の、一戸建て住宅または併用住宅(店舗や事務所と住まいが一つになった建物。延べ面積の2分の1以上が住まいだったものに限る)であること
  • 対象の工事:建物を全部壊して更地(さらち|建物を全部壊した土地)にする工事。一部だけ残す工事は対象になりません
  • 頼む相手:市内に本店や主な事業所がある業者で、建設業(土木・建築・解体)の許可か、建設リサイクル法の登録を受けていること
  • 重ね使いは不可:ほかの制度の補助金と一緒には使えません。また完了予定が令和9年2月27日以後になる工事も対象外です

補助金の様式には完了実績報告書や請求書があり、工事が終わって報告したあとに請求して受け取る流れです。いったんは自分で工事費を立て替える前提で考えておくと安全です。

いちばんの壁|「特定空家等」か「不良住宅」の認定

この補助の入口は、特定空家等か不良住宅のどちらかです。ここで多くの家がふるいにかかります。正直に書いておきます。

  • 特定空家等ルート:市が現地を調べ、倒壊などのおそれがある危険な空き家だと市長が認定した家であること。自分で「うちは危険」と思うだけでは足りません
  • 不良住宅ルート:住宅の傷み具合を市の基準で点数にして合計し、その評点が100点以上になること。細かい評点の基準は市の別表(資料)で決まっているので、自分の家が100点に届くかは市に確認するのが確実です
  • 命令を受けていないこと:空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)にもとづく、より重い段階の「命令」を受けていない家であること

持ち主の側にも条件があります。登記簿に載っている所有者か、その相続人であること(共有名義や相続人が複数のときは、全員の合意で代表を選ぶ)。法人は対象外で、市税の滞納がないことなども求められます。抵当権など他の権利がある家は、その全員の同意も要ります。

自宅が対象になるか|確認の順番

青森市の解体補助は入口が絞られているぶん、当てはまるかを先に見分けるのが近道です。次の順で当てはめてください。

  • 市から連絡が来ているか:空き家について市から通知や指導が届いているなら、特定空家等の認定に近い状態かもしれません。心当たりがあれば、その通知を手元に用意してください
  • 連絡が来ていないなら:まだ認定・評点を受けていない可能性が高いので、あとで説明する「事前協議」の申し込みから始めます
  • 迷ったら電話:特定空家等かどうか、評点が100点に届くかは市の判断です。住宅政策課(電話017-734-5576)に電話して、自分の家が対象になりそうか聞いてしまうのが、いちばん失敗がありません

枠が5件程度と小さいので、当てはまりそうなら早めに動いたほうがいいです。認定や評点の判定には日数がかかるので、思い立ってすぐ壊す、では間に合いません。

申請の流れ|「交付決定の前に契約しない」が絶対

青森市の解体補助 申請の流れの図。順番を1つ間違えると補助はゼロになる。①事前協議を申し込む(市職員が現地を調査・郵送やメールでも可)②住宅政策課に交付申請する(申請期間は令和8年7月1日から11月30日)③交付決定の通知を待つ(決定の前に契約・着工すると対象外)④決定の後に契約して取り壊す(市内の解体業者・建設業許可などに依頼)⑤完了を報告して受け取る(完了予定は令和9年2月27日より前)。交付決定の前に契約・着手した工事は対象外。先に業者と契約すると補助は受けられなくなる。

青森市の解体補助には、他の市にはあまりない「事前協議」という入口があります。順番はこうです。

  • 事前協議(じぜんきょうぎ):交付申請の前に、まず事前協議を申し込みます。令和8年7月1日から受付で、市の職員が敷地に入って現地を調べます。後日、市から届く結果を受けて、はじめて交付申請に進めます。申し込みは郵送やメールでもできるので、まず住宅政策課に問い合わせるのが入口です
  • 交付決定の通知より前に契約・着工しない:ここが絶対です。決定の通知より前に契約したり壊し始めたりした工事は、原則として補助を受けられません
  • 申請期間と枠:交付申請の受付は令和8年7月1日から11月30日まで。ただし募集は5件程度の先着順なので、期間の途中でも枠が埋まれば終わります
  • 受け取りは工事のあと:完了を報告して請求してから振り込まれます。工事の完了予定は令和9年2月27日より前にしておく必要があります

「先に業者と契約してしまった」は、補助が消える、いちばんもったいないつまずき方です。事前協議から始めて、決定を待ってから契約する。この順番だけは守ってください。

対象外だった人の、現実的な選択肢

条件に届かなかった場合でも、打つ手はあります。解体は業者によって金額の差がとても大きい工事です。私も見習いのころ解体の現場に入りましたが、同じような家でも重機の入れ方や処分の仕方で見積もりは大きく動きました。補助が使えない前提でも、2〜3社の相見積もりで数十万円変わることは珍しくありません。

更地にしたあとは、青森市の空き家・空き地バンクで買い手や借り手を探せます。空き地を冬のあいだ町内会に無償で貸すと固定資産税が一部減る「市民雪寄せ場」の制度もあるので、雪国ならではの活かし方も選択肢に入ります。

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よくある質問

古い空き家というだけでは、補助は出ませんか?

出ません。青森市の解体補助は、市長が認定した特定空家等か、傷み具合の評点が合計100点以上の不良住宅だけが対象です。どちらも「古い・空き家」というだけでは足りず、市の認定や評点の判定が必要です。自分の家が当てはまりそうか分からないときは、住宅政策課(017-734-5576)に電話して、事前協議の申し込みから始めるのが確実です。

市外の安い解体業者に頼んでも、補助は使えますか?

使えません。青森市の補助は、対象の工事を市内に本店や主な事業所がある業者(建設業の許可か建設リサイクル法の登録を受けている業者)が行うことが条件です。市外の業者だと対象外になるので、業者を選ぶ前に、事前協議のときに市へ確認しておくと安心です。

もう解体業者と契約してしまいました。今から申請できますか?

原則できません。青森市の補助は交付決定の通知より前に契約・着手した工事は対象外です。これから解体する方は、必ず事前協議→交付申請→交付決定→契約の順で進めてください。着手までに時間がある場合は相談できることもあるので、まずは住宅政策課へ。

いつまでに申し込めばいいですか。急いでいます。

令和8年度の申請期間は7月1日から11月30日までで、事前協議も7月1日から受け付けています。ただし募集は5件程度の先着順なので、期間の途中でも枠が埋まれば終わります。急ぐなら、まず住宅政策課(017-734-5576)に電話して、今年度の空き具合と事前協議の進め方を確かめるのが近道です。

まとめ

  • 青森市の解体補助(放置危険空き家対策事業)は、市長が認定した特定空家等か、評点100点以上の不良住宅の除却(工事費の2分の1・上限30万円)が対象。古い・空き家というだけでは出ません
  • 入口の壁は特定空家等の認定か、不良住宅の評点100点以上。まずは事前協議の申し込みから始めます
  • 共通ルールは着手前申請・予算内で先着。募集は5件程度と枠が小さく、交付決定の前に契約すると補助は消えます。頼めるのは市内の業者だけ
  • 対象外でも、解体は業者差が大きい工事。2〜3社の相見積もりで費用を抑える。まずは住宅政策課(017-734-5576)に電話1本です

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