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「東大阪市で古い実家を解体したい。補助金は出る?」
先に正直なところをお伝えします。東大阪市に解体費の補助はありますが、危険な空き家か、旧耐震の木造で条件がそろった家に限られ、誰でも受け取れるわけではありません。補助の率(5分の4)は府内でも手厚いほうですが、そのぶん対象がしぼられています。
この記事では、元大工で中立の立場のおさむが、東大阪市の公式サイトを照合して、対象になる人・ならない人がすぐ分かるように2つのルートに整理します。
※2026年8月3日時点の東大阪市公式サイト(建築指導室 空家対策課「空き家解体費補助制度」のページ・更新日2026年5月28日と、建築安全課「解体(除却)工事の補助金」=耐震化促進補助金のページ・更新日2026年4月1日)にもとづきます。年度・予算で変わるため、申請前に必ず公式ページで最新をご確認ください。
まず結論|東大阪市の解体費補助は「2つのルート」

東大阪市は、大阪市と隣り合う住宅の街で、古い木造も多く残っています。市の解体補助は、放っておくと危ない家を減らすための制度が中心です。だから条件に「家の状態」や「築年・耐震性」が絡みます。
- ① 危険な空き家を壊す「空き家解体費補助制度」:市が不良住宅(傷みの点数が100点以上)や特定空家等と判定した空き家が対象。補助の率がいちばん手厚い
- ② 旧耐震の木造を壊す「耐震化促進補助金」の除却:昭和56年5月以前の木造で、耐震診断で倒壊の危険と判定された家が対象。ただし低所得の世帯に限られる
順番に中身を見ていきます。自分の家がどちらに当てはまりそうか、当てはめながら読んでください。
ルート①|危険な空き家の解体(率5分の4・上限50万円)
これが補助の率のいちばん高い制度です。ただし対象は、市が「不良住宅」または「特定空家等」と判定した、危険な空き家にしぼられます。まだ人が住める普通の空き家は、この制度の入口ではありません。
- 補助は解体費の5分の4(延べ床1平方メートルあたり12,000円で計算した額との低いほう)で、上限は50万円です
- 申請者が個人で、世帯の月収と資産が一定以下(世帯の月額所得21万4千円以下・資産1,000万円以下)なら、上限は100万円に上がります
- 「不良住宅」は市の測定基準表で傷みの点数(評点)が100点以上の住宅のこと。当てはまるかは、市の職員が現地を見て判定します。まずは建築指導室の空家対策課へ相談してください
正直に言うと、ここは狭き門です。「古い」だけでは足りず、「危ない」と市に判定されて初めて対象になります。逆に言えば、そこまで傷んだ空き家をお持ちなら、率が手厚いこの制度がいちばん効きます。
ルート②|旧耐震の木造を壊す「耐震除却」(低所得の世帯が条件)
「うちは危険な空き家という判定ではない」という方の、もう一つの入口がこちらです。東大阪市の耐震化促進補助金には、耐震性の低い木造住宅を壊す「除却」への補助があります。
- 対象は、昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられた木造住宅(3階建てまで)で、耐震診断で倒壊の危険がある(上部構造評点0.7未満)と判定された家です。自分で点検する「誰でもできるわが家の耐震診断」で7点以下でも入口に立てます
- 補助を受けられるのは低所得の世帯(世帯の月額所得21万4千円以下)で、資産1,000万円以下・市税の滞納がないこと、という条件がつきます
- 補助額は、延べ床1平方メートルあたり7,000円で計算した額と実際の工事費との低いほう。一戸建てなら上限50万円(長屋・共同住宅は100万円)です。受付は原則4月1日から12月上旬までで、その年度の3月15日までに完了報告ができる工事が対象になります
①の空き家ルートは「家の危険度」、②の耐震ルートは「築年と耐震性と世帯の所得」で入口が決まる、という関係です。どちらも狭き門ですが、入口が2つあると思ってください。
なお、ここで数えたのは市が家の解体(除却)費の補助として案内している2つです。目的の違う補助(塀や擁壁の撤去など)が別にある場合もあるので、当てはまりそうなものがあれば窓口で一緒に確かめてください。
自宅が対象になるか|確認の進め方
東大阪市の解体補助は「家の危険度」か「築年・耐震性・所得」で入口が決まります。だから確認もこの順で進めます。
- まず市の窓口に電話する:制度が2つに分かれていて自己判定が難しいので、建築指導室(空家対策課・建築安全課/東大阪市代表 06-4309-3000)にまず電話するのがいちばん早いです
- 空き家の判定を受ける:危険な空き家ルートは、市の職員が現地を見て「不良住宅・特定空家等」に当たるかを判定します
- 耐震性を確認する:耐震ルートは、耐震診断で倒壊の危険があるかの判定が要ります。旧耐震の木造なら、自分で点検する調査票という軽い入口もあります
申請の流れ|「解体の契約より前」が絶対のルール

どちらのルートでも共通して、いちばん大事なのはここです。
- 解体の工事契約より前に申請し、市の「交付決定」を受けること。交付決定の前に契約・着手した工事は、原則として補助を受けられません
- 空き家解体費補助は交付決定の日から60日以内に着手できることが条件。耐震除却は工事に着手する前に担当課へ相談が必要です
- どちらも予算に達すると受付は締め切られます。取る人は年度の早いうちに動いています
- 補助金が振り込まれるのは、工事費を全額支払って完了報告をしたあと。いったんは自分で立て替える前提です
なお耐震除却の制度には、補助金を市から業者へ直接払ってもらう代理受領という仕組みもあります。使えれば、最初から補助分を引いた差額だけ用意すればよくなります。立て替えがきびしい方は、解体費用が払えないときの4つの順番もあわせて読んでみてください。
「先に業者と契約してしまった」は、補助が消える、いちばんもったいないつまずき方です。順番だけは守ってください。
対象外だった人の、現実的な選択肢
条件に届かなかった場合でも、打つ手はあります。解体は業者によって金額の差がとても大きい工事です。私も見習いのころ解体の現場に入りましたが、同じような家でも重機の入れ方や処分の仕方で見積もりは大きく動きます。補助が使えない前提でも、2〜3社の相見積もりで数十万円変わることは珍しくありません。
- 解体費そのものの相場と内訳は家の解体費用の相場と補助金の記事にまとめています
- 大阪府内のほかの市との違いは大阪府の空き家解体補助金の記事で、隣の大阪市の制度は大阪市の解体補助金の記事で解説しています
▶ 解体すると決めているなら、まず解体業者の相見積もりから:解体工事見積りnet(解体業者の相見積もり・無料)でまとめて頼めます。(※補助を使う場合は、その業者が制度の条件に合うかの確認も忘れずに)
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よくある質問
まだ人が住める普通の空き家でも、補助は出ますか?
東大阪市の空き家解体費補助は、市が「不良住宅」や「特定空家等」と判定した危険な空き家が対象です。まだ使える普通の空き家は、この制度では出ません。旧耐震(昭和56年5月以前)の木造で、耐震診断で倒壊の危険があると出れば、耐震除却のほうで対象になる可能性があります。まずは建築指導室へ電話で相談するのが確実です。
もう解体業者と契約してしまいました。今から申請できますか?
原則できません。交付決定の前に契約・着手した工事は対象外です。これから解体する方は、必ず申請→交付決定→契約の順番で進めてください。着手までに期間がある場合は相談できることもあるので、まずは窓口へ。
危険な空き家なら、いくらまで補助されますか?
解体費の5分の4(延べ床1平方メートルあたり12,000円で計算した額との低いほう)で、上限50万円です。世帯の月収と資産が一定以下(月額所得21万4千円以下・資産1,000万円以下)なら、上限100万円に上がります。実際の額は現地確認と見積もりで決まります。
まとめ
- 東大阪市の解体費補助は、①危険な空き家(率5分の4・上限50万円)②旧耐震の木造の耐震除却(低所得の世帯・上限50万円)の2ルート
- 誰でも出るわけではなく、家の危険度か、築年・耐震性・世帯の所得で入口が決まる。まず自宅がどちらに当てはまるか確認
- 共通ルールは着手前申請・予算内で先着。契約を先にすると補助は消える
- 対象外でも、解体は業者差が大きい工事。2〜3社の相見積もりで適正価格に


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