解体の補助金【2026】47都道府県まとめ|金額より先に3つの入口から探す|元大工が中立解説

補助金の基礎知識・申請の流れ

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「実家のある県で、家の解体に補助金は出るのか」

先に結論です。解体費の補助は都道府県ではなく、市区町村ごとの制度なので、探す場所は県ではなく市区町村になります。

ただ、市区町村を1つずつ見る前に決まってしまうことがあります。金額ではなく、その家がどの入口に当たるかのほうです。

この記事では、元大工で中立の立場のおさむが、47都道府県ぶんの記事を書いてきて見えた入口の分かれ方を先に整理します。そのうえで、自分の県の記事へ案内します。除却(じょきゃく)は取り壊しのことです。

※各県の記事は、それぞれの市区町村の公式ページを照合して書いています。照合日は県ごとに違うため、金額・条件・受付期間はリンク先の記事と、その先の公式ページでご確認ください。この記事では県ごとの金額は扱いません。※この記事で扱うのは、平常時の解体・除却の補助です。災害で被害を受けた住宅の解体は別の枠組みで扱われることがあり、窓口も分かれます。その場合はお住まいの市区町村の窓口へ直接ご相談ください。

解体費の補助は「入口」で分かれます

解体費の補助が分かれる入口の図。入口①は空き家だから出る枠で、誰も住んでいない家。傷み具合を市が判定する。入口②は耐震のために壊す・建て替える枠で、いま住んでいることを条件に挙げる市があり、空き家は対象外と書いている市もある。入口③はがけ地など危険な区域から移る枠で、住んでいる人が安全な場所へ移るのが前提。上限が延べ床面積と単価の掛け算で決まる制度もある。もう1つ、地区の指定で出る枠があり、密集・不燃化・狭い道路・沿道など区域が条件で、額が大きくても当てはまる地区はせまい。結論は、空き家の枠で外れても別の入口で拾えることがある。入口の有無は市区町村ごとに違う。

金額の大きい市を見つけても、自分の家がその入口に入っていなければ対象になりません。順番が逆なんです。

先に自分がどの入口かを決めてから、県の記事を開く。そのほうがずっと早く着きます。

入口① 空き家だから出る枠

誰も住んでいない家を壊すときの枠です。「解体 補助金」で検索して最初に出てくるのは、たいていこれになります。

多くの県で共通していたのは、家の傷み具合を市が点数などで判定する仕組みがあることです。古いというだけでは通らず、傾きや屋根・外壁の傷みを見られます。

だから最初の一手は、業者に見積もりを頼むことではありません。市に判定を申し込むことです。

入口② 耐震のために壊す・建て替える枠

旧耐震の木造を壊す、あるいは壊して建て替えるときの枠です。制度の名前に「解体」も「除却」も入らないことがあって、探しても見つけにくいところにあります。

ここで気をつけたいのが条件です。公式に「現に居住している」ことを条件として挙げている市があります。空き家は対象外とはっきり書いている市もあります。

つまり①と②は、だいたい裏返しの関係です。空き家の枠で外れたから耐震の枠へ、と進むと、今度は「住んでいないから」で外れることがあります。

親がまだ実家に住んでいるなら②、誰も住んでいないなら①。ここを先に分けておくと、無駄足が減ります。

入口③ がけ地など危険な区域から移る枠

がけの近くなど、安全でない場所にある住まいから移るときの枠です。がけ地近接等危険住宅移転事業(がけちきんせつとうきけんじゅうたくいてんじぎょう|危険な場所の住宅を安全な場所へ移すための国と自治体の事業)という名前で置かれていることがあります。

これも、住んでいる人が移ることを前提にした制度です。

もうひとつ、金額の見え方が違います。上限が「延べ床面積×単価」で決まる設計があり、家が小さいほど上限には届きません。「上限◯◯万円」と書いてあっても、その額がそのまま出るとは限らないということです。

それから、この型は申し込みの時期が独特です。来年度に使うための相談を、前の年度のうちに受け付ける制度があります。

もう1つ 地区の指定で出る枠

密集市街地、不燃化の重点地区、幅のせまい道路の沿道、緊急輸送道路の沿道。こうした区域の指定を条件にした除却の枠です。

額が大きいものもありますが、対象になる区域はかなりせまく決められています。自分の家がその区域の内側かどうかが先で、金額はそのあとです。

空き家の担当課とは別の課が持っていることがあります。空き家の窓口で「無い」と言われたときは、防災やまちづくりの担当にも聞いてみてください。

都道府県から自分の県の記事へ

各県の記事は、その県の主要な市を横断して整理したものです。市の名前を添えてあるので、自分の市が入っているか見てから開いてください。

一覧に自分の市が無くても大丈夫です。同じ県のほかの市を読むと制度の形がつかめますし、最後は市区町村名と「解体 補助金」で市の公式ページを開けば確かめられます。

北海道・東北

関東

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄

市の名前で探したいときは

県ではなく市から入りたい方は、こちらのほうが早いです。

ひとつだけ。主要都市まとめも3つに分けていますが、あちらは市ごとの制度の出方で分けた早見です。

この記事の入口①②③とは切り口が別なので、番号は対応していません。

どの県でも共通する3つの鉄則

解体の補助金を受け取るまでの順番の図。STEP1は市区町村の窓口に相談・申請し、この時点ではまだ契約も工事もしない。STEP2は交付決定の通知を待つ。決定より前の契約・着手は対象外と書く自治体がある。STEP3は決定のあとに契約して着工。市内の業者に頼むことを条件にする自治体もある。STEP4は工事の完了を報告して受け取る。補助金が振り込まれるのはいちばん最後。結論は、業者探しより先に市区町村の窓口へ1本電話を。順番は自治体ごとに違う。
  • 契約と着工の前に申請して、交付決定を待つ。交付決定より前の契約・着手は対象外、と書いている自治体があります
  • 予算がなくなり次第終了。年度が変われば条件も金額も変わります
  • 隣の市の条件を、自分の市に当てはめない。同じ県でも判定の基準から違います

それと、公式に「今年度の受付は終了しました」と出ていても、そこで調べるのをやめないでください。年度の途中で追加の募集を立てる市や、キャンセルで空いた枠を戻す市があります。

「今年度は募集がない」と「制度そのものが無い」も、別の話です。どちらなのかは、電話1本で分かるはずです。

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よくある質問

都道府県として解体の補助金を出しているところはありますか?

申請の窓口は市区町村です。県の役割は、市町村が補助を出すときにその費用の一部を支援したり、市町村の制度を一覧にして公開したりすることです。

ただし、県が出している一覧と市の公式ページが食い違っていた県もありました。県の一覧で見つけたときも、最後は市の公式ページか窓口で確かめてください。

「上限◯◯万円」と書いてあれば、その額がもらえるのですか?

もらえるとは限りません。工事費に率を掛けた額と、延べ床面積に単価を掛けた額を比べて、少ないほうを補助額にする設計があります。上限額は、そのあとにかぶさるフタです。

延べ床が小さい家ほど、単価の計算のほうが低くなって上限には届きません。まず自分の家の延べ床面積を確かめてください。

いま住んでいる家を壊す場合はどうなりますか?

入口①は「空き家だから出る枠」なので、住んでいる家では出ません。見るのは入口②の耐震か、入口③のがけ地のほうです。

逆に、その②と③は住んでいることを条件にしている市があります。空き家のつもりで②や③を当てにすると、条件で外れることがあります。家に人が住んでいるかどうかで、先に分けてください。

それと、入口①〜③のほかに地区の指定で出る枠があります。お住まいの地区に不燃化や密集などの指定があるなら、その枠も窓口で確かめてみてください。

今年度の受付が終わっていました。来年まで待つしかないですか?

そうとは限りません。年度の途中で追加の募集を立てる市や、キャンセルで空いた枠を戻す市があります。

それに、がけ地や耐震の一部には、来年度に使うための相談を前の年度のうちに受け付ける制度があります。窓口に、今年度の残りと来年度の相談の時期の両方を聞いてみてください。

まとめ

  • 解体費の補助は市区町村の制度。都道府県が一律に出しているものではない
  • 金額より先に入口。①空き家 ②耐震 ③がけ地・移転、それに区域の指定で出る枠
  • ②と③は住んでいることが条件の市がある。空き家のつもりで当てにしない
  • 「上限◯◯万円」はフタ。延べ床面積で決まる設計があり、そのまま出るとは限らない
  • 契約と着工は交付決定のあと。順番を外すと出ない
  • 最初の一手は業者探しではなく、自分の県の記事を開いて、市区町村の担当課へ電話を1本

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